坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(坂野泰治君) 今御指摘の行政機関の情報公開法を検討いたしました政府の中にありました行政改革委員会、ここの議論でも、特殊法人についても情報公開の制度あるいは施策を整備をする必要があるのではないかという認識は表明をされていたところでございますけれども、その行革委員会でも指摘がございましたけれども、特殊法人はそれぞれの、個々の法人ごとの法的な性格や業務の内容あるいは国との関係など、いろいろさまざまな形態、状態にございました。そういうものについて一くくりで行政機関と同一の取り扱いをすることが適当であるかどうかという点については懸念が表明をされて、別途その法人の性格や業務内容に応じて情報の開示あるいは提供の仕組みを検討する必要があると、そういう指摘にとどまったわけでございます。
政府としては、このような考えを受けて、既に施行されております行政機関の情報公開法を提案しましたときも、特殊法人等について法制上の措置を講ずるように検討するんだという条文で御提案をしたわけでございますけれども、当時の国会の御審議の過程で、特殊法人等については行政機関法の法公布後二年を目途として法制上の措置を講ずべきだという修正をいただいて、それを受けて政府がこれまで検討してきたという経過があるわけでございます。
今回、特殊法人等に関して別の法律としましたのは、このような論議の経過あるいは国会の御審議の経過を踏まえたものであると御理解をいただきたいと思います。