津川祥吾の発言 (国土交通委員会)

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○津川委員 わかりました。
 いずれにいたしましても、これを指定するのが国なわけですから、その限りにおいてはしっかりと責任を持って、場当たり的な、対策というものではなくて、しっかり思想を持った政策としてぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。
 少し技術的なことをお伺いいたしますが、都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画について伺います。
 これを申請する民間企業及び都市再開発法における再開発会社、これは民間のノウハウをということであろうかと思います。確かに、行政にはないノウハウ、アイデア、こういったものをお持ちかもしれません。ただ、どんな会社でもいいわけでは当然ないと思います。
 特措法の第二十一条の四号に「当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。」というふうに書いております。一方で、再開発法では、再開発会社は施行地区の宅地について所有権または借地権を有する者が、株式会社においては総株主の過半数、有限会社においては総社員の過半数の議決権を保有していなければならないというふうに書いております。
 つまり、再開発会社の方は、その地域との密接な関係というものが前提になっております。ということを考えれば、この特措法の中にある民間会社というものの適性を判断する基準が若干緩いんじゃないかというふうに私は感じるわけでありますが、この規定にあります「必要なその他の能力」というもの、もし具体的にお答えできるようであれば、ここを教えていただきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 津川祥吾

speaker_id: 31040

日付: 2002-03-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会