2002-03-14
衆議院
島聡
憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会
島聡の発言 (憲法調査会政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会)
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○島小委員 今おっしゃったように、結社の自由がありますから、イタリア共和国憲法ぐらいに、四十九条にあります、政党結成の権利、すべて市民は、民主的な方法で国の政策の決定に協力するために、自由に政党を結成する権利を有するぐらいにしておいて、あとは法律でやってもいいと私は思うんです。
今おっしゃった少数会派の国政調査権の話でありますが、国政調査権というのは院の権能です、御存じのように。野党が行政監視をやるのに一番重要な話なんですが、憲法六十二条に、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」とあります。だけれども、五十六条二項で、院の議決は、「出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」とあるんです。
議院内閣制下において、野党が普通、行政監視機能を果たします。したがって、例えば今回の鈴木宗男さんの問題のように、こういう記録文書を提出しなさい、あるいは証人喚問に来なさいというのも、結局は与党の理事が過半数を占める、特に証人喚問は全会一致制の慣習がありますから、そういうことがあるとできないわけです。
こういう意味でいくと、少数会派が国政調査権を発動できるように、我々も、それを乗り越えた少数会派の議員立法を実はきょう提出する予定でございますけれども、少数会派の国政調査権は、やはり政権交代可能な政治にするため、あるいは行政監視をするため最も必要だと思うんですが、いかがでしょうか。