日比徹の発言 (厚生労働委員会)
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○日比政府参考人 特別加入、幾つかの種類があるわけでございますが、お尋ねは、中小企業事業主の特別加入の場合だと存じます。
この中小企業事業主の特別加入、これの制度との関係で、給付対象となる業務上、その範囲の問題でございますが、中小企業事業主の特別加入制度、この制度につきましては、当該事業所、事業場の労働者と一緒になって働く、あるいはそれと同様の働き方をする、この場合に、事業主だからといって、実質が労働者と同じように働いているのにということに着目した制度でございますので、原則的なことを申し上げますと、労働者と一緒になって働いている、そのときの災害、あるいは、時間的、場所的に申し上げますと、たまたま労働者がいなくても、労働者の本来の時間中、同じ場所でというようなことを原則としております。
ただ、この場合、零細規模事業場ですと、事業主あるいはその家族従事者だけで前作業をやったり後片づけをやるというようなことがございますので、その部分につきましては、労働者とともにでなくても、あるいは本来の時間の前、後であってもいいという扱いを現在いたしております。