佐々木秀典の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(佐々木秀典君) 衆議院の法務委員会の理事をやっております佐々木でございます。
ただいま議題となりました両法律案に対する衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明いたします。
まず、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正について申し上げます。
第一は、取締役の会社に対する賠償責任の限度についてであります。
原案は、この限度を一律に報酬等の二年分としておりますところ、社外取締役を除く取締役につき報酬等の四年分、代表取締役につき報酬等の六年分とするものであります。
第二は、取締役の責任免除に係る株主総会決議の方法についてであります。
原案は、「株主総会ノ決議」と規定し、普通決議をもって行うこととしておりますところ、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上に当たる多数、すなわち特別決議をもって行うこととするものであります。
第三は、取締役の責任免除に係る取締役会決議に対する株主の異議申し立てについてであります。
原案は、免除することができない場合の要件を、議決権の二十分の一以上を有する株主が異議を述べたるとき、すなわち議決権の百分の五以上としておりますところ、議決権の百分の三以上を有する株主が異議を述べたときは、免除することができないとするものであります。
第四は、株主代表訴訟の提訴権者の条件に関する部分を削除し、現行どおりとするものであります。
次に、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正について申し上げます。
本修正は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正に伴い、関係法律の規定を整備するものであります。
以上が両法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上です。