山崎潮の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(山崎潮君) 限定がなくなったわけでございますので、その中で典型的なものは、例えばある大企業がその傘下のベンチャー企業に人材をスカウトするというためにその大企業が発行する株式を目的とするストックオプション、これを当該ベンチャー企業に移籍した人に付与するというタイプが一つ考えられます。それから、創業から間がない、いわゆる資金繰りに苦しむベンチャー企業でございますけれども、そういう企業が弁護士や経営コンサルタントに報酬のかわりにストックオプションを付与するということで会社のいろいろ経営に関するアドバイスを受けるという場合が考えられます。それから、そういうタイプとは少し違いまして、また中小企業等が銀行に対してストックオプションを付与するということによって貸し出しの金利を軽減してもらうとか、そういう目的にも使うということが可能になる。その経営の形態によってさまざまな利用ができる、こういうことでございます。