山崎潮の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(山崎潮君) 主要国の御紹介ということになろうかと思います。
この制度を設けているところでございますが、アメリカ、イギリス、フランスはかなり以前から導入がされていたという状況でございます。ドイツが一九九八年に立法がされたということでございます。
各国のストックオプション制度の内容でございますけれども、まず付与の対象者に関しましては、アメリカは基本的に無限定でございます。ドイツは会社とその結合会社の役員及び従業員に限定をしているという状況でございます。
それから、権利行使の期間についてですけれども、アメリカ、フランスは法律上の制限はございません。それから、ドイツは取締役の任期中は行使ができるという形をとっているわけでございます。
それから、数量的なものでございますけれども、アメリカでは基本的には制限はございません。フランスは会社の株主資本の三分の一というふうにされております。
それから、手続に関してでございますけれども、アメリカでは基本的に取締役会の決議のみで付与が可能であるということでございます。イギリスではオプションの付与対象者が会社の従業員等であれば原則として取締役会によってストックオプションの付与を行うことができるということで、制度を設けているところ、それぞれさまざまな態様があるという状況でございます。