山崎潮の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(山崎潮君) 限定しているのは、まず付与対象者、それから数の問題等がございますけれども、まず付与の対象者についてでございます。
 現行法では、その会社の取締役または使用人に限定しているということでございます。この理由は、新株引受権の単独発行というのは原則として認めないというのが現行法でございまして、例外的にストックオプションだけは認めると、こういう扱いをするわけでございます。そのような非常に例外的な制度を認めるということから、その範囲は極めて限定的にした方がいいだろうという考え方から、その対象者の範囲を絞ったというのが第一点でございます。
 それから、発行できる数それから権利行使ができる期間でございます。これは、発行済み株式総数の十分の一と、権利行使期間は十年間というふうに定められているわけでございます。
 これらの制限は、ストックオプションの態様としてもう一つ、自己株式の取得、自己株式方式によるストックオプションがございましたけれども、その制度が設けられている当時は、自己株式の取得及び保有は原則としては禁止がされていたということで、例外的に認められていたと。そういう中でストックオプションをその後導入したわけでございます。そういうことから例外的に、その数も例外、それから権利行使の期間も限定をする、こういう扱いがされていたわけでございまして、それとの関係でこの新株引受権方式のストックオプションについても同様な規制が設けられていたということでございます。
 それから、株主総会で付与の対象者あるいは株式の種類、数、発行価額、これを決議するということに現行法なっているわけでございますが、やはりこれも極めて例外的に認められるべきものであるということからその正当な理由を要求しておりまして、その正当な理由は株主総会で判断をするということで設けられたと、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 115315206X00820011120_012

発言者: 山崎潮

speaker_id: 6087

日付: 2001-11-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会