津川祥吾の発言 (国土交通委員会)
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○津川委員 この法律では平成十九年までその提案の期間があるわけですから、この二百八十六と一対一にならないのは、当然そうだと思います。
ただ、これを見ますと、東京圏が百八十二件、名古屋圏が十七件、大阪圏が三十九件、福岡・北九州圏が十件、その他三十八件、ほとんど大都市圏じゃないですか。それ以外の地域はやはり余り相手にされていないのかなと。地域に指定されない、当然特別区にも入らない。地方に住む人間は、いや、これで何とか都市再生が我々の町もできるかなと思ったけれども、余りこれは関係ない法律なのかなというふうに思うところじゃないかと思うんです。
そこで、この二百八十六は全部申し上げられないというお話でありましたが、多分ここについている資料に出ているのは公表していいものだと思いますので、その中から少し具体的に質問させていただきたいと思います。
大規模土地利用転換というものの中に、こういう枠はこの法案の中にはないのかもしれませんが、東京都、神奈川県、要するに東京圏、大阪圏がほとんどでありますが、中に、田舎と言うと怒られるかもしれませんが、地方都市の北海道の札幌が入っています。札幌北四東六地区。あるいは、駅周辺整備地域というのにも、ほとんどが東京、大阪圏でありますが、地方も若干見受けられる。ここにも札幌北八西三東地区というものがあります。
それで、こういったものが提案された。内容がどういったものなのか。そして、その後検討中であるというお話でありますが、内容と今の検討状況について、具体的にお答えをいただければと思います。よろしくお願いします。