澤井英一の発言 (国土交通委員会)
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○澤井政府参考人 緊急整備地域ないしはその緊急整備地域ごとに定められる地域の整備方針と都市計画との関係のお尋ねと思いますが、まず、地域の指定あるいは地域整備方針を決めるときには、公共団体に意見を聞き、その意見を尊重する、あるいは逆に、地方公共団体から地域の指定なり方針に盛り込むべき内容を申し出ることができるという条文上の規定も踏まえまして、十分に調整をいたします。
まさに御指摘のとおり、各地域には都市計画があり、都市計画のマスタープランがまず都市計画の基本にございます。これも当該都市計画区域におけるまさにグランドデザインだと思いますが、そういったものと、この政令で定める地域なり地域整備方針というものが、先ほど言いましたような意思疎通の過程を通じまして、十分にすり合わせがまずされるだろう。
それから、もう一つ、この緊急整備地域の中で定められます都市再生特別地区、これは都市計画のまさに一つの種類として今度新しくつくったものでありまして、都市計画決定の手続を経て決められます。したがって、すり合わせを経た上での地域整備方針とそれから都市計画のマスタープラン、双方に整合して決められるということでございまして、そこだけちょっと例外的なものがぽこっと島状にできるということでは決してないというふうに思っております。