細川律夫の発言 (国土交通委員会)
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○細川委員 私は先ほど、今回の改正案は一歩前進だということで評価したいというふうに述べました。全面的に評価ということではないのは、私がどうも疑問に思いますのは、果たして今度の改正案でその実効が伴うのかどうか、実効性の問題があるというふうに思います。
そこで、この点についてお伺いをしたいというふうに思います。
酒酔い操縦などの禁止ができましたことは、これは前進ではあると思いますが、しかし、陸上の自動車交通の免許制度、あるいは行政処分、刑事処分との体系から比べますと、大変軽過ぎるというのが私の印象でございます。
大臣の方からはシーマンシップのことに触れられて、それを信じているというふうにもおっしゃいました。しかし、そのシーマンシップが守られない、だからこそ事故が起こるわけでありますから、自動車交通と同じようにしろとは申しませんけれども、しかし、少なくとも、そういう事故が起きないような運転をするような、抑止力が伴う制度、あるいは、例えば罰金や反則金制度というようなものが考えられるわけなんです。しかし、今回の改正では、事故が起こったときには免許の停止などの処分を下すということでは、これは改正前と変わらずに、単に私は講習の制度が加わっただけだというふうにしか理解できないわけでございます。
そこで、お聞きをいたしますけれども、この酒酔い操縦の禁止規定の具体的な条項、あるいは再教育講習受講に至る基準というものについては、これは省令に委任をされている、こういうことになっておりますけれども、行政処分というようなものはどういうような場合に行われるのか。そしてもう一つ、免許の取り消しあるいは停止のほかに、罰金とかあるいは反則金などの制度は考慮されないのかどうなのか、この点についてお伺いをいたします。