塩田晋の発言 (決算行政監視委員会)

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○塩田委員 随意契約に付すべきものとして、予決令によりますと、九十九条に二十五、ずっと列挙してありますね。今言われました、それは一部だと思うんですけれども。これが全部網羅されているのかなという感じがするんですが、これは物品の購入なり貸し付けなり財産の処分等についてはありますけれども、サービスの購入等については、この九十九条に当たるものはあるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 115404127X01220020703_027

発言者: 塩田晋

speaker_id: 10869

日付: 2002-07-03

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会