鈴木康友の発言 (経済産業委員会)
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○鈴木(康)委員 あと罰金の引き上げ等々まだ幾つかのポイントはありますが、それは省略をさせていただきたいと思います。
随分と私どもの方にもいろいろな下請さんから、こういう時期でございますので、親会社から不当な扱いを受けているというような声も伺うわけであります。そうした実態も踏まえて、ぜひまた関係各位の御協力もいただきながら、早期にこの法律を成立させていただきたいと思いますので、また前向きに検討をよろしくお願い申し上げたいと思います。
さて、次に、今回の独禁法改正は、時代状況あるいは経済状況の変化に即して、いわゆる競争政策というもの、あるいは一層の規制改革というものを促進させるためのものであると理解をしています。冒頭私も申しましたように、これからの時代の流れとして、事前にいろいろ規制をするのではなくて、事後に何か問題があればチェックをしていくということにいくべきだという方向性については、全く同意見であります。
しかし、そうした中では、やはり公正な競争を担保するために、一方で、当然起こってくるいろいろな違反に対しての厳しい監視体制あるいは取り締まりというものが行われなければならないと思います。特に談合などについては、こういう犯罪的な行為に対しては徹底的に取り締まりをしていかなければなりませんけれども、残念ながら、今の公正取引委員会がこうした面で、監視、取り締まりという役割が万全であるというふうには言えないと思います。
平成十二年度の実績を見ましても、公取さんが審査をした事件数が二十五件あったという報告がありましたが、その中で告発された事件は一件もなく、ほとんどが勧告あるいは警告といった行政的な手段によって処理をされているということであります。
こうした、ある意味で今の公取の限界というものが、よく言われるように、どんどん発生する犯罪的行為に対して、人員が不足をしているためなのか、それとも犯則調査権を持たないといった制度的な限界のためなのか、あるいはそうしたものが複合しているのか、その点についての御見解をお伺いしたい。
また、特に、ことしは人員が四十人増員をされたわけであります。その中でも二十八人が審査官ということでございますけれども、今回の増員によりどこまで実効性が上がっていくのかという点もあわせて、その御見解をお伺いしたいと思います。