厚生労働委員会

2002-06-07 衆議院 全271発言

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会議録情報#0
平成十四年六月七日(金曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 森  英介君
   理事 鴨下 一郎君 理事 鈴木 俊一君
   理事 長勢 甚遠君 理事 野田 聖子君
   理事 釘宮  磐君 理事 山井 和則君
   理事 福島  豊君 理事 佐藤 公治君
      岡下 信子君    上川 陽子君
      木村 義雄君    倉田 雅年君
      後藤田正純君    左藤  章君
      佐藤  勉君    自見庄三郎君
      田村 憲久君    竹下  亘君
      竹本 直一君    棚橋 泰文君
      西川 京子君    林 省之介君
      福井  照君    松島みどり君
      松野 博一君    松宮  勲君
      三ッ林隆志君    宮澤 洋一君
      谷津 義男君    山本 明彦君
      吉野 正芳君    生方 幸夫君
      大島  敦君    加藤 公一君
      鍵田 節哉君    金田 誠一君
      五島 正規君    土肥 隆一君
      松原  仁君    三井 辨雄君
      水島 広子君    江田 康幸君
      桝屋 敬悟君    樋高  剛君
      小沢 和秋君    児玉 健次君
      阿部 知子君    中川 智子君
      野田  毅君
    …………………………………
   厚生労働大臣       坂口  力君
   厚生労働副大臣      宮路 和明君
   厚生労働大臣政務官    田村 憲久君
   政府参考人
   (人事院事務総局勤務条件
   局長)          大村 厚至君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   杉本 和行君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長
   )            工藤 智規君
   政府参考人
   (文部科学省スポーツ・青
   少年局主任体育官)    徳重 眞光君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  篠崎 英夫君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  下田 智久君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局国立病
   院部長)         河村 博江君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬局長)  宮島  彰君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長
   )            日比  徹君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長
   )            澤田陽太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児
   童家庭局長)       岩田喜美枝君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局
   障害保健福祉部長)    高原 亮治君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  堤  修三君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  大塚 義治君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  辻  哲夫君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 石本 宏昭君
   政府参考人
   (社会保険庁運営部長)  冨岡  悟君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環
   境保健部長)       岩尾總一郎君
   厚生労働委員会専門員   宮武 太郎君
    —————————————
委員の異動
六月七日
 辞任         補欠選任
  岡下 信子君     倉田 雅年君
  上川 陽子君     福井  照君
  北村 誠吾君     左藤  章君
  西川 京子君     松宮  勲君
  三ッ林隆志君     松野 博一君
  吉野 正芳君     山本 明彦君
  五島 正規君     生方 幸夫君
  水島 広子君     松原  仁君
  瀬古由起子君     児玉 健次君
同日
 辞任         補欠選任
  倉田 雅年君     岡下 信子君
  左藤  章君     北村 誠吾君
  福井  照君     上川 陽子君
  松野 博一君     三ッ林隆志君
  松宮  勲君     西川 京子君
  山本 明彦君     吉野 正芳君
  生方 幸夫君     五島 正規君
  松原  仁君     水島 広子君
  児玉 健次君     瀬古由起子君
    —————————————
六月七日
 健保の本人負担三割への引き上げなど医療制度改悪の中止に関する請願(川田悦子君紹介)(第三九〇〇号)
 抜本的な医療制度改革に関する請願(肥田美代子君紹介)(第三九〇一号)
 患者負担引き上げ中止に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三九〇二号)
 同(大幡基夫君紹介)(第三九〇三号)
 同(大森猛君紹介)(第三九〇四号)
 同(木島日出夫君紹介)(第三九〇五号)
 同(児玉健次君紹介)(第三九〇六号)
 同(今田保典君紹介)(第三九〇七号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第三九〇八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三九〇九号)
 同(中林よし子君紹介)(第三九一〇号)
 同(春名直章君紹介)(第三九一一号)
 同(松本善明君紹介)(第三九一二号)
 同(三村申吾君紹介)(第三九一三号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三九一四号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三九一五号)
 同(石井郁子君紹介)(第四〇三九号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四〇四〇号)
 同(児玉健次君紹介)(第四〇四一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四〇四二号)
 同(不破哲三君紹介)(第四〇四三号)
 同(松本善明君紹介)(第四〇四四号)
 同(小沢和秋君紹介)(第四一四九号)
 同(志位和夫君紹介)(第四一五〇号)
 同(山口富男君紹介)(第四一五一号)
 医療費負担引き上げの中止に関する請願(大幡基夫君紹介)(第三九一六号)
 同(大幡基夫君紹介)(第四〇四七号)
 介護、医療、年金制度の拡充に関する請願(大森猛君紹介)(第三九一七号)
 同(児玉健次君紹介)(第四〇四九号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四〇五〇号)
 公的年金制度を改革し最低保障年金制度の創設に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九一八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第三九一九号)
 医療改悪反対、国民健康保険・介護保険制度の拡充に関する請願(藤木洋子君紹介)(第三九二〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四〇五一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四〇五二号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四〇五三号)
 医療保険制度の拡充に関する請願(矢島恒夫君紹介)(第三九二一号)
 健保・共済本人三割負担等の患者負担引き上げ中止に関する請願(木島日出夫君紹介)(第三九二二号)
 同(春名直章君紹介)(第三九二三号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四一五三号)
 移行教育の早期実現と看護制度一本化に関する請願(重野安正君紹介)(第三九二四号)
 健保三割負担・高齢者窓口負担の大幅引き上げ中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九二五号)
 同(荒井聰君紹介)(第三九二六号)
 同(石井郁子君紹介)(第三九二七号)
 同(江崎洋一郎君紹介)(第三九二八号)
 同(小沢和秋君紹介)(第三九二九号)
 同(大幡基夫君紹介)(第三九三〇号)
 同(大森猛君紹介)(第三九三一号)
 同(木島日出夫君紹介)(第三九三二号)
 同(児玉健次君紹介)(第三九三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第三九三四号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第三九三五号)
 同(志位和夫君紹介)(第三九三六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三九三七号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第三九三八号)
 同(中林よし子君紹介)(第三九三九号)
 同(春名直章君紹介)(第三九四〇号)
 同(不破哲三君紹介)(第三九四一号)
 同(藤木洋子君紹介)(第三九四二号)
 同(松本善明君紹介)(第三九四三号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三九四四号)
 同(山口富男君紹介)(第三九四五号)
 同(吉井英勝君紹介)(第三九四六号)
 同(石井郁子君紹介)(第四〇五四号)
 同(大幡基夫君紹介)(第四〇五五号)
 同(大森猛君紹介)(第四〇五六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四〇五七号)
 同(北川れん子君紹介)(第四〇五八号)
 同(児玉健次君紹介)(第四〇五九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四〇六〇号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四〇六一号)
 同(中林よし子君紹介)(第四〇六二号)
 同(永田寿康君紹介)(第四〇六三号)
 同(松本善明君紹介)(第四〇六四号)
 同(石井郁子君紹介)(第四一五四号)
 同(大幡基夫君紹介)(第四一五五号)
 同(志位和夫君紹介)(第四一五六号)
 同(筒井信隆君紹介)(第四一五七号)
 同(不破哲三君紹介)(第四一五八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第四一五九号)
 同(山口富男君紹介)(第四一六〇号)
 健保本人三割負担等の患者負担引き上げ中止に関する請願(不破哲三君紹介)(第三九四七号)
 同(不破哲三君紹介)(第四一六一号)
 同(吉井英勝君紹介)(第四一六二号)
 年金制度改善、安心して暮らせる老後の保障に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三九四八号)
 健保三割負担・高齢者窓口負担の大幅引き上げなどの中止に関する請願(川田悦子君紹介)(第三九四九号)
 同(黄川田徹君紹介)(第三九五〇号)
 同(今田保典君紹介)(第三九五一号)
 同(達増拓也君紹介)(第三九五二号)
 同(日森文尋君紹介)(第三九五三号)
 同(細川律夫君紹介)(第三九五四号)
 同(山谷えり子君紹介)(第三九五五号)
 同(北川れん子君紹介)(第四〇六六号)
 同(北橋健治君紹介)(第四〇六七号)
 同(近藤昭一君紹介)(第四〇六八号)
 同(日森文尋君紹介)(第四〇六九号)
 同(伊藤英成君紹介)(第四一六三号)
 同(工藤堅太郎君紹介)(第四一六四号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第四一六五号)
 同(日森文尋君紹介)(第四一六六号)
 同(前田雄吉君紹介)(第四一六七号)
 安心の医療制度への抜本改革、負担増反対に関する請願(北橋健治君紹介)(第三九五六号)
 同(北川れん子君紹介)(第四〇七四号)
 同(仙谷由人君紹介)(第四〇七五号)
 同(北川れん子君紹介)(第四一七二号)
 同(仙谷由人君紹介)(第四一七三号)
 安全で行き届いた医療・看護実現のための国立病院・療養所の看護師増員に関する請願(粟屋敏信君紹介)(第三九五七号)
 同(今川正美君紹介)(第三九五八号)
 同(大幡基夫君紹介)(第三九五九号)
 同(黄川田徹君紹介)(第三九六〇号)
 同(北橋健治君紹介)(第三九六一号)
 同(今野東君紹介)(第三九六二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第三九六三号)
 同(重野安正君紹介)(第三九六四号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第三九六五号)
 同(東門美津子君紹介)(第三九六六号)
 同(中西績介君紹介)(第三九六七号)
 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三九六八号)
 同(平岡秀夫君紹介)(第三九六九号)
 同(不破哲三君紹介)(第三九七〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第三九七一号)
 同(横路孝弘君紹介)(第三九七二号)
 同(安住淳君紹介)(第四〇七八号)
 同(粟屋敏信君紹介)(第四〇七九号)
 同(伊藤忠治君紹介)(第四〇八〇号)
 同(石井郁子君紹介)(第四〇八一号)
 同(今川正美君紹介)(第四〇八二号)
 同(植田至紀君紹介)(第四〇八三号)
 同(大森猛君紹介)(第四〇八四号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四〇八五号)
 同(北川れん子君紹介)(第四〇八六号)
 同(児玉健次君紹介)(第四〇八七号)
 同(近藤昭一君紹介)(第四〇八八号)
 同(志位和夫君紹介)(第四〇八九号)
 同(仙谷由人君紹介)(第四〇九〇号)
 同(田中慶秋君紹介)(第四〇九一号)
 同(東門美津子君紹介)(第四〇九二号)
 同(永田寿康君紹介)(第四〇九三号)
 同(春名直章君紹介)(第四〇九四号)
 同(松本善明君紹介)(第四〇九五号)
 同(今川正美君紹介)(第四一七六号)
 同(工藤堅太郎君紹介)(第四一七七号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第四一七八号)
 同(重野安正君紹介)(第四一七九号)
 同(仙谷由人君紹介)(第四一八〇号)
 同(田中慶秋君紹介)(第四一八一号)
 同(筒井信隆君紹介)(第四一八二号)
 同(葉山峻君紹介)(第四一八三号)
 中国帰国者の老後生活保障に関する請願(阿部知子君紹介)(第三九七三号)
 同(鍵田節哉君紹介)(第三九七四号)
 同(三井辨雄君紹介)(第三九七五号)
 同(大森猛君紹介)(第四〇九七号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四〇九八号)
 同(土肥隆一君紹介)(第四〇九九号)
 同(三井辨雄君紹介)(第四一〇〇号)
 同(樋高剛君紹介)(第四一八四号)
 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(長浜博行君紹介)(第四〇二七号)
 同(西博義君紹介)(第四〇二八号)
 同(赤松広隆君紹介)(第四一八五号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第四一八六号)
 同(浅野勝人君紹介)(第四一八七号)
 同(粟屋敏信君紹介)(第四一八八号)
 同(伊藤英成君紹介)(第四一八九号)
 同(池田行彦君紹介)(第四一九〇号)
 同(石川要三君紹介)(第四一九一号)
 同(石破茂君紹介)(第四一九二号)
 同(今川正美君紹介)(第四一九三号)
 同(岩崎忠夫君紹介)(第四一九四号)
 同(宇田川芳雄君紹介)(第四一九五号)
 同(漆原良夫君紹介)(第四一九六号)
 同(遠藤和良君紹介)(第四一九七号)
 同(小此木八郎君紹介)(第四一九八号)
 同(大野松茂君紹介)(第四一九九号)
 同(岡下信子君紹介)(第四二〇〇号)
 同(鍵田節哉君紹介)(第四二〇一号)
 同(上川陽子君紹介)(第四二〇二号)
 同(亀井久興君紹介)(第四二〇三号)
 同(河村建夫君紹介)(第四二〇四号)
 同(神崎武法君紹介)(第四二〇五号)
 同(北村直人君紹介)(第四二〇六号)
 同(熊谷市雄君紹介)(第四二〇七号)
 同(桑原豊君紹介)(第四二〇八号)
 同(玄葉光一郎君紹介)(第四二〇九号)
 同(古賀一成君紹介)(第四二一〇号)
 同(児玉健次君紹介)(第四二一一号)
 同(後藤斎君紹介)(第四二一二号)
 同(河野洋平君紹介)(第四二一三号)
 同(高村正彦君紹介)(第四二一四号)
 同(近藤基彦君紹介)(第四二一五号)
 同(佐藤敬夫君紹介)(第四二一六号)
 同(佐藤剛男君紹介)(第四二一七号)
 同(坂本剛二君紹介)(第四二一八号)
 同(笹川堯君紹介)(第四二一九号)
 同(志位和夫君紹介)(第四二二〇号)
 同(島聡君紹介)(第四二二一号)
 同(下村博文君紹介)(第四二二二号)
 同(杉浦正健君紹介)(第四二二三号)
 同(鈴木俊一君紹介)(第四二二四号)
 同(鈴木康友君紹介)(第四二二五号)
 同(鈴木淑夫君紹介)(第四二二六号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第四二二七号)
 同(田中慶秋君紹介)(第四二二八号)
 同(田端正広君紹介)(第四二二九号)
 同(高鳥修君紹介)(第四二三〇号)
 同(高橋一郎君紹介)(第四二三一号)
 同(滝実君紹介)(第四二三二号)
 同(武部勤君紹介)(第四二三三号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第四二三四号)
 同(谷垣禎一君紹介)(第四二三五号)
 同(谷川和穗君紹介)(第四二三六号)
 同(筒井信隆君紹介)(第四二三七号)
 同(中川秀直君紹介)(第四二三八号)
 同(中川正春君紹介)(第四二三九号)
 同(中津川博郷君紹介)(第四二四〇号)
 同(中西績介君紹介)(第四二四一号)
 同(中村正三郎君紹介)(第四二四二号)
 同(中山成彬君紹介)(第四二四三号)
 同(中山正暉君紹介)(第四二四四号)
 同(楢崎欣弥君紹介)(第四二四五号)
 同(西田司君紹介)(第四二四六号)
 同(西野あきら君紹介)(第四二四七号)
 同(西村眞悟君紹介)(第四二四八号)
 同(根本匠君紹介)(第四二四九号)
 同(野田毅君紹介)(第四二五〇号)
 同(野中広務君紹介)(第四二五一号)
 同(葉梨信行君紹介)(第四二五二号)
 同(葉山峻君紹介)(第四二五三号)
 同(萩山教嚴君紹介)(第四二五四号)
 同(浜田靖一君紹介)(第四二五五号)
 同(林省之介君紹介)(第四二五六号)
 同(林義郎君紹介)(第四二五七号)
 同(春名直章君紹介)(第四二五八号)
 同(樋高剛君紹介)(第四二五九号)
 同(平井卓也君紹介)(第四二六〇号)
 同(平沼赳夫君紹介)(第四二六一号)
 同(平野博文君紹介)(第四二六二号)
 同(平林鴻三君紹介)(第四二六三号)
 同(不破哲三君紹介)(第四二六四号)
 同(藤井孝男君紹介)(第四二六五号)
 同(保利耕輔君紹介)(第四二六六号)
 同(細川律夫君紹介)(第四二六七号)
 同(細田博之君紹介)(第四二六八号)
 同(堀込征雄君紹介)(第四二六九号)
 同(前田雄吉君紹介)(第四二七〇号)
 同(牧野聖修君紹介)(第四二七一号)
 同(牧野隆守君紹介)(第四二七二号)
 同(増田敏男君紹介)(第四二七三号)
 同(増原義剛君紹介)(第四二七四号)
 同(松岡利勝君紹介)(第四二七五号)
 同(松崎公昭君紹介)(第四二七六号)
 同(松原仁君紹介)(第四二七七号)
 同(松本和那君紹介)(第四二七八号)
 同(松本善明君紹介)(第四二七九号)
 同(松本龍君紹介)(第四二八〇号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第四二八一号)
 同(三井辨雄君紹介)(第四二八二号)
 同(水島広子君紹介)(第四二八三号)
 同(宮腰光寛君紹介)(第四二八四号)
 同(宮下創平君紹介)(第四二八五号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第四二八六号)
 同(持永和見君紹介)(第四二八七号)
 同(谷津義男君紹介)(第四二八八号)
 同(保岡興治君紹介)(第四二八九号)
 同(山内惠子君紹介)(第四二九〇号)
 同(山口俊一君紹介)(第四二九一号)
 同(山田敏雅君紹介)(第四二九二号)
 同(横路孝弘君紹介)(第四二九三号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第四二九四号)
 同(渡辺具能君紹介)(第四二九五号)
 同(渡辺博道君紹介)(第四二九六号)
 てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(岡下信子君紹介)(第四〇二九号)
 同(上川陽子君紹介)(第四〇三〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第四〇三一号)
 同(北村誠吾君紹介)(第四〇三二号)
 同(自見庄三郎君紹介)(第四〇三三号)
 同(鈴木俊一君紹介)(第四〇三四号)
 同(土肥隆一君紹介)(第四〇三五号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第四〇三六号)
 同(谷津義男君紹介)(第四〇三七号)
 同(山井和則君紹介)(第四〇三八号)
 同(鍵田節哉君紹介)(第四二九七号)
 同(三井辨雄君紹介)(第四二九八号)
 同(水島広子君紹介)(第四二九九号)
 社会保障を拡充し、将来への安心と生活の安定に関する請願(細川律夫君紹介)(第四〇四五号)
 乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(藤木洋子君紹介)(第四〇四六号)
 同(松原仁君紹介)(第四一五二号)
 児童扶養手当の抑制案撤回に関する請願(北川れん子君紹介)(第四〇四八号)
 医療への国庫負担を増やし、患者負担引き上げの中止に関する請願(穀田恵二君紹介)(第四〇六五号)
 国民医療及び建設国保組合の改善に関する請願(北川れん子君紹介)(第四〇七〇号)
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(井上義久君紹介)(第四〇七一号)
 同(今野東君紹介)(第四〇七二号)
 同(土肥隆一君紹介)(第四〇七三号)
 同(今野東君紹介)(第四一七〇号)
 同(野田毅君紹介)(第四一七一号)
 助産師の養成に関する請願(北川れん子君紹介)(第四〇七六号)
 非喫煙者健康保護法制定に関する請願(北川れん子君紹介)(第四〇七七号)
 介護保険の緊急改善に関する請願(中林よし子君紹介)(第四〇九六号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(近藤基彦君紹介)(第四一六八号)
 同(谷垣禎一君紹介)(第四一六九号)
 医療費値上げ反対、医療費制度の充実に関する請願(不破哲三君紹介)(第四一七四号)
 同(山口富男君紹介)(第四一七五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 委員派遣承認申請に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
 健康増進法案(内閣提出第四七号)
 医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案(山井和則君外三名提出、衆法第一一号)
 健康保険法等の一部を改正する法律案(五島正規君外三名提出、衆法第一三号)

     ————◇—————
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森英介#1
○森委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案、健康増進法案、山井和則君外三名提出、医療の信頼性の確保向上のための医療情報の提供の促進、医療に係る体制の整備等に関する法律案及び五島正規君外三名提出、健康保険法等の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局勤務条件局長大村厚至君、財務省主計局次長杉本和行君、文部科学省高等教育局長工藤智規君、スポーツ・青少年局主任体育官徳重眞光君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、健康局長下田智久君、健康局国立病院部長河村博江君、医薬局長宮島彰君、労働基準局長日比徹君、職業安定局長澤田陽太郎君、雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君、社会・援護局障害保健福祉部長高原亮治君、老健局長堤修三君、保険局長大塚義治君、年金局長辻哲夫君、政策統括官石本宏昭君、社会保険庁運営部長冨岡悟君及び環境省総合環境政策局環境保健部長岩尾總一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森英介#2
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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森英介#3
○森委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大島敦君。
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大島敦#4
○大島(敦)委員 おはようございます。民主党の大島敦でございます。
 今回の健康保険法の改正案の法案審議に当たりまして、地元のお医者さんあるいは歯科医師の皆さん、そして社会保険労務士さん、今までおつき合いしている健康保険組合、労働組合、さまざまな諸団体の方、私の方から出向いたり、あるいは私の方に来ていただいたり、意見を大分聴取しまして、特にお医者さんからの意見というのは非常に多岐にわたっていただくことができました。また、社会保険労務士さんからもさまざまな論点の提起をいただいておりまして、今回はこの現場の意見をもとに私の質問を組み立てさせていただいております。
 それでは、まず、労災保険法と健康保険の対象の問題について、政府のお考えを伺いたいと思います。
 今、政府管掌健康保険の未適用事業所解消について、政府としては大分取り組まれているというお話を聞いているんですけれども、その点について御答弁願えますでしょうか。
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大塚義治#5
○大塚政府参考人 我が国の医療保険制度は、大きく分けますと被用者保険、国民健康保険、二つの制度に分かれているわけでございますけれども、基本的な考え方は、いわゆる自営業者など被用者以外の方は国保、それ以外の、すなわち被用者に当たる方々は健保、こういうことになっているわけでございます。基本的にはその原則に従いましてそれぞれの制度に適切に加入をしていただくという観点に立ちまして、おっしゃいますように、未適用というような形が生じないように、主として中小企業の方々が多いケースでございますので、社会保険庁を中心に、適用の適正化といいましょうか、推進に努めているところでございます。
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大島敦#6
○大島(敦)委員 今、大塚保険局長の方から御答弁ございましたとおり、政府管掌健康保険の未適用の事業所について、今社会保険庁の方で非常に取り組まれているというお話は伺っております。
 それでは、法人の役員が加入する公的医療保険について、その対象はどのような公的医療保険があるのか、お教え願えないでしょうか。
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大塚義治#7
○大塚政府参考人 法人の場合には、その使用者、被用者の数にかかわりませず被用者保険が適用されるわけでございますけれども、法人の役員と言われるような方々、お名前はさまざまでございますけれども、理事あるいは役員といった法人の役員につきましては、健康保険の適用というのが基本的な整理でございます。
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大島敦#8
○大島(敦)委員 そうしますと、法人がございまして、これは有限会社あるいは株式会社、合資、合名、従業員を一人でも雇っていれば、その法人の役員が入る医療保険というのは健康保険という理解でよろしいでしょうか。
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大塚義治#9
○大塚政府参考人 そのとおりでございます。
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大島敦#10
○大島(敦)委員 そうしますと、法人の役員の方が健康保険に入っている。健康保険というのは業務外の傷病等を対象としているかと思うんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。
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大塚義治#11
○大塚政府参考人 健康保険法等の規定によりまして、業務外の疾病あるいは傷害などに対する医療の給付を行うということになっております。
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大島敦#12
○大島(敦)委員 そうすると、法人の役員の方が業務上において今の疾病あるいは傷病、事故を起こした場合には、これは健康保険法の対象になるんでしょうか。
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大塚義治#13
○大塚政府参考人 健康保険には法人の代表者も加入をしていただくわけでございますが、健康保険の給付が業務外ということになりますので、業務上の疾病、傷害につきましては健康保険からの給付が行われない、そういう仕組みでございます。
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大島敦#14
○大島(敦)委員 そうしますと、今の法人というのは恐らく、町の小さなペンキ屋さん、あるいは家族で物をつくっていらっしゃる方、食品を製造されている方、非常に小さな会社の役員の方が対象になるかと思います。その方が、今社会保険庁の方では、政府管掌健康保険に入ってくれよ、国民健康保険ではなくて政府管掌健康保険に入ってくれよといって、国民保険から政府管掌健康保険に、法律上やはり正しいんですから入る。そうすると、国民健康保険の方では業務上、業務外を問わず医療の給付が行われると考えるんですけれども、その理解でよろしいでしょうか。
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大塚義治#15
○大塚政府参考人 国民健康保険の場合には、被用者を対象にしておりませんので、いわば自営業者など被用者以外の方々を対象とするという考えでございますので、いわゆる業務外とか業務上という区別がございません。したがいまして、国民健康保険の場合には、業務上外含めまして給付の対象になる。逆に申しますと、業務上外という区別がございませんので、実質的にはそういうものも対象になる。国民健康保険の場合には業務上外という区別がございませんから、いずれの疾病、傷害も給付の対象となるということになるわけでございます。
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大島敦#16
○大島(敦)委員 そうしますと、今社会保険庁あるいは厚生労働省の方で行っている政府管掌保険の未適用事業所の解消に向けての取り組みというのは、法人の役員の方、小さなペンキ屋さんあるいは肉屋さん、あるいは小さな製造業、物をつくっていらっしゃる方、そういう方を対象にして、国民健康保険の対象ではなく私たちの政府管掌健康保険に入ってくれということをお願いしている。なのに、国民健康保険の場合ですと業務上災害、けがをしてもちゃんと国民健康保険から出る、しかしながら、今審議されている健康保険ではその対象にはなっていない。そうすると、業務上に事故を起こした場合には、だれがその事故に対して給付を行うんでしょうか。
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大塚義治#17
○大塚政府参考人 健康保険の考え方からいたしますと、給付の対象は業務外であるということになりますので、健康保険に加入されておられる方が業務上の疾病、傷害によって給付を受ける場合には、健康保険からは給付がないわけでございます。労働者災害補償保険法の方では、特に中小の規模の事業の経営者に対しまして、特別加入という形の制度が仕組まれておりますので、そうした制度を活用していただくというのが現実的な対応になるわけでございます。
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大島敦#18
○大島(敦)委員 しかしながら、今の労働者災害補償保険法の中の特別加入というのは強制ではないと思うのですけれども、それについて、労働基準局長、この特別加入は強制でしょうか。
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日比徹#19
○日比政府参考人 労災保険の特別加入制度、これにつきましては、強制ではございません。
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大島敦#20
○大島(敦)委員 そうしますと、今の政府の行っていることというのは、非常に矛盾するわけです。町場の小さな会社、本当に一生懸命働いている、従業員に残業代が出せないから、今、土曜も日曜も真剣に働いていますよ。そういう人たちが事故を起こした場合には、国民健康保険では面倒を見られたのに、正しい適法の行為を行ってみたら、それに対する補償がないという実態がここで一つございます。
 多くの方が、多くの中小企業、零細企業の役員の方、御家族の方がけがをすると、だれも面倒を見てくれない、これは国民皆保険ではないと思うんですけれども、大臣の御答弁を求めます。
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坂口力#21
○坂口国務大臣 先ほどから大島議員の御指摘いただく議論を聞いておりまして、私もこの問題を初めて知りました。確かに、譲り合った形になっていると申しますか、健康保険の中でも処理はできないし、そして業務上の問題としても、これは現在のところ処理されていない。一体この人たちはどうしているのかなというふうに思いながら聞かせていただいたわけでございます。
 厚生省と労働省一緒になったことでもございますし、今まで、これは想像でございますけれども、お互いに譲り合っていたのではないかという気もいたしますけれども、御指摘いただきましたとおり、この皆さん方の問題というのはどこかが必ずお引き受けをして、そしてその皆さん方に対応できるようにしなければいけませんから、至急これは解決に向けて検討させていただきます。
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大島敦#22
○大島(敦)委員 ありがとうございました。
 もう少し質問させてください、この問題につきまして。
 労働者災害補償保険法の特別加入、この条件については、雇用する労働者について労働保険関係が成立していることということになっておりまして、従業員を一人でも雇用していて、それについて労働保険関係が成立していれば特別加入できるということになっております。
 それでは、その特別加入の場合に、中小事業主が例えばけがをした場合に、その範囲というのがあると思うんですけれども、どういう時間帯に中小事業主が事故、けがをした場合に、この特別加入の条件になるのか。労働基準局長、御答弁願います。
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日比徹#23
○日比政府参考人 特別加入、幾つかの種類があるわけでございますが、お尋ねは、中小企業事業主の特別加入の場合だと存じます。
 この中小企業事業主の特別加入、これの制度との関係で、給付対象となる業務上、その範囲の問題でございますが、中小企業事業主の特別加入制度、この制度につきましては、当該事業所、事業場の労働者と一緒になって働く、あるいはそれと同様の働き方をする、この場合に、事業主だからといって、実質が労働者と同じように働いているのにということに着目した制度でございますので、原則的なことを申し上げますと、労働者と一緒になって働いている、そのときの災害、あるいは、時間的、場所的に申し上げますと、たまたま労働者がいなくても、労働者の本来の時間中、同じ場所でというようなことを原則としております。
 ただ、この場合、零細規模事業場ですと、事業主あるいはその家族従事者だけで前作業をやったり後片づけをやるというようなことがございますので、その部分につきましては、労働者とともにでなくても、あるいは本来の時間の前、後であってもいいという扱いを現在いたしております。
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大島敦#24
○大島(敦)委員 ただいまの労働基準局長のお話ですと、労働者、従業員の方がいらっしゃって、従業員と一緒に働いている際の事業主の方、あるいは、一緒に働いているんですけれども、その従業員の勤務時間より前に出社されて準備をされる方、あるいは、従業員さんが帰った後に残業して、その仕事を継続してやっている方については、労災保険の特別加入で救済されるということなんですけれども、例えば、今非常に厳しいですから、中小企業の方は、先ほど申し上げました、土曜日も日曜日も、従業員の方に休日出勤をお願いするような財政状況にないわけなんです。お父さん、お母さんあるいは息子さんたちが会社に出て作業をする、そういう実態もあるかと思うのですけれども、その際に事故を起こした場合には、この特別加入によって救われるのでしょうか。
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日比徹#25
○日比政府参考人 原則的なことを申し上げますと、特別加入の際に、どういう仕事に従事するかというのを特別加入のいわば条件として設定しております。
 今お尋ねの件でございますけれども、労働者が働いている、そのときに例えば注文生産がこなせない、それで、別の日に事業主あるいはその家族だけで行った場合という御指摘だと思います。この場合に、現在の取り扱いといたしましては、原則的には補償の対象としないということを原則としつつ、先ほど申し上げましたように、状況によっては対象となり得る。
 このようにしておりますのは、そもそもの趣旨ということもございますけれども、給付の適正さの確保の上で、これは本来、事業主の方の、例えば経営そのもののためとかそういう活動は一応対象にもともとしていないという発想がございまして、どこかで、確認作業を含めまして、先ほど申し上げたような対象業務かどうかということを確認するということの技術的な点も含めまして、今、典型的に申し上げましたケースについては、原則として補償の対象としないということでやっております。
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大島敦#26
○大島(敦)委員 そうしますと、先ほど、大塚保険局長の方での御答弁の中で、もしも健康保険法の対象にならなくても労働者災害補償保険法の特別加入がある、それで救うことは可能であるかもしれないという御答弁がございましたけれども、ただいまの日比労働基準局長の御答弁では、あくまで、救えるのは、従業員と同じ業務をやっている、同じ時間内にというのが大原則になっておりまして、それから、休日出勤等で全く従業員の方と連関性がない場合には給付の対象とはしないというお話がございましたので、この特別加入についても絶対的な条件ではないと思います。
 ところで、今、健康保険法の場合ですと異議申し立てができると思うんですけれども、社会保険審査官、あるいは社会保険審査会だと思うんですけれども、それについて、平成九年かとは思います、業務上か業務外であるかについての裁決が出ているかと思うんですけれども、それについて御説明していただければ幸いでございます。
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大塚義治#27
○大塚政府参考人 社会保険審査会は、医療保険に限りませんけれども、いわゆる社会保険の個別のさまざまな不服に対しまして、被保険者等からの請求を受けまして、行政庁とはいわば独立した機能といたしまして、裁判に先立ちましてその不服審査を処理する。全体といたしましては、社会保険関係の業務に関連する不服をできるだけ迅速に処理するという観点で設けられているものでございまして、さまざまな活動を行っているわけでございます。
 今のお話は、平成九年に、ただいま一連の御質問にございましたような関連のケースがあって、これに対する裁決が行われたケース、御指摘のケースはそういうケースだろうと思いますが、平成九年の事例で業務外、業務上の問題が問題になって不服が出されたケースがございます。
 この裁決におきましては、いわば被保険者、申請者の主張あるいは要望を取り入れまして、業務外というよりも健康保険で給付するというのが適当という裁決が行われておることは私どもも承知をいたしておるところでございます。
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大島敦#28
○大島(敦)委員 そうしますと、これは平成九年の七月三十一日ですから、今からもう五年も前に、今、坂口厚生労働大臣がおっしゃられたような内容について社会保険審査会の方ではもう裁決しているわけなんです。これは、労災保険法の業務上の事由に該当しない傷病等を健康保険法の業務外の保険事故とするということで、労災保険法の対象にならないものはすべて健康保険法の対象とするという裁決がこの社会保険審査会の方で出ているわけなんです。今までに、五年間、このような裁決に対してほったらかしにしていたのではないのかなと思うわけなんです。
 そして、この裁決は、ほかの裁決あるいは労働保険審査官の方のいろいろな判断に、この個別の裁決というのは影響を及ぼすんでしょうか。
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大塚義治#29
○大塚政府参考人 理論的にはと申しますか、基本的には、あくまで個別の事案の処理ということでございますので、他の事例にその審決の内容が直接影響を及ぼすというものではないというのが理論的な整理でございます。
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