山崎潮の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘のように、現行法ではストックオプション制度につきまして特別の規定を設けて規律をしているということになるわけでございます。その一定の制限のもとで取締役及び従業員への付与を認めているということになるわけでございます。
 この改正案におきましては、このストックオプションについて特別の規定は設けておりません。新株予約権の有利発行と位置づけをいたしまして、株主総会の特別決議による授権があれば新株の有利発行の場合と同じように取締役会の決議によって発行をすることができるという位置づけにしているわけでございます。
 このような新株の有利発行と同様の規制に服するということになりますと、その必要性がある限りだれに対してでも発行をすることができるということで、まず対象が広がったということでございます。
 現在、自社の取締役及び従業員に限定されておりますけれども、これが広がることによりまして、社会的に需要がございます子会社の取締役やその使用人に親会社のストックオプションを付与するということも可能になるわけでございますし、あるいは弁護士、経営コンサルタント等の会社の経営上必要な知識を有する人たち、それからあるいは融資機関や業務提携先の法人等についても付与することができるということになるわけでございます。
 また、現行のストックオプション制度では、これを与えられる者の氏名それからその対象の株式の種類、数、発行価額につきまして株主総会の決議を経なければならないということになっているわけでございますけれども、改正法案のもとでは、新株の有利発行の場合と同様に、株主総会の授権の範囲内で、授権は要るわけでございますけれども、取締役会で定めることができるというふうにされております。
 それ以外にも、ストックオプションなどの現在発行できる数、これが発行済み株式総数の十分の一、それからあるいは権利行使の期間は十年と、さまざまな規制がされておりますけれども、この規制も廃止をしたと。これは新株発行の場合と同じように考えて、それからさきの通常国会で自己株式取得及びその保有に関する規制が大幅に緩和されたわけでございまして、これに倣いましてそのような規制も取り払ったと、これが大体の概要でございます。

発言情報

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発言者: 山崎潮

speaker_id: 6087

日付: 2001-11-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会