総務委員会

2001-11-27 参議院 全183発言

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会議録情報#0
平成十三年十一月二十七日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十二日
    辞任         補欠選任
     大江 康弘君     渡辺 秀央君
 十一月二十七日
    辞任         補欠選任
     木庭健太郎君     荒木 清寛君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田村 公平君
    理 事
                景山俊太郎君
                世耕 弘成君
                谷川 秀善君
                浅尾慶一郎君
                伊藤 基隆君
    委 員
                岩城 光英君
                小野 清子君
                狩野  安君
                久世 公堯君
                沓掛 哲男君
                日出 英輔君
                森元 恒雄君
                山内 俊夫君
                高嶋 良充君
                高橋 千秋君
                内藤 正光君
                松井 孝治君
                荒木 清寛君
                魚住裕一郎君
                八田ひろ子君
                宮本 岳志君
                又市 征治君
                渡辺 秀央君
                松岡滿壽男君
   国務大臣
       総務大臣     片山虎之助君
   副大臣
       総務副大臣    遠藤 和良君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  山内 俊夫君
   政府特別補佐人
       人事院総裁    中島 忠能君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        入内島 修君
   政府参考人
       行政改革推進事
       務局長      西村 正紀君
       内閣府情報公開
       審査会事務局長  松村 雅生君
       総務省行政管理
       局長       坂野 泰治君
       総務省情報通信
       政策局長     高原 耕三君
       総務省郵政企画
       管理局長     松井  浩君
       総務省郵政公社
       統括官      野村  卓君
       郵政事業庁長官  足立盛二郎君
       財務省主計局次
       長        牧野 治郎君
       財務省理財局次
       長        竹内  洋君
       国土交通省海事
       局長       安富 正文君
       国土交通省航空
       局長       深谷 憲一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
 法律案(第百五十一回国会内閣提出、第百五十
 三回国会衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般
 職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一
 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を
 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

    ─────────────
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田村公平#1
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案の審査のため、本日の委員会に行政改革推進事務局長西村正紀君、内閣府情報公開審査会事務局長松村雅生君、総務省行政管理局長坂野泰治君、総務省情報通信政策局長高原耕三君、総務省郵政企画管理局長松井浩君、総務省郵政公社統括官野村卓君、郵政事業庁長官足立盛二郎君、財務省主計局次長牧野治郎君、財務省理財局次長竹内洋君、国土交通省海事局長安富正文君、国土交通省航空局長深谷憲一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田村公平#2
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田村公平#3
○委員長(田村公平君) 次に、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は去る二十二日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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世耕弘成#4
○世耕弘成君 自由民主党の世耕弘成でございます。
 きょうは独立行政法人等の情報公開に関していろいろと質疑をさせていただきたいと思いますが、それに先立ちまして、先週一週間の中でいろいろと政治の情報公開ということで考えさせられることがあったと思っています。特に先週の後半、一気に、道路公団の四公団の一括の民営化ですとか、国費の投入をやめるとか、あるいは五十年償還でやっていくとかそういったこと、あるいは先行七法人のあり方、そういったことが一気に政治的に決着をしたわけです。
 私自身は、これは特殊法人改革の突破口がようやく開かれたということで高く評価しておるわけですけれども、一方で、マスコミなどの論調を見ていますと、評価する論調もある一方で、どうやって決まったのかよく過程が見えないと、私は小泉総理の主導で決まってよかったと思っているんですけれども、マスコミではそういう、密室協議がまた行われたんじゃないか、また赤坂プリンスホテルじゃないかとか、そういうことがマスコミでは言われているわけなわけですけれども、確かに、情報公開ということを考えたときに、国民にとって政策決定過程の情報公開というのはある意味重要だということは私もわかるわけでございます。
 先週、ちょうどタイミングを合わせるかのように、二十一世紀臨調ですとかあるいは衆議院議長の諮問機関である衆議院改革に関する調査会が相次いで、いわゆる政府と与党の法案の事前調整みたいなことはやめて、これからは政府は政府で法案を国会に提出をして国会で議論をしてくださいという提言がなされたわけです。これは、単純に狭い意味で法案の事前審査をやめろということにとどまらずに、これからはできれば密室でのすり合わせというのはやめて、国会というオープンな場で、テレビも入る、インターネットでも見られる、議事録も残る、だれが賛成したか反対したかはっきりと記録の残る場できっちりと議論をしろという答申であったのではないかと思っています。
 しかし、私自身政治家として、一方で、何でもオープンでみんなで議論していたら本当に物事決まるのかなと、あるときにはやっぱりリーダーシップというようなものも必要なんじゃないかと、いろいろ私自身非常に悩んでいるわけでございます。
 そこで、この政治の意思決定過程の情報公開のあり方、特に法案の事前審査の是非ということについて、今まで与党と政府の枢要を経験をされ、なおかつ直前は国対委員長ということで、まさにこの与党と政府の事前調整の中核におられた片山大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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片山虎之助#5
○国務大臣(片山虎之助君) 今、世耕委員から難しい御質問がありましたが、なるほど衆議院の改革に関する調査会が十一月十九日に答申をいたしておりますね。その中にいろいろ書いてありますが、現在の我が国の仕組みは議会制民主主義ですよね。議会制民主主義というのは政党を前提にしているんですね。だから、政党というものの意思決定はどうしても要るんですよ。そこで、その場合に、同時に議院内閣制ですから政府と与党は一体だと、こういうことがある。与党としての意思決定はどこかで要ると。こういうことで、長い間の我が国の議会制民主主義であり、議院内閣制であるということの中で、今の与党の事前審査みたいな国会に出す前に与党が了承するという仕組み、そこで与党自身のコンセンサスを形成するという仕組みが私はできたと思うんですね。
 それはそれで私は確かに意味があると思うんだけれども、しかしそこできっちり決めてしまいますと、国会の審議の方が形骸化するということはどうしてもありますね。しかも、党で決めたものは党議拘束をかけるというようなことになると、二番せんじを国会でやって、しかも党議拘束かかっているから、ある程度制約、限度があると、審議の仕方に。
 そういう弊害があるので、私は、そこはどこでほどをとるかということではなかろうかと、こういうように思いまして、私個人はもう全部党議拘束をかけるのがいいのかどうかと思っているんですよ。絶対党議拘束をかけるものと、あるいは衆参で違ってもいいものと、あるいは個人に任せるものと、そういうことがあってもいいんじゃなかろうかと、こういうふうに思っておりますが、これはそれぞれの党でお決めになることだと思いますけれども、結論としては、今言いましたような政党政治ということ、議院内閣制ということと国会審議との私はバランスをとる必要があるんではなかろうかと、こういうふうに思っておりまして、現状がその今の改革調査会が言うように必ずしもすべて変えなきゃいかぬとは思いませんけれども、少しそういう程度を緩める必要はあるのではないかと、こう個人的には思っております。
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世耕弘成#6
○世耕弘成君 確かに今いろいろな、議院内閣制、それと政党の関係というのは大きな曲がり角を迎えているんじゃないかと思います。私自身も党議拘束、自民党でもよく受けるわけですけれども、じゃ自分自身それぞれの党議拘束について十分納得ができているかというと必ずしもそうではない。民主党さんも今党議拘束で大変お悩みのようですけれども、こういった政治のあり方というのをもう一度棚卸しをしてよく考え直していく、そんな必要もあるのではないかなというふうに思っております。
 さて、今回の独立行政法人等の情報公開法なんですけれども、もう皆さん、各委員よく御存じのとおり、この独立行政法人等の情報公開法に先立って既に政府の機関に関する情報公開法というのが定められておりまして、ことしの四月一日から実際に施行をされているわけでございます。まだ六カ月とちょっとなわけですけれども、この今までの政府の情報公開法、この活用状況についてどうお考えでしょうか。お答えいただきたいと思います。
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遠藤和良#7
○副大臣(遠藤和良君) 行政機関の情報公開法は、政府がその諸活動の状況を総体的に明らかにいたしましていわゆる説明責任を果たしていくと、こういうものでございまして、おっしゃるとおりことし四月から本法が施行されておりまして、半年間で二万六千八百三十六件の開示請求がございました。施行の当初は大体一カ月に六千件ぐらいのペースであったんですが、最近は大体三千件程度で推移をいたしております。このうち決定がなされたものにつきましても、その八六%が開示または部分開示されておりまして、また全体の七九%は三十日以内に処理されております。したがいまして、行政機関としても的確な対応がされていると、このように考えております。
 情報公開を推進する立場の総務省といたしましては、この制度をさらに積極的かつ円滑に運用されるように各省とも連携をとりながらさらに一層努力してまいる、このような決意でございます。
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世耕弘成#8
○世耕弘成君 まあ、まだ六カ月ですので、実際にこれからどう浸透していくか、国民がどう受けとめるかについてはもう少し推移を見守る必要があると思いますけれども、私はやっぱりこの法律ができたことによって、個々に、この文書が公開されなかったとか、これが部分公開で名前が消えているとか、いろんな不満も一部は出ていますけれども、私はやっぱりこの法律をきっかけに特に行政のマインドが大きく変化したのではないかと思います。昔からよらしむべし知らしむべからずという言葉があるように、どうしても官僚というのは情報公開に非常に抵抗があったわけですけれども、これがだんだんだんだん変化をしてきて、情報は公開するものであるということを前提とした姿勢が、まだ完全とは言えませんけれども、徐々に芽生えてきているんではないかと。
 私もインターネットをよく使いますけれども、非常に政府関連のいろんな情報が、審議会の審議の模様ですとか、そういったことも含めてインターネットを通して非常に積極的に公開される、こういう国会での議論の資料を集めるときでも非常にインターネットで政府の情報は集めやすくなりましたし、また、そういうことを除いても、何をやってもいつ情報公開請求されるかわからないという緊張感は、これは非常に役所の仕事にとっていい効果があるんじゃないかというふうに思っています。
 こういうすばらしい情報公開なわけですけれども、ではなぜこの法律をつくった二年前のときに、その対象に特殊法人を加えなかったのか、これが私若干疑問に残るわけですけれども、その辺の経緯について教えていただければありがたいです。
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坂野泰治#9
○政府参考人(坂野泰治君) 今御指摘の行政機関の情報公開法を検討いたしました政府の中にありました行政改革委員会、ここの議論でも、特殊法人についても情報公開の制度あるいは施策を整備をする必要があるのではないかという認識は表明をされていたところでございますけれども、その行革委員会でも指摘がございましたけれども、特殊法人はそれぞれの、個々の法人ごとの法的な性格や業務の内容あるいは国との関係など、いろいろさまざまな形態、状態にございました。そういうものについて一くくりで行政機関と同一の取り扱いをすることが適当であるかどうかという点については懸念が表明をされて、別途その法人の性格や業務内容に応じて情報の開示あるいは提供の仕組みを検討する必要があると、そういう指摘にとどまったわけでございます。
 政府としては、このような考えを受けて、既に施行されております行政機関の情報公開法を提案しましたときも、特殊法人等について法制上の措置を講ずるように検討するんだという条文で御提案をしたわけでございますけれども、当時の国会の御審議の過程で、特殊法人等については行政機関法の法公布後二年を目途として法制上の措置を講ずべきだという修正をいただいて、それを受けて政府がこれまで検討してきたという経過があるわけでございます。
 今回、特殊法人等に関して別の法律としましたのは、このような論議の経過あるいは国会の御審議の経過を踏まえたものであると御理解をいただきたいと思います。
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世耕弘成#10
○世耕弘成君 確かに、政府もあるいは国会も特殊法人の情報公開についても当時から後ろ向きではなかったということはよくわかるわけですけれども、やり方としては、先に法律で決めて、その後、対象範囲とかやり方を議論するという方法もあったのではないかなと。それをきっちりやっておけば、これから本格化する特殊法人改革のいろんな判断材料となるような貴重なデータが今そろっていたんじゃないかなと思うと若干残念な思いをするわけですけれども、この法律を早く成立させて一歩前進をさせていただきたいと思います。
 さて、政府の情報公開法では、不服審査の仕組みとして情報公開審査会というのが設置をされております。新聞等を読んでいるところ、この審査会が果たして十分に機能をしているのか、若干懸念を持っております。
 直近のデータで、どれぐらいの不服に対してどれぐらいの審査結果を返しているのか、あるいは委員は九名ということですけれども、そのサポート体制とか、事務的にしっかりと受けとめられるような体制になっているのかどうかについて、局長で結構ですから、お伺いしたいと思います。
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松村雅生#11
○政府参考人(松村雅生君) お答え申し上げます。
 情報公開法の施行から六カ月たちました九月末時点では、審査会に対する諮問件数百五十一に対しまして答申等の処理件数が九件でございましたけれども、その後、審査会の月別の処理件数は徐々に上がっておりまして、現時点では諮問件数百九十九件に対しまして六十件が処理済みになっております。
 御指摘のとおり、迅速な処理というのは審査会の重要な使命であるというふうに考えております。このため、審査会の調査審議におきましては、九名の委員が三名ずつ三つの部会に分かれましてそれぞれ毎週一回部会を開催するということで、同時並行的に諮問事件の処理に当たっているところでございます。また、委員九名のうちの三名は常勤委員でございますけれども、その三名の常勤委員が情報公開法三十条に基づく指名委員といたしまして、諮問庁や不服申立人の意見を聴取したり、あるいは答申案文を検討したりということで、部会以外でも日常的に諮問事件の処理に従事している状況でございます。
 さらに、事務局には審査官等三名を含めて専担の職員二十三名を配置いたしておりまして、審査会の迅速かつ充実した調査審議が行われるよう補佐しているところでございまして、引き続きこのような観点から努力してまいりたいというふうに考えております。
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世耕弘成#12
○世耕弘成君 わかりました。だんだん機能が高まってきていると期待をいたしますけれども、もう一つ、この法律で情報公開案内所という制度が定められておりまして、各都道府県にも窓口があるわけですけれども、私、地元でこの質問に先立って週末聞いてみましたけれども、知っている人はもちろん一人もおりませんでした。
 この案内所の活用状況はどうなっているのか、あるいは十分に認知をされているのか、その辺についてお答えをいただきたいと思います。行政管理局長、何か。
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坂野泰治#13
○政府参考人(坂野泰治君) 御指摘の情報公開総合案内所は、総務省が全国各地の出先機関に設置をいたしておるものでございまして、国民の皆様方が情報公開制度を容易にあるいは的確に御利用いただくためのいろんな案内あるいは資料提供などをやっておると、そういうものでございまして、現在全国五十一カ所に設置をいたしております。
 利用状況でございますが、件数で見ますと、行政機関の情報公開法の施行が実質的に四月二日からでございましたが、九月三十日までの間で全国計で二千三百二十六件の利用ということになっております。
 御指摘のように、まだ十分地域の方々に周知あるいは徹底が図られていない、そういう面なきにしもあらずかと思いますけれども、私どもとしては、例えばパンフレット等をいろんな公共施設に置かせていただくとか、そういう努力もいたしておりますし、また総務省のホームページにも、こういう案内所があるということなどについて情報を掲載をいたしておりまして、できるだけこれからも広く国民の方々に御利用いただけるように、そういう努力は進めてまいりたいと考えております。
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世耕弘成#14
○世耕弘成君 やはりこれはもう国民が知らないと何にも意味がありませんので、この案内所も含めて情報公開制度について、こういうパンフレットもつくっていただいておりますけれども、積極的に広報活動等、しっかり予算もかけてやっていただきたいと思います。
 それでは、ちょっと話題の方向を変えたいと思います。
 今回テーマとなっております独立行政法人と特殊法人ですけれども、小泉内閣が抱える特殊法人改革は、いろいろな議論もありますけれども、総理の主導のもとに廃止、民営化を前提に進められていて、先週、先行七法人の取り扱いが決まったわけですけれども、まずこれは大臣にお伺いしたいと思いますが、特殊法人改革の方向性全体に対して大臣はどうお考えになっているかをお伺いしたいと思います。
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片山虎之助#15
○国務大臣(片山虎之助君) この特殊法人改革は大変長い経緯と議論があるわけでありまして、今までも何度か改革を試みてきまして、一部の改革は行われましたけれども、全般的にゼロベースからの見直し、徹底した見直しというのは実はなかなか難しくて今日までやられていないわけでありまして、今回は小泉改革の主要な目玉としてこれをやろうと。御承知のように、きょうの朝の閣議の前の特殊法人改革本部で、先行七法人の改革については決まりました。
 だから、これはこれでやっていくと、こういうことでございまして、残りの法人につきましては、総理からも各大臣にリーダーシップを持って見直し、改革をしてほしいと、こういう話がありましたので、これは十二月中に特殊法人等整理合理化計画を策定すると、こういうことになると、こう思いまして、もしこれが徹底して行われるとすれば私は画期的なことではないか、行革の大きな前進ではないかと、こういうふうに思っておりますし、いろんなしかし問題点がございますから、それをどう整理しながらやっていくか。あるいは先行七法人につきましても、これからいろんな具体的な段取り、これが大変でございますけれども、ぜひ国民のための改革ということで一生懸命取り組んでまいりたいと。私、何か特殊法人改革本部の副本部長だそうでございますので、私も一生懸命やりたいと、こういうふうに思っております。
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世耕弘成#16
○世耕弘成君 決意をありがとうございます。
 さて、今回、特殊法人改革のいろいろ役所側が出している提案を見ていますと、非常に一番多いのが、特殊法人を独立行政法人化するという手法が一番目立っているような気がいたします。
 果たして特殊法人を独立行政法人化するということが前進と言えるのかどうか、どういう部分が特殊法人より独立行政法人の方がいいんだということがあるのか、その点についてお答えいただきたいと思います、局長。
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坂野泰治#17
○政府参考人(坂野泰治君) ただいま御指摘の独立行政法人の制度でございますけれども、これは中央省庁等改革の一環として新たに制度化された法人の類型というものでございます。
 この独立行政法人の制度を設けました趣旨は、今御指摘ございました現在の特殊法人、これは実はさまざまな目的、あるいはさまざまな経緯、あるいはさまざまな業務を対象に設立されておりまして、共通の運営の原則もないし、特に運営の現状については、例えば経営責任が不明確であるとか、あるいは事業運営が非効率的であるとか、あるいは業務、組織が自己増殖をしているのではないかとか、あるいはそもそも経営の自律性が確保されないのではないかと、さまざまな批判があったわけでございます。こういう批判を念頭に置いて、こういうものを解消する新しい制度として独立行政法人制度をつくったというわけでございます。
 通則法というものを制定いたしまして、その通則法で制度の基本的な部分をすべて決めておるわけでございますが、特徴的な点を例えば申し上げれば、法人の業務、組織の運営の基本原則、あるいは国の関与の基本原則、そういうものも通則法できちんとした法定をいたしましたし、また、特に評価の仕組みをきちんと入れ込んだということでございます。中期的な目標を設定し、その目標を念頭に置いた事後評価の仕組みを大臣と法人がそれぞれ分担をしてきちんと行う、あるいは会計につきましても基本的には企業会計原則に準拠して会計処理を行う、あるいは財務運営については弾力的な運営を可能にする、その他さまざまな仕組みを入れて、従来の特殊法人とは異なる新しい法人類型にして国の行政の一翼を担わせるということにしたわけでございます。
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世耕弘成#18
○世耕弘成君 おっしゃることはよくわかります。特に経営を透明度を高めるという意味で独立行政法人の方が一歩前進だと私も考えるわけですけれども、うがった見方をする人もおりまして、独立行政法人の方がいろんな意味で役所の監督下に置きやすいんじゃないか。例えば中期計画、これは所管大臣の認可が要るとか、あるいは評価委員会というのがあって業績評価は公平に行われますよと言っていますが、実は評価委員会、これも全部大臣が、それぞれ所管の官庁の大臣が任命をされるとか、そういった意味で非常に役所のコントロールがききやすいんじゃないかといううがった見方もあるわけですけれども、この辺はどういう形でこの独立行政法人の文字どおり独立性、自主性を担保していかれるんでしょうか。
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坂野泰治#19
○政府参考人(坂野泰治君) 今、御指摘の点についてでございますけれども、この独立行政法人制度をつくった通則法で規定をされておりますことについて申し上げることになると思いますけれども、例えば今御指摘ございました所管大臣の監督についても、一般的な監督ということではなくて、法令に基づいた限定的な監督、関与に限るというルールが例えば設けられておる。あるいは、中期計画につきましても、確かに大臣認可ではございますけれども、しかし、その中期計画の期間中の各年度計画というのは各法人が作成し、これは大臣に届け出を行うということで足りると。あるいは、国から交付されます運営交付金の使途というのは特定をされず、かつ繰り越しも可能だと、そういう仕組みで法人に経営の自主的な判断が可能になるような裁量権を与える。
 同時に、独立行政法人の評価委員会というものを各省に設けておるわけでございますけれども、この人選については、その評価が客観的、中立的かつ公正に行われるような人選を各省において行っていただくということは当然のことでもございますし、また、この評価委員会の評価それ自体が公表をされ国民の批判そのものにもさらされるということから、私どもとしては、的確な評価を行う仕組みとしてはその趣旨に沿った委員会というものが設けられてきておると考えておるわけでございます。
 なお、この評価委員会及び各所管大臣が行います評価に基づいて、例えば法人の長が、中期目標の達成に大きくおくれておる、そしてかなりそれについて責任があるということであれば、例えば法人の長の交代なども可能になると、そういう仕組みにもなっておりますので、法人の長は大幅な裁量権を与えられると同時にまた責任も負うという仕組みとしてこの法人制度がつくられたものと考えております。
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世耕弘成#20
○世耕弘成君 そういうふうにしていただきたいと思います。
 もともとこの独立行政法人は、起源は英国のエージェンシー制にモデルをとっているわけでございまして、英国のエージェンシー制は、例えば組織の長については公募をするとか、あるいはその長と政府の間で契約を結んで、その契約の範囲内であれば極めて大幅に権限が移譲されているとか、そういったところも含めて、これからも不断の見直しを制度としてしていく必要があるんではないかと思っております。
 さて、特殊法人改革ですけれども、特殊法人何でも悪い悪いというイメージが強いわけですけれども、私、特殊法人の中にも今まで非常にいい役割を果たしてきた法人もあると思います。あるいは、法人全体ではなくても、その法人の中の一部に非常に重要な役割を果たしてきた法人があると思っています。総務省で所管をされております通信・放送機構も私はその一例ではないかと思っています。
 中にはもう役割を終えた役割もたくさんあると思いますけれども、一方でIT革命が進んでいく中で、なかなか先の見えない大きな実験プロジェクトなんかを主導してやって、民間も巻き込んでやってという形で役割を果たしてきた。これが絞られてしまうと、あと国が例えば民のレベルのIT革命に対して関与をしようと思ったら、もうあとは補助金とか、あるいは国立大学を通すとか、そういう形しかなくなってくるわけでございまして、この通信・放送機構について、改革については総務省としてどのようにお考えになっているか、お伺いしたいと思います。政務官、お願いいたします。
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山内俊夫#21
○大臣政務官(山内俊夫君) 世耕委員はこのジャンルについてはもうプロ中のプロでございまして、特にこの通信・放送機構というものにおける役割というのを十分御理解いただいているものと考えておりますが、この通信・放送機構というのは、基礎的研究をやられている大学とそして応用的研究開発をやられている企業とのちょうど中間に位置いたしまして、IT国家の実現を目指すという政策課題の実現のために特に重要であると我々も考えております。
 なお、今後の推進に当たっても、IT政策の的確、効率的な実施という観点から、総務省の政策と一体となって行うことは重要であります。IT分野の専門的知識やノウハウ等を有するこの通信・放送機構は引き続き実施する体制が最善であると我々は考えております。
 ただし、研究開発を実施する特殊法人等については、省所管の法人も含めまして、国全体の研究開発実施体制として今議論がなされておるところであり、その検討状況も踏まえまして、この分野の研究開発が最も有効に進められるよう組織のあり方についても考えてまいりたいと考えております。
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世耕弘成#22
○世耕弘成君 政務官、どうもありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。やはり研究開発にかかわる部分というのは先行投資的なところもありますので、単純にコストとかそういうことに着目をして民営化、廃止をするというのは私はいかがなものかと思いますので、ぜひ慎重な御議論をお願いいたしたいと思います。
 さて、今回、この法案を通して独立行政法人やあるいは特殊法人の情報公開が進められていくわけですけれども、特に特殊法人の情報公開というところを考えたときに、例えば道路公団の例を見ましても、その当該の法人の情報公開だけでは私は十分ではない。やっぱり子会社、関連会社、取引先とまではいきませんけれども、そういったある程度すそ野の部分の情報まで公開をしないと、この法律は本当の意味での値打ちを持ってこないんじゃないかというふうに思っております。
 今回の法律をつくるに当たって、昨年七月に特殊法人情報公開検討委員会が意見書を出しておられて、この法律のベースとなっていると思うんですけれども、その意見書の中でも、子会社、関連会社、関連公益法人の一覧、業務の関係、役員関係、主要な取引実態等についても情報公開すべきという言及があるわけでございますけれども、この子会社等、特殊法人に関しては財務情報も含めてほぼ完全に情報公開の対象になり得るというふうに考えてよろしいんでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
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坂野泰治#23
○政府参考人(坂野泰治君) 各法人が子会社あるいは関連会社等を保有しております場合に、各法人自体がその子会社などについて財務情報を把握しその関係の資料を保有しておる、そういうことは当然あるわけでございまして、これはこの法案が成立し施行されればこの情報公開法の対象に当然なってくるものだというふうに考えております。
 また、今御指摘の委員会の報告書の部分というのは、情報公開の請求を待つまでもなく、各法人が各法人の業務等についての情報を積極的に提供すべきだ、そういう御指摘があり、ただいま御提案申し上げております法律案の中にも提供制度というものを別に起こしておるわけでございますが、その提供制度で提供されるべき情報の中には、ただいま御指摘の子会社、関連会社等に関する情報は必ず含めてもらいたい、そういう御指摘もございました。
 私ども、こういうことを踏まえて、この法案が施行されるまでに必要な政令等の手当てを行ってまいりたい、そのように考えております。
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世耕弘成#24
○世耕弘成君 その政令等をつくられるときには、ぜひ、子会社とは何かという定義も含めて、抜け道をつくらないように、この法律がせっかくできたのにざる法と言われないように最大限留意をしていただきたいと思います。
 それともう一つ、じゃ今度特殊法人の財務状況が公開されていくわけですけれども、それが通り一遍の私は公開では十分ではないと思う。特に、今企業では事業別、セグメント別の財務状況をアニュアルリポートに載せるのは、もうこれは当たり前の話でございますけれども、やはり特殊法人の情報公開においてもセグメント別の財務状況、例えば道路公団ですと、どうなるのかわかりませんが、例えば路線別の収支状況とかそういったのも含めてしっかりと公開をしていく必要があると思いますけれども、セグメント収支の公開については行われると考えてよろしいんでしょうか。
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坂野泰治#25
○政府参考人(坂野泰治君) 基本的には、ただいま御指摘のような考え方に沿って政令等の立案に当たりたいと考えております。
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世耕弘成#26
○世耕弘成君 それともう一つ、今回、特殊会社が対象外となったり、いろんな議論がしっかり行われてこの法律の対象となる組織が規定をされているわけですが、一つお伺いをしておきたいのはNHKです。NHKが今回は対象となっておりません。対象外になっているわけです。しかし一方で、今新聞等でも、例えばNHKの子会社との取引の問題ですとか、あるいはインターネット事業へどんどんどんどん進出を始めているわけですけれども、そこに内部相互補助があって、業界に対して、一般のインターネット業界に対して非常に不利な状況になっているんじゃないか、いろんな懸念が出ているわけで、そういったことを考えるとNHKに対する情報公開のニーズは、社会的なニーズは高いと思うんですが、それがあえて対象から外されているという理由についてお伺いをしたいと思います。
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遠藤和良#27
○副大臣(遠藤和良君) NHKは本法の対象になっておりません。その理由は、NHKは放送法の中で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確立する」と、こういう趣旨でございまして、要するに国の義務放送をNHKに課しているんではない、したがいまして政府の諸活動としての放送を行わせている法人ではあらず、こういうことで対象といたしておりません。
 しかしながら、NHK自身が国民、要するに料金を払っていただいている国民の皆さんにみずからの業務の内容を情報公開するというのは当然の責務だろうと思います。NHK自身も既にことしの七月から運用をしておりまして、NHK独自の情報公開の仕組みを整備し、それを運用しております。その中で、おっしゃる関連の会社の様子等につきましてもNHKの自主的な情報公開がなされるものと、このように期待をしておりまして、NHKがみずから視聴者に対して説明責任を果たされていく、そういうものと期待をしております。
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世耕弘成#28
○世耕弘成君 わかりました。報道機関ですから、当然国との関係のときには報道の自由ということがやはり配慮をされないという点で、私も今、副大臣の御答弁、了解できるわけでございますが、やはりNHKに対する情報公開の社会的ニーズということを踏まえて、NHKが今自主的にやっている情報公開の取り組みをしっかりと電波行政を管轄する総務省として注意をして見ておいていただきたいと思います。
 さて、情報公開というとすぐむだ遣いだとか交際費だとかそっちの方へ行くわけですけれども、今回の特殊法人や独立行政法人の情報公開というのは、あくまでもやはり真の目的は財務の透明度を高めて経営状況をしっかりと把握していくということが大前提、根本だと思っております。
 この特殊法人の経営状況を把握する際には、やはり前提として会計基準がちゃんと、例えば横並びで特殊法人を比較できるだとか、あるいは民間の類似会社と比較できるようなレベルまで会計基準というのがきっちり整えられていることが前提だと思っていますが、特殊法人の会計基準の作業についてはどういう状況になっているんでしょうか。財務省からお答えいただきたいと思います。
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牧野治郎#29
○政府参考人(牧野治郎君) お答えいたします。
 特殊法人の会計処理につきましては、特殊法人等会計処理基準というものが昭和六十二年に定められまして、これに準拠して行われております。
 ただ、これにつきましては、民間企業の決算書に習熟した方から見てわかりにくいという御指摘があったり、それから最近の企業会計の連結決算の重視とか時価会計の導入といった新しい動きを反映していないというような御意見がございまして、私どもといたしましては、できるだけそういう企業会計原則に準拠した、そういう計算書も説明責任を果たす、あるいは透明性を高めるという意味で作成しようと、したいと考えまして、特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針というものを財政制度審議会の公企業会計小委員会において取りまとめていただきまして、本年の九月末にそれらのコスト計算書を作成いたしまして公表いたしたところでございます。
 この行政コスト計算書は、先ほど先生からお話がございました、例えば子会社との連結決算を開示するとか、それから関連する公益法人の財務情報をやはり開示するとかいう意味で、その説明責任、透明性を高めるということで寄与するものだと考えております。
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