決算行政監視委員会第一分科会

2002-04-08 衆議院 全417発言

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会議録情報#0
本分科会は平成十四年三月二十六日(火曜日)委員会において、設置することに決した。
四月五日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      小西  理君    橘 康太郎君
      渡海紀三朗君    中村正三郎君
      持永 和見君    井上 和雄君
      石井 紘基君    木下  厚君
      大森  猛君    鈴木 宗男君
四月五日
 持永和見君が委員長の指名で、主査に選任された。
平成十四年四月八日(月曜日)
    午前九時三十分開議
 出席分科員
   主査 持永 和見君
      橘 康太郎君    渡海紀三朗君
      中村正三郎君    馳   浩君
      松島みどり君    井上 和雄君
      石井 紘基君    石毛えい子君
      金田 誠一君    木下  厚君
      平岡 秀夫君    牧  義夫君
      三井 辨雄君    石井 郁子君
      大森  猛君    鈴木 宗男君
   兼務 大谷 信盛君 兼務 今野  東君
   兼務 中村 哲治君 兼務 西村 眞悟君
   兼務 植田 至紀君 兼務 北川れん子君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   財務大臣         塩川正十郎君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当大
   臣)           尾身 幸次君
   内閣府副大臣       松下 忠洋君
   総務副大臣        若松 謙維君
   財務副大臣        谷口 隆義君
   衆議院事務総長      谷  福丸君
   裁判官弾劾裁判所事務局長 天野英太郎君
   裁判官訴追委員会事務局長 片岡  博君
   国立国会図書館長     戸張 正雄君
   会計検査院長       金子  晃君
   会計検査院事務総局次長  関本 匡邦君
   会計検査院事務総局事務総
   長官房審議官       千坂 正志君
   会計検査院事務総局事務総
   長官房審議官       諸澤 治郎君
   会計検査院事務総局事務総
   長官房審議官       岡部 茂一君
   会計検査院事務総局第一局
   長            石野 秀世君
   会計検査院事務総局第五局
   長            円谷 智彦君
   最高裁判所事務総長    堀籠 幸男君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官
    兼内閣府大臣官房審議
    官)          岩谷 滋雄君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   江崎 芳雄君
   政府参考人
   (内閣府国民生活局長)  永谷 安賢君
   政府参考人
   (宮内庁次長)      羽毛田信吾君
   政府参考人
   (宮内庁書陵部長)    山口  均君
   政府参考人
   (総務省人事・恩給局長) 久山 慎一君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  芳山 達郎君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員
   部長)          荒木 慶司君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  林  省吾君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   大野 慎一君
   政府参考人
   (公正取引委員会経済取引
   局取引部長)       楢崎 憲安君
   政府参考人
   (法務省大臣官房訟務総括
   審議官)         都築  弘君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 佐藤 重和君
   政府参考人
   (外務省総合外交政策局国
   際社会協力部長)     高橋 恒一君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    大武健一郎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議
   官)           玉井日出夫君
   政府参考人
   (文化庁次長)      銭谷 眞美君
   政府参考人
   (農林水産省生産局畜産部
   長)           梅津 準士君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局次
   長)           伊藤 鎭樹君
   政府参考人
   (国民生活金融公庫総裁) 尾崎  護君
   政府参考人
   (公営企業金融公庫総裁) 持永 堯民君
   政府参考人
   (沖縄振興開発金融公庫理
   事長)          八木橋惇夫君
   政府参考人
   (国際協力銀行副総裁)  田波 耕治君
   政府参考人
   (日本政策投資銀行総裁) 小村  武君
   決算行政監視委員会専門員 川城 正彰君
    —————————————
分科員の異動
四月八日
 辞任         補欠選任
  小西  理君     松島みどり君
  橘 康太郎君     馳   浩君
  井上 和雄君     金田 誠一君
  石井 紘基君     石毛えい子君
  大森  猛君     赤嶺 政賢君
同日
 辞任         補欠選任
  馳   浩君     橘 康太郎君
  松島みどり君     小西  理君
  石毛えい子君     三井 辨雄君
  金田 誠一君     牧  義夫君
  赤嶺 政賢君     藤木 洋子君
同日
 辞任         補欠選任
  牧  義夫君     平岡 秀夫君
  三井 辨雄君     石井 紘基君
  藤木 洋子君     石井 郁子君
同日
 辞任         補欠選任
  平岡 秀夫君     井上 和雄君
  石井 郁子君     大森  猛君
同日
 第二分科員大谷信盛君、今野東君、西村眞悟君、第四分科員中村哲治君、植田至紀君及び北川れん子君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成十年度一般会計歳入歳出決算
 平成十年度特別会計歳入歳出決算
 平成十年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成十年度政府関係機関決算書
 平成十年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成十年度国有財産無償貸付状況総計算書
 平成十一年度一般会計歳入歳出決算
 平成十一年度特別会計歳入歳出決算
 平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書
 平成十一年度政府関係機関決算書
 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
 〔皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(本府、総務庁、沖縄開発庁)所管、沖縄振興開発金融公庫、大蔵省所管、国民金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行、自治省所管及び公営企業金融公庫〕

     ————◇—————
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持永和見#1
○持永主査 これより決算行政監視委員会第一分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました持永和見でございます。よろしくお願いいたします。
 本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府(本府、総務庁、沖縄開発庁)、大蔵省、郵政省、自治省所管、沖縄振興開発金融公庫、国民金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行及び公営企業金融公庫並びに他の分科会所管以外の国の会計についての審査を行うことになっております。
 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に、決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
 平成十年度決算外二件及び平成十一年度決算外二件中、本日は、総理府所管中本府、沖縄開発庁、沖縄振興開発金融公庫、大蔵省、国民金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行、内閣、国会、自治省、公営企業金融公庫、総理府所管中総務庁、裁判所、会計検査院所管及び皇室費について審査を行います。
 これより総理府所管中総理本府について審査を行います。
 まず、概要説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。
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福田康夫#2
○福田国務大臣 平成十年度における総理府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 総理府主管の歳入につきまして、歳入予算額は五百五十八億四百四十八万円余でありまして、これを収納済み歳入額五百五十二億六千四百八十二万円余に比較いたしますと、五億三千九百六十六万円余の減少となっております。
 次に、総理府所管の歳出につきまして、歳出予算現額は九兆六千八十四億八千二百八十五万円余でありまして、支出済み歳出額は九兆三千二十一億四千六百七十四万円余であります。
 この支出済み歳出額を歳出予算現額に比較いたしますと、三千六十三億三千六百十一万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は二千八百四十八億一千五百九十九万円余であり、不用額は二百十五億二千十二万円余であります。
 総理府所管の歳出決算のうち、総理府本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係について申し上げますと、歳出予算現額は六百七十四億五千八百六十九万円余でありまして、これを支出済み歳出額六百三十一億七千三百四十三万円余に比較いたしますと、四十二億八千五百二十六万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は三十二億六千二百三十五万円余であり、不用額は十億二千二百九十万円余でありますが、これは退職手当を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
 引き続き、平成十一年度における総理府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 総理府主管の歳入につきまして、歳入予算額は五百八十八億七千八十一万円でありまして、これを収納済み歳入額九百五十六億七千六百二十三万円余に比較いたしますと、三百六十八億五百四十二万円余の増加となっております。
 次に、総理府所管の歳出につきまして、歳出予算現額は九兆四千三百七十九億三千八百七十四万円余でありまして、支出済み歳出額は九兆九百六十五億七千百十五万円余であります。
 この支出済み歳出額を歳出予算現額に比較いたしますと、三千四百十三億六千七百五十九万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は三千百四十億五千九十九万円余であり、不用額は二百七十三億一千六百五十九万円余であります。
 総理府所管の歳出決算のうち、総理府本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係について申し上げますと、歳出予算現額は七百三十一億三千七百八十五万円余でありまして、これを支出済み歳出額六百十一億六千五百七十五万円余に比較いたしますと、百十九億七千二百九万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は百十四億九千四百五十六万円余であり、不用額は四億七千七百五十三万円余でありますが、これは退職手当を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
 以上をもちまして決算の概要説明を終わります。
 何とぞ、よろしく御審議のほどお願いいたします。
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持永和見#3
○持永主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院千坂審議官。
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千坂正志#4
○千坂会計検査院当局者 平成十年度総理府の決算のうち、歳入並びに総理本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係の歳出につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
 引き続きまして、平成十一年度総理府の決算のうち、歳入並びに総理本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係の歳出につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
 以上でございます。
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持永和見#5
○持永主査 以上をもちまして総理府所管中総理本府についての説明は終わりました。
    —————————————
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持永和見#6
○持永主査 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。金田誠一君。
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金田誠一#7
○金田(誠)分科員 おはようございます。民主党の金田誠一でございます。私は、フランチャイズシステム、とりわけコンビニエンスストアの問題について公取に質問をさせていただきます。
 まず、コンビニに係るフランチャイズシステムの問題点をどう認識しているかという点でございます。手元に、昨年十一月に発行されましたブックレットがあるわけでございます。「コンビニ・フランチャイズはどこへ行く」「「地獄の商法」?適正化への法規制が必要だ」という副題がついてございます。このブックレットの冒頭に、一九九七年から九八年の経済関係誌のタイトルが紹介をされております。
 「絶好調コンビニの病巣」日経ビジネス、「年中無休で働けど……コンビニ残酷物語」週刊朝日、「コンビニ契約の地獄」財界展望、「フランチャイズの地獄」、これは週刊ダイヤモンドでございます。「FCはトラブルビジネスだ」、これは週刊東洋経済、「カスミ集団訴訟が示すコンビニフランチャイズの奴隷の契約」、これはエコノミストでございます。
 公取もこのような報道を知らないことはないと思いますし、この実態は今も全く変わっておらないわけでございます。
 それでは、フランチャイズシステムの代表格であり、一見華やかに見えるコンビニエンスストアが、なぜこのように地獄の商法あるいは奴隷の契約などと呼ばれるのか、その実態を御存じでしょうか。
 私は、二年ほど前からこの問題に取り組んでまいりまして、公取や中小企業庁の皆様と何度となく協議を重ね、多数のコンビニ店のオーナーさん方から実態をつぶさに聞いてまいりました。コンビニ・フランチャイズ・システムの問題点をおおむね知ることができた、こう思っております。
 そうした立場から申し上げれば、まず、コンビニ店は夫婦二人で二十四時間働いて、それでも食うや食わずの生活をして、たまるのは借金ばかり。やめたくても高額な違約金を請求されるため、やめることもできない。加盟店にとってまさに地獄でございます。
 一方、フランチャイズの本部の側は、出店に当たっての費用はほとんどが加盟店の負担で、その店舗が赤字であろうがロイヤルティー収入は確実に確保され、閉店するときには高額な違約金を請求することができる。本部側にとってはモラルハザードのシステムでございます。
 こうした中で、オーナーさんの自殺や夜逃げ、一家離散が相次ぎ、問題は経済問題から社会問題となっている、こう思います。
 本来フランチャイズシステムとは、本部も加盟店もそれぞれが事業者として独立して、加盟店の繁栄があって本部が繁栄し、本部の繁栄のもとで加盟店も繁栄するという共存共栄の関係でなければならないと思います。
 今日、地獄の商法、奴隷の契約と言われる実態を解決するためには、共存共栄を実現するための新しいルールづくり、仮称フランチャイズ新法の制定が求められている、こう考えます。残念ながら、現在公取が進めているガイドラインの改定も、中小企業庁が進めている法定開示文書の改正も、現状を解決するものではございません。
 私は、今日のコンビニの問題を以上のように認識しておりますが、公取としてどのように認識をしておられるか、第一点目としてお伺いをいたします。
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楢崎憲安#8
○楢崎政府参考人 私ども、フランチャイズシステム、主としてコンビニでございますけれども、基本的には、本部にとりましては、他人の資本とか人材を活用して迅速な事業展開が可能になる、また一方、加盟店にとりましても、本部が提供するノウハウ等を活用して独立して開業することが可能となるといったことでございますので、システムを活用して多くの事業者が新規参入をする、これによって競争が活発化していくものというふうに基本的には考えているところでございます。
 一方で、フランチャイズシステムが、小売業、外食だけでなく、さまざまな分野に拡張しているところでございますけれども、それに伴いましてさまざまな問題点が指摘されているということも十分認識しているところでございます。また、私どもが昨年十月に調査いたしましたコンビニシステムの調査結果によりましても、本部が加盟店を募集する際において情報開示が必ずしも十分ではない。そしてまた、一たん加盟してその契約関係に入った場合に、本部の優越的地位の乱用と見られかねないような状況も一部存在するというふうな状況もあったわけでございます。
 そういったことから、私どもとして、フランチャイズシステムが有効に活用されて競争促進的に機能することが必要ですし、また、そのためには本部の情報開示あるいは優越的地位の乱用といったことを防止することも必要でございますので、そういった観点からガイドラインの改定といった作業を今やっているところでございます。
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金田誠一#9
○金田(誠)分科員 認識が極めて甘いと思います。地獄の商法あるいは奴隷の契約と言われている実態をもっとしっかりと見据えて対策を講じていただきたい。それでは全く実態をとらえていないということを指摘して、次の質問に入ります。
 今、答弁にありました公取が行った調査についてでございます。
 公取は、昨年十月にコンビニエンスストアにおける本部と加盟店との取引に関する調査を行っております。その報告書の六ページ図表の七には「日販四十万円超五十万円以下の加盟店の経営指標」が載っておりまして、売上高から売上原価、ロイヤルティー、営業費などの諸経費を差し引いた残額は年間六百三十万円、こうなっております。
 これ自体、決して高い数字ではないと私は思っておりますが、にもかかわらず、この数字は加盟店の実態をあらわしていない、こう言わざるを得ません。地獄の商法、奴隷の契約と言われる事態をあえて隠ぺいしようとする意図が私にはうかがえるわけでございます。
 なぜ、この六百三十万という数字のみを公表されたのか、その真意を伺いたいと思います。
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楢崎憲安#10
○楢崎政府参考人 私ども、調査によりまして、コンビニ加盟店の売り上げ分布、毎日の売上高の分布でございますけれども、四十万から五十万円の階層が最も多かったわけでございます。そうした最も平均的なところの年間の売上高、売上原価、ロイヤルティー、収入等の経営指標の平均を記載したものでございます。
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金田誠一#11
○金田(誠)分科員 日販四十万円超五十万円以下の単純平均が六百三十万円という数字は本当に正しい数字なのかどうなのか、私は大変深い疑念を抱いております。
 そこで、単純平均が六百三十万円というのであれば、最高は幾らなのか、最低は幾らなのか、その数字も当然あるはずでございまして、その数字をお示しいただきたいと思います。
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楢崎憲安#12
○楢崎政府参考人 最高、最低の数字を示すということは、個別の加盟店の経営指標を示すことになるわけでございます。そして、経営指標につきましては、個々の加盟店にとりましては営業秘密でございますので、こういったものについて、仮に名前を伏せて公表するとしても、特定のところが出した加盟店から見ればわかるわけでございますし、また、こういったことを個別の加盟店、企業の経営状況等を開示すれば、私どもの今後の調査に支障が生じてくるわけでございます。
 そういった意味で、調査をお願いする対象の方々との信頼関係といったものも重要でございますので、最高と最低の数字の開示といったものは御遠慮させていただきたいというふうに思っております。
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金田誠一#13
○金田(誠)分科員 答弁にならないと思います。このような調査は、平均値さえ出せばいいということではなくて、最高、最低等も含めて出して初めて調査になるわけでございます。それを出したら個別の店舗がわかるなんということは全くありません。店舗名を出せなんというのは一言も言っていないわけでありますから。そのような情けない答弁をするということは一体どういうことなのか。委員長とも相談して、きちんと数字を出せるように強く要請しておきたいと思います。
 次に、報告書の五ページ図表の六でございますが、「アンケート回答加盟店の日販の分布」という表がございまして、二十万円以下というところから百万円超まで十万円刻みで集計されております。
 そこで、十万円刻みで最高、最低、平均の数字を図表七と同じ図表にして提出していただきたい、こう思います。日販三十万から七十万超について、この数字は、先般平均値のみ提出をしていただきました。最高値、最低値、十万円刻みで出していただきたい。出すかどうか、端的にお答えいただきたいと思います。
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楢崎憲安#14
○楢崎政府参考人 三十万以上のところ、七十万以下のところ、これはそれなりの統計上有意な数字が認められましたので、平均値という形で出しましたけれども、三十万以下をさらに細分化しますと、非常にサンプル数が少なくなるといったことで、平均値として出すのは適当ではないんじゃないかといったことで、三十万円以上につきまして、階層区分別の平均値の提出をさせていただいたわけでございます。
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金田誠一#15
○金田(誠)分科員 これにつきましても、出していただかなければ実態がわからない。本当にこの平均値なるものが正確なものなのかどうかもわからない。実態を隠ぺいしようとする意図が私にはうかがえるわけでございまして、前段申し上げた数字とあわせて、ぜひ提出するように御検討いただきたい、こう思います。
 次に、私の調査では、累積赤字が相当の額に達している加盟店も少なくない、こうなっております。したがって、あわせてその赤字に関する数字もわかりやすく提出していただきたい。累積赤字を抱える店舗数、赤字の額などお示しをいただきたいと思いますが、いかがですか。
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楢崎憲安#16
○楢崎政府参考人 累積赤字につきましては、私どもデータを持ち合わせておりませんので、提出しようにもしようがございませんので、この点は御了解いただきたいと思います。
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金田誠一#17
○金田(誠)分科員 地獄の商法なり奴隷の契約と言われている実態は、働けど働けどたまるのは借金ばかり、これが問題なのではないですか。肝心なところを調査しなくて、何が対策ですか。しっかりと調査をして提出していただきたい、このことを強く申し上げておきます。
 次に、この地獄の商法なり奴隷の契約と言われている中身は、収入、借金、これに加えて、過酷な労働時間と休日の実態を見れば、よりはっきりするわけでございます。
 コンビニ店オーナー夫婦の労働時間、休日の取得状況などどのようになっているか、これについても調査をして報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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楢崎憲安#18
○楢崎政府参考人 私どもの調査によりますと、コンビニのオーナーの勤務日数の平均は、週当たり六・一日でございます。そして、平均の勤務時間は九・二時間ということでございます。それから、オーナーの経営補助者、通常配偶者でございますけれども、五・五日の勤務日数、それと、平均の労働時間は、勤務時間は七・五時間、こういう状況になっております。
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金田誠一#19
○金田(誠)分科員 これまた実態とかなりかけ離れているというふうに思います。なぜしっかりと全貌を明らかにするような調査をされないのか。何か意図が働いているのかと疑わざるを得ないようなことはぜひやめていただきたい。しっかりと実態がわかるような調査をしていただきたいと再度要請をしておきたいと思います。
 次に、公取が今進めているガイドラインの改定について質問をいたします。
 コンビニが地獄の商法、奴隷の契約と呼ばれるのは、契約締結過程における不当な勧誘に始まって、不公正な契約内容、契約を解除する場合の法外な違約金に至るまで、さまざまなからくりが組み込まれていることによるわけでございます。
 その結果、加盟店が幾ら赤字になっても本部は損をしない仕組みになっている。これが問題の核心であり、この点を正さない限り、問題は解決いたしません。このことを御理解いただいているかどうか、伺いたいと思います。
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楢崎憲安#20
○楢崎政府参考人 先般、さきにお答え申し上げましたけれども、我々の調査によりますと、本部が加盟希望者に交付する開示資料には、システムの内容の重要事項の詳細について記載することが多いわけでございます。特に、ロイヤルティーの算定の基礎となる売り上げ総利益に廃棄ロス等が含まれているといった記載がない場合もございますし、違約金が課されない中途解約の要件が抽象的であるといったところもございます。
 また、契約締結後におきまして、優越的地位の乱用に該当するおそれのある行為も認められたわけでございまして、そういったものを踏まえて、今回のフランチャイズシステムのガイドラインの改定作業を進めているところでございます。
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金田誠一#21
○金田(誠)分科員 加盟店が幾ら赤字になっても本部は損をしない。したがって、加盟店をきちっと面倒を見る必要もなければ、近くにどんどん同じチェーンが立地をしても本部は何も損をしない、これが総論としてのこの仕組みの一番の問題点ですよ。その中で具体的に、今答弁にあったような個別の問題があるという点をぜひ理解して取り組んでいただきたいと思うわけでございます。
 そこで、現在公取が進めようとしているガイドラインが、このからくりを解決するものになるのかどうか。私は全くそうは考えられないわけでございます。以下、代表的な問題について順次質問をいたします。
 まず一点目でございますが、契約時に提示された予想売り上げまたは予想収益について、これが実態と大きくかけ離れた額であった場合、こういうことが往々にして多いわけです。かなり多いわけですよ。どのような措置がとられるのか。現状では泣き寝入りです。ガイドライン改定によって何かこれが是正されますか。
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楢崎憲安#22
○楢崎政府参考人 予想売り上げ等を示すことがあるわけでございますけれども、売り上げはあくまでも予想でございまして、実態と乖離するといったことは、店舗の立地とかその後の経済の動向等によって乖離が生ずるといったことがあるわけでございますけれども、このガイドラインでは、こういった売り上げ予想を提示する場合には、算定根拠または算定方法が合理性を欠くものである、あるいは実際には達成できない額あるいは達成困難である額を予想額と示すことにより、当該フランチャイズシステムが有利、優良だというふうな誤認を与えるといった場合には、独占禁止法上問題となるという考え方を示しているところでございますし、そういった独禁法に違反するというふうな事態が生ずれば、私どもとして是正指導あるいは審決等を行うといったことができるわけでございます。
 また、昨年四月に、独占禁止法違反、不公正取引方法につきましては差しとめ請求訴訟が導入されたわけでございますので、加盟店の方々が、独占禁止法違反だというふうに思料されれば、裁判所に訴えを提起して差しとめを求めるといったことも可能になってございます。
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金田誠一#23
○金田(誠)分科員 今後契約をする場合は多少の是正にはなるのかもしれませんが、既に契約済みの場合については、何らかの措置がとれるとはどうも思えない。裁判を起こすなんていったって、実際問題は一般人にとっては大変な、もうほとんど不可能に近いものでございます。それらをきちっと行政的に指導なり是正なりするものでなければ意味がないということを強く申し上げておきたいと思います。
 次に、契約書、附属文書の開示についてでございます。
 現在は、契約の直前に渡されたり、あるいは事前に渡されても第三者に見せることも相談することもできない、こういう仕組みでございます。契約書が一般に開示されていないということが、不公正な契約のからくりを今日まで存続させてきた大きな要因になっているわけでございます。外国では、この契約書その他の登録制を採用しているところも多いわけでございまして、契約書、附属文書の開示について、今回のガイドライン改正でどのような措置がとられることになるのか、お聞かせをいただきたい。
 また、実際の契約書、重立ったところについて、資料として提出をしていただきたい、こう思います。
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楢崎憲安#24
○楢崎政府参考人 今回のガイドラインにおきまして、契約書の内容のうち加盟希望者の加盟の判断におきまして重要な事項については開示が望ましいというふうな位置づけをしているわけでございますし、また、こういった重要事項につきまして、虚偽または不当な表示をすることによってフランチャイズシステムが有利であるというふうに誤認させる場合には、独占禁止法上問題となるというふうに記載しているところでございます。
 それから、契約書自体の開示の問題でございますけれども、契約書の中にはノウハウと本部の経営上の秘密事項が含まれている契約もございますので、こういった営業上の秘密の保持の観点から、どういうふうに対処するかということになるわけでございますけれども、独占禁止法上の観点から契約書を公表しないといかぬといったことというよりも、当事者間で協議して解決されるべき問題であるというふうに考えてございます。(金田(誠)分科員「契約書の提示、資料として出してください」と呼ぶ)
 それはまた、本部の方におきまして公表されていないということでございますので、本部の了解を得る必要がございますので。
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金田誠一#25
○金田(誠)分科員 何を答えているんですか。そういうことだから、この地獄の商法、奴隷の契約というものが一向に改まらない。あなた方公取なわけですから、しっかりしてくださいよ。
 次に、ロイヤルティーについて質問をいたします。契約時に必要な説明が行われず、廃棄ロスや棚卸しロスにもロイヤルティーがかけられる。このことが後になってわかるんです、一般的には。こうした場合、ガイドラインの改正で是正してもらえるんですか。それとも、ガイドラインというのは何の役にも立たないんですか。
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持永和見#26
○持永主査 明確に答えてください。
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楢崎憲安#27
○楢崎政府参考人 加盟店を募集するときに、そういったロイヤルティーに廃棄ロスが含まれている、売り上げ総利益に含まれているといったことを説明しないことによりまして、当該システムが優良、有利だというふうに誤認させるといった場合には、独占禁止法上問題となるといったことでございます。そして、後で判明した場合におきましても、今後、そういった募集をやっているとすれば、そういった行為を差しとめるといったことになるわけでございます。
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金田誠一#28
○金田(誠)分科員 そういうことで、現在、契約してもう何年かたっている、過酷なロイヤルティーを廃棄ロスからも取られている、そういう状態を是正してもらえるんですか。それはそのままで泣き寝入りしろということなんですか。どっちですか。
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楢崎憲安#29
○楢崎政府参考人 開示の問題といたしましては、そういった開示を今後きちんとやっていってくださいという命令が出されるということになってまいります。
 そしてまた、そういった開示の方法が独占禁止法上違反だといったことになりますと、過去にさかのぼって回復措置を導入するというのはなかなか困難ではございますけれども、仮にそういうふうなことによって損害をこうむったといったことになりますと、独占禁止法に違反するという審決が出た場合には、故意、過失を問わずに損害賠償請求訴訟ができるというふうな体系に独占禁止法上はなっているところでございます。
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