楢崎憲安の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)

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○楢崎政府参考人 今回のガイドラインにおきまして、契約書の内容のうち加盟希望者の加盟の判断におきまして重要な事項については開示が望ましいというふうな位置づけをしているわけでございますし、また、こういった重要事項につきまして、虚偽または不当な表示をすることによってフランチャイズシステムが有利であるというふうに誤認させる場合には、独占禁止法上問題となるというふうに記載しているところでございます。
 それから、契約書自体の開示の問題でございますけれども、契約書の中にはノウハウと本部の経営上の秘密事項が含まれている契約もございますので、こういった営業上の秘密の保持の観点から、どういうふうに対処するかということになるわけでございますけれども、独占禁止法上の観点から契約書を公表しないといかぬといったことというよりも、当事者間で協議して解決されるべき問題であるというふうに考えてございます。(金田(誠)分科員「契約書の提示、資料として出してください」と呼ぶ)
 それはまた、本部の方におきまして公表されていないということでございますので、本部の了解を得る必要がございますので。

発言情報

speech_id: 115404129X00120020408_024

発言者: 楢崎憲安

speaker_id: 19666

日付: 2002-04-08

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第一分科会