日比徹の発言 (厚生労働委員会)
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○日比政府参考人 原則的なことを申し上げますと、特別加入の際に、どういう仕事に従事するかというのを特別加入のいわば条件として設定しております。
今お尋ねの件でございますけれども、労働者が働いている、そのときに例えば注文生産がこなせない、それで、別の日に事業主あるいはその家族だけで行った場合という御指摘だと思います。この場合に、現在の取り扱いといたしましては、原則的には補償の対象としないということを原則としつつ、先ほど申し上げましたように、状況によっては対象となり得る。
このようにしておりますのは、そもそもの趣旨ということもございますけれども、給付の適正さの確保の上で、これは本来、事業主の方の、例えば経営そのもののためとかそういう活動は一応対象にもともとしていないという発想がございまして、どこかで、確認作業を含めまして、先ほど申し上げたような対象業務かどうかということを確認するということの技術的な点も含めまして、今、典型的に申し上げましたケースについては、原則として補償の対象としないということでやっております。