山本繁太郎の発言 (国土交通委員会)
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○山本政府参考人 民間都市開発投資促進の緊急措置につきましては、民間経済団体あるいは地方公共団体などから具体的なプロジェクトを提出していただきまして、この具体のケースに即しましてこれを促進するための措置を検討させていただきまして、都市再生本部が中心となって、地方公共団体あるいは関係省庁と論議をしまして、促進方策を整理したものでございます。これにつきましては、直近の十二月四日の都市再生本部に報告させていただきましたけれども。
そういう検討を踏まえて今回の立法措置をお願いしているということも事実でございます。ですけれども、そういう関係にありますので、この法案による特例措置、例えば都市再生特別地区とかあるいは民間都市再生事業計画の認定といったようなものを用意しておりますけれども、これが一対一の対応にあるということではありません。
ですから、今回、民間都市開発投資促進の緊急措置で具体的に提出されなかったようなプロジェクトも含めまして、法律上の要件に該当するものは特措法の対象になる、対象としてこれを推進していくということになるというふうに考えております。