坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(坂野泰治君) ただいま御指摘の独立行政法人の制度でございますけれども、これは中央省庁等改革の一環として新たに制度化された法人の類型というものでございます。
この独立行政法人の制度を設けました趣旨は、今御指摘ございました現在の特殊法人、これは実はさまざまな目的、あるいはさまざまな経緯、あるいはさまざまな業務を対象に設立されておりまして、共通の運営の原則もないし、特に運営の現状については、例えば経営責任が不明確であるとか、あるいは事業運営が非効率的であるとか、あるいは業務、組織が自己増殖をしているのではないかとか、あるいはそもそも経営の自律性が確保されないのではないかと、さまざまな批判があったわけでございます。こういう批判を念頭に置いて、こういうものを解消する新しい制度として独立行政法人制度をつくったというわけでございます。
通則法というものを制定いたしまして、その通則法で制度の基本的な部分をすべて決めておるわけでございますが、特徴的な点を例えば申し上げれば、法人の業務、組織の運営の基本原則、あるいは国の関与の基本原則、そういうものも通則法できちんとした法定をいたしましたし、また、特に評価の仕組みをきちんと入れ込んだということでございます。中期的な目標を設定し、その目標を念頭に置いた事後評価の仕組みを大臣と法人がそれぞれ分担をしてきちんと行う、あるいは会計につきましても基本的には企業会計原則に準拠して会計処理を行う、あるいは財務運営については弾力的な運営を可能にする、その他さまざまな仕組みを入れて、従来の特殊法人とは異なる新しい法人類型にして国の行政の一翼を担わせるということにしたわけでございます。