梅津準士の発言 (決算行政監視委員会)
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○梅津政府参考人 食品安全に関する関係閣僚会議のこれまでの検討状況についてお尋ねがございましたので、お答えいたします。
四月五日、五月十日、五月三十一日、六月十一日の四回にわたりまして関係閣僚会議が開かれております。第一回目は、主としてBSEの調査検討委員会の報告書を中心に御議論されております。二回目と三回目で、新たな組織のあり方と、今後の食の安全の確保に関する基本法制のあり方について御議論がされております。
三回の御議論を踏まえて、去る六月十一日に、今後の食品行政のあり方について取りまとめが行われております。これは、食品安全委員会、仮称でございますけれども、それの設置といたしまして、消費者の健康保護を最優先に、食品安全行政にリスク分析手法を導入して、食品の安全に関するリスク評価を行う委員会を新たに設置するということを柱にした内容と、もう一つは、食品安全基本法、これも仮称でございますが、消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全を確保するための法律として食品安全基本法を制定し、あわせて、この基本法に則して、食品の安全にかかわる関連法の検討、所要の改正を行うという取りまとめがされております。このために、先月、内閣官房に準備室が設置されまして、作業を開始したところでございます。
いずれにしましても、この取りまとめは、消費者保護をより一層重視する観点から、今後の食品安全行政に万全を期する上での基本となるものでございますので、現在、組織と法制度の両面からその具体化作業に取り組んでいるところでございます。