大島敦の発言 (厚生労働委員会)
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○大島(敦)委員 そうしますと、先ほど、大塚保険局長の方での御答弁の中で、もしも健康保険法の対象にならなくても労働者災害補償保険法の特別加入がある、それで救うことは可能であるかもしれないという御答弁がございましたけれども、ただいまの日比労働基準局長の御答弁では、あくまで、救えるのは、従業員と同じ業務をやっている、同じ時間内にというのが大原則になっておりまして、それから、休日出勤等で全く従業員の方と連関性がない場合には給付の対象とはしないというお話がございましたので、この特別加入についても絶対的な条件ではないと思います。
ところで、今、健康保険法の場合ですと異議申し立てができると思うんですけれども、社会保険審査官、あるいは社会保険審査会だと思うんですけれども、それについて、平成九年かとは思います、業務上か業務外であるかについての裁決が出ているかと思うんですけれども、それについて御説明していただければ幸いでございます。