小林光の発言 (環境委員会)
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○小林政府参考人 まず先にちょっと申し上げておきたいと思うのですけれども、先ほども大臣からも御説明申し上げたとおり、河川の洪水により甚大な被害があそこの地域で起きたことを私どもとしても非常に重く受けとめておりますし、人命にかかわる治水対策が最優先であるというふうに我々としても認識してございます。
その上で、今の御質問ですけれども、ラムサール条約の四条の規定というのは、その代償措置というのは、登録した干潟を埋め立てることなどによってなくしてしまう、そういうようなことと、それに伴って登録の保護区みたいなものが廃止される、そういうようなときに適用される条項でございます。
したがいまして、藤前干潟の部分で、治水のためにしゅんせつをするというようなことについては、干潟そのものがなくなるというものではございませんので、そういう観点から、この条約の代償措置に当たらない、したがって、環境省としても、しゅんせつしたからといって代償措置を求めるというようなことはないというふうに考えております。