鈴木康友の発言 (経済産業委員会)
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○鈴木(康)委員 今、御回答いただいたわけでありますが、私は、製造委託あるいは修理委託という物を伴うものと、そうではない知的成果物、先ほど申しましたデザインですとか設計でありますとか映像、プログラム、こうしたものが、仕事の形態としては親企業から下請企業に発注をされるということですから、そこに違いはないわけでありまして、むしろ今問題になっているのは、物がそこに介在をしている方が非常にわかりやすいんですが、こうした知的成果物というのは、どうしてもそこにいろいろな価値観や恣意的なものが入りやすくなりますので、先ほど委員長が申されました優越的地位の乱用というものが逆に製造なんかよりも起こりやすくなってくるわけであります。
ですから、そういう観点で、私たちも独自に調査した結果として、いろいろなそうした下請企業から問題点を指摘されて、今回、そうした内容もこの法律に加えるべきだという改正案を出したわけであります。
もう一度、その点を踏まえて御回答いただければと思います。