澤井英一の発言 (国土交通委員会)

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○澤井政府参考人 まず、民間都市再生事業計画を行う民間事業者の適性に関してでございますが、御指摘のとおり、特別措置法二十一条の四号で「再生事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力」ということが規定されております。
 この要件の具体的な判断に当たりましては、当該事業者の開発事業の実績ですとか信用力、資金調達力、あるいは事業それ自体が、例えば親会社から倒産隔離をされていて、親会社の経営状況に左右されないといったような事業スキーム、また、これは法律上規定されておりますけれども、公共団体の意見を聞くということがございます。そういったことを基準といたしまして、要すれば、計画に基づき、必要な用地を確保し、資金を調達し、工事を実施し、入居者やテナントなどを確保する等の一連の事業を円滑かつ確実に実施する能力につきまして、一方で当該事業の熟度とか難易度との関係も含めて総合的に判断するということが、この二十一条四号の判断内容になろうかと思います。
 これと御指摘の再開発会社との関係で、再開発会社の方はもっと地域密着度が高いではないかというお話でございますが、再開発会社の場合に、今の同じような事業施行能力が求められると同時に、これは都市再開発法に基づきます一種の強制力を持った市街地再開発事業の施行者であるという観点から、当該事業の施行地区におきます地権者の権利や利益を事業執行に反映していくということがもうイーファン必要であろうという観点から、御指摘のような要件があるということでございます。

発言情報

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発言者: 澤井英一

speaker_id: 31869

日付: 2002-03-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会