柳澤伯夫の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(柳澤伯夫君) 不良債権問題の正常化については、今先生御指摘のように、このところ一連の経済財政諮問会議における政策決定がございまして、その一環というか、むしろ経済再生のための第一歩というような大きな位置づけをされておりまして、これに取り組まなければならないということになっておるわけでございます。
 私どもとしては、この集中的な改革の期間、調整の期間、これが大体三年ということを見込まれておりますので、それが終了をするということ、これに合わせて私どもの不良債権の問題についても正常化を図りたい。
 不良債権の処理というと、何か全部不良債権がなくなってきれいさっぱりするというような素朴な誤解というか、そういうものが現実にあるわけですが、そういったことに配慮しまして正常化という言葉を使うことにいたしております。要するに、不良債権が貸し出しに占める割合というのが大体四%に近いところというか、そういうところになるということを計数的にはめどにしておりまして、これをぜひ実現したいと、こういうふうに考えております。
 ということになりますと、不良債権の処理というのも、おのずからその主流がオフバランス化でなければならないということになるわけでございまして、そのオフバランス化を最終処理という言葉で言っておるわけですが、今、先生は直接償却というような言葉でこれを表現された。言葉が非常にたくさんあるものですから、ますます金融がわかりにくくなるというようなことがございますが、私どもとしては正常化だとか最終処理という言葉を使っておるということでございます。
 最終処理という手法については、今先生御指摘のように、法的な処理をする場合でも清算型と再建型がある。私的な整理をする場合は、観念的には清算型もないことはないですが、通常は再建型ということで私的な整理が行われる。これらの手法をケース・バイ・ケースに適用してその最終処理を図っていこうと、こういうことが基本でございます。
 もちろん、その前提として不良債権の認識というか把握というものが的確でなきゃならないということで、これは銀行の自己査定、それからまた当局の検査ということでこれを期していかなければならないということは申すまでもございません。
 中小企業の問題ですけれども、中小企業については、これは特殊性があるわけです。やっぱり大企業あるいは公開の上場企業ということになれば、これは経営と所有というのがもう非常に截然と分かれているわけですけれども、中小企業の場合には、概して経営と所有というようなものも、法的な建前をぎりぎり言えばもちろん分離されているのが普通なんですが、しかし現実の問題としてはこれが一体化されている場合もあるので、そういう特殊性に着目して、我々は不良債権問題の処理に当たってもその特殊性に着目した処理をしていかないといけないということでございまして、今先生の御指摘のような、できるだけ再建の方向に向けてということをうたわせていただいておると、こういう次第でございます。

発言情報

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発言者: 柳澤伯夫

speaker_id: 6546

日付: 2001-10-25

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会