国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年四月三日(水曜日)
午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 久保 哲司君
理事 木村 隆秀君 理事 実川 幸夫君
理事 橘 康太郎君 理事 林 幹雄君
理事 古賀 一成君 理事 細川 律夫君
理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君
赤城 徳彦君 小里 貞利君
倉田 雅年君 小西 理君
菅 義偉君 田中 和徳君
高木 毅君 高橋 一郎君
竹下 亘君 谷田 武彦君
中馬 弘毅君 中本 太衛君
林 省之介君 福井 照君
堀之内久男君 松宮 勲君
松本 和那君 森田 健作君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
阿久津幸彦君 井上 和雄君
大谷 信盛君 今田 保典君
樽床 伸二君 津川 祥吾君
中村 哲治君 永井 英慈君
伴野 豊君 平岡 秀夫君
細野 豪志君 高木 陽介君
山岡 賢次君 大幡 基夫君
瀬古由起子君 原 陽子君
日森 文尋君 西川太一郎君
…………………………………
国土交通大臣 扇 千景君
国土交通副大臣 月原 茂皓君
国土交通大臣政務官 菅 義偉君
国土交通大臣政務官 高木 陽介君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 堀内 文隆君
政府参考人
(国土交通省河川局長) 竹村公太郎君
政府参考人
(国土交通省海事局長) 安富 正文君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 川島 毅君
国土交通委員会専門員 福田 秀文君
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
日森 文尋君 原 陽子君
同月三日
辞任 補欠選任
菱田 嘉明君 小西 理君
松岡 利勝君 林 省之介君
松野 博一君 山本 明彦君
津川 祥吾君 中村 哲治君
前原 誠司君 細野 豪志君
保坂 展人君 日森 文尋君
二階 俊博君 西川太一郎君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 竹下 亘君
林 省之介君 松岡 利勝君
山本 明彦君 松野 博一君
中村 哲治君 津川 祥吾君
細野 豪志君 前原 誠司君
日森 文尋君 保坂 展人君
西川太一郎君 二階 俊博君
同日
辞任 補欠選任
竹下 亘君 菱田 嘉明君
—————————————
四月二日
船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 久保 哲司君
理事 木村 隆秀君 理事 実川 幸夫君
理事 橘 康太郎君 理事 林 幹雄君
理事 古賀 一成君 理事 細川 律夫君
理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君
赤城 徳彦君 小里 貞利君
倉田 雅年君 小西 理君
菅 義偉君 田中 和徳君
高木 毅君 高橋 一郎君
竹下 亘君 谷田 武彦君
中馬 弘毅君 中本 太衛君
林 省之介君 福井 照君
堀之内久男君 松宮 勲君
松本 和那君 森田 健作君
山本 明彦君 吉川 貴盛君
阿久津幸彦君 井上 和雄君
大谷 信盛君 今田 保典君
樽床 伸二君 津川 祥吾君
中村 哲治君 永井 英慈君
伴野 豊君 平岡 秀夫君
細野 豪志君 高木 陽介君
山岡 賢次君 大幡 基夫君
瀬古由起子君 原 陽子君
日森 文尋君 西川太一郎君
…………………………………
国土交通大臣 扇 千景君
国土交通副大臣 月原 茂皓君
国土交通大臣政務官 菅 義偉君
国土交通大臣政務官 高木 陽介君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 堀内 文隆君
政府参考人
(国土交通省河川局長) 竹村公太郎君
政府参考人
(国土交通省海事局長) 安富 正文君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 川島 毅君
国土交通委員会専門員 福田 秀文君
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
日森 文尋君 原 陽子君
同月三日
辞任 補欠選任
菱田 嘉明君 小西 理君
松岡 利勝君 林 省之介君
松野 博一君 山本 明彦君
津川 祥吾君 中村 哲治君
前原 誠司君 細野 豪志君
保坂 展人君 日森 文尋君
二階 俊博君 西川太一郎君
同日
辞任 補欠選任
小西 理君 竹下 亘君
林 省之介君 松岡 利勝君
山本 明彦君 松野 博一君
中村 哲治君 津川 祥吾君
細野 豪志君 前原 誠司君
日森 文尋君 保坂 展人君
西川太一郎君 二階 俊博君
同日
辞任 補欠選任
竹下 亘君 菱田 嘉明君
—————————————
四月二日
船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
船舶職員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
久
久保哲司#1
○久保委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、船舶職員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。
—————————————
船舶職員法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、船舶職員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。
—————————————
船舶職員法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
扇
扇千景#2
○扇国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
近年における国民の水上レジャー活動に対する関心の高まりや余暇活動の多様化に伴い、水上オートバイなど手軽に楽しむことができるさまざまな小型船舶が増加し、幅広い層の人々が手軽に参加するなど、小型船舶を利用した水上レジャー活動はますます活発化しております。こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は、毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ、制度の簡素合理化を図ることが強く求められています。
他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。このため、早急に小型船舶の安全対策の充実を図ることが求められております。
このような状況を踏まえ、小型船舶にかかわる利用者ニーズの変化に的確にこたえるとともに、小型船舶の航行の安全を一層図るため、この法律案を提出することとした次第です。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、小型船舶の船長を小型船舶操縦者と位置づけ、船舶職員の資格制度から小型船舶操縦者の資格制度を分離することとし、法律名、目的等について所要の改正を行うこととしております。
第二に、小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつ、できる限り簡素なものとすることとしています。
第三に、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、危険操縦の禁止、酒酔い操縦の禁止等を明確化するとともに、遵守事項の違反者に対する再教育講習の制度を設けることとしているほか、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
近年における国民の水上レジャー活動に対する関心の高まりや余暇活動の多様化に伴い、水上オートバイなど手軽に楽しむことができるさまざまな小型船舶が増加し、幅広い層の人々が手軽に参加するなど、小型船舶を利用した水上レジャー活動はますます活発化しております。こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は、毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ、制度の簡素合理化を図ることが強く求められています。
他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。このため、早急に小型船舶の安全対策の充実を図ることが求められております。
このような状況を踏まえ、小型船舶にかかわる利用者ニーズの変化に的確にこたえるとともに、小型船舶の航行の安全を一層図るため、この法律案を提出することとした次第です。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、小型船舶の船長を小型船舶操縦者と位置づけ、船舶職員の資格制度から小型船舶操縦者の資格制度を分離することとし、法律名、目的等について所要の改正を行うこととしております。
第二に、小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつ、できる限り簡素なものとすることとしています。
第三に、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、危険操縦の禁止、酒酔い操縦の禁止等を明確化するとともに、遵守事項の違反者に対する再教育講習の制度を設けることとしているほか、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
久
久
久保哲司#4
○久保委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省河川局長竹村公太郎君、海事局長安富正文君、港湾局長川島毅君及び警察庁長官官房審議官堀内文隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省河川局長竹村公太郎君、海事局長安富正文君、港湾局長川島毅君及び警察庁長官官房審議官堀内文隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
久
久
倉
倉田雅年#7
○倉田委員 おはようございます。自由民主党の倉田雅年でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、船舶職員法の改正ということがテーマとなっておりますけれども、海でのレジャーというお話の前に、まず、日本人と海との関係、こういうことを少し考えてみたいと思うわけでございます。
日本は四面を海に取り囲まれておりまして、そのことからも日本人が海と親しむということは当然のことでございますけれども、日本人の成り立ちという、太古にさかのぼってちょっと考えてみましても、日本人は、大陸から朝鮮半島を渡ってきた人々とか、あるいは北の方の、シベリア方面から北海道、あるいは東北の方へと入ってきた人々、それから、いわゆる海人族と歴史的に言われている人たちがいるわけですが、この人たちは東南アジアとかあるいは南中国、こちらの方面から黒潮に乗るなどして日本へと渡ってきた、こう言われているわけでございます。
また一方、歴史的に見ましても、日本人と海の関係というのは非常に深いものがございます。例えばの話、私は静岡県の生まれでございますので少し関心があるんですけれども、沼津という地がございますが、そこでかごかきをしていた人、大名のかごを担いでいた人ですね、山田長政という人物を大臣は御存じだと思うんですが、静岡市内なんかにも碑があるわけでございます。この人などは、一六一〇年ころですか、家光が島原の乱なんかに手をやきまして鎖国をしてしまう前ですが、その少し前、このころ、タイ、今の名前はタイですが、昔はシャムといいましたけれども、そこのアユタヤなんかで非常に活躍したわけでございます。日本人町というのがございまして、そこで日本人の義勇隊というようなものをつくりまして、タイの、当時のシャムの王朝の興亡にも非常にかかわったりして、大活躍をした。ただし、本業は今で言うと貿易商ですが、そんな人がいるわけでございますけれども、要するに、鎖国前の日本人というのは海を渡って行ったり来たりしておったという例でございます。
そんなことから、日本人が海を好んで海へと出ていく、そして海と親しむ、こういうのは、いわば海洋性といいますか、海洋性という言葉が的確かどうかわかりませんけれども、日本人にそんなものがもともとあるんじゃないか、こんなことを思うわけでございます。
そうした意味で、レジャーというものが今盛んになってくるということ、振り返ってみれば、民族的にも歴史的にも当然のことではないかと思っておりますけれども、大臣、こんな点についていかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →本日は、船舶職員法の改正ということがテーマとなっておりますけれども、海でのレジャーというお話の前に、まず、日本人と海との関係、こういうことを少し考えてみたいと思うわけでございます。
日本は四面を海に取り囲まれておりまして、そのことからも日本人が海と親しむということは当然のことでございますけれども、日本人の成り立ちという、太古にさかのぼってちょっと考えてみましても、日本人は、大陸から朝鮮半島を渡ってきた人々とか、あるいは北の方の、シベリア方面から北海道、あるいは東北の方へと入ってきた人々、それから、いわゆる海人族と歴史的に言われている人たちがいるわけですが、この人たちは東南アジアとかあるいは南中国、こちらの方面から黒潮に乗るなどして日本へと渡ってきた、こう言われているわけでございます。
また一方、歴史的に見ましても、日本人と海の関係というのは非常に深いものがございます。例えばの話、私は静岡県の生まれでございますので少し関心があるんですけれども、沼津という地がございますが、そこでかごかきをしていた人、大名のかごを担いでいた人ですね、山田長政という人物を大臣は御存じだと思うんですが、静岡市内なんかにも碑があるわけでございます。この人などは、一六一〇年ころですか、家光が島原の乱なんかに手をやきまして鎖国をしてしまう前ですが、その少し前、このころ、タイ、今の名前はタイですが、昔はシャムといいましたけれども、そこのアユタヤなんかで非常に活躍したわけでございます。日本人町というのがございまして、そこで日本人の義勇隊というようなものをつくりまして、タイの、当時のシャムの王朝の興亡にも非常にかかわったりして、大活躍をした。ただし、本業は今で言うと貿易商ですが、そんな人がいるわけでございますけれども、要するに、鎖国前の日本人というのは海を渡って行ったり来たりしておったという例でございます。
そんなことから、日本人が海を好んで海へと出ていく、そして海と親しむ、こういうのは、いわば海洋性といいますか、海洋性という言葉が的確かどうかわかりませんけれども、日本人にそんなものがもともとあるんじゃないか、こんなことを思うわけでございます。
そうした意味で、レジャーというものが今盛んになってくるということ、振り返ってみれば、民族的にも歴史的にも当然のことではないかと思っておりますけれども、大臣、こんな点についていかがお考えでございましょうか。
扇
扇千景#8
○扇国務大臣 今、倉田議員がお話しになりましたように、日本は、古来四方が海に囲まれておりますので、あらゆる面で、メリット、デメリット両方あったと思います。
議員は静岡のお話をなさいましたけれども、私は、個人的なことを言って失礼ですけれども、神戸生まれ、神戸育ち、海を見ながら育ちまして、扇千景の扇というのも、神戸の港のことを扇の港、扇港と申します。神戸生まれ、神戸育ちですので扇という名前がございまして、個人的なことで大変恐縮ですけれども、そういう意味では、毎日海を見ながら育ちましたし、また歴史的にも、須磨で源平の合戦がございまして、那須与一というのも須磨でございます。
私は、まさに海を見ながら育ったのでございますけれども、残念ながら、今のレジャーの皆さん方がレジャーボートで海を楽しむという場所が少なくなってまいりました。また、海洋汚染等々の問題で、いわゆる砂浜というのも少なくなりましたし、あるところではテトラポッドだらけの海らしくない海といいますか、何か自然と境界線をつくってしまって、そしてみんなが素直に海と親しむという場所がだんだん少なくなってきたような気がします。
そういう意味では、限られた場所で限られた船が行き交うというようなことで、レジャー同士がレジャーにならなくなって事故が起きる、そういうことが頻繁に起きてまいりました。また週休二日というようなことで、この時期、きのうのような真夏日になりますと、早速海のレジャーなんということもあるというふうに思います。
ただ、限られた場所で、そして数多くのレジャーボートが行き交うことが、ただ普通に海を楽しむ人に危害が及ぶというようなことがあってはならないという意味で、昔のような穏やかな、そしてレジャーボートも少なかった、安全な、安心な海に親しむという機会がだんだん少なくなってくることが私は大変残念だなと思っております。
海を見ながら育ったつもりが、今は海も埋め立てられて、神戸港の扇の形も扇形じゃなくなってしまいまして、私の名前も変えなきゃいけないかなと思うような、そういう埋め立て状況でございますので、どこまでが自然でどこまでが人工的であるかということは、我々は二十一世紀を迎えて考えなければいけない、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →議員は静岡のお話をなさいましたけれども、私は、個人的なことを言って失礼ですけれども、神戸生まれ、神戸育ち、海を見ながら育ちまして、扇千景の扇というのも、神戸の港のことを扇の港、扇港と申します。神戸生まれ、神戸育ちですので扇という名前がございまして、個人的なことで大変恐縮ですけれども、そういう意味では、毎日海を見ながら育ちましたし、また歴史的にも、須磨で源平の合戦がございまして、那須与一というのも須磨でございます。
私は、まさに海を見ながら育ったのでございますけれども、残念ながら、今のレジャーの皆さん方がレジャーボートで海を楽しむという場所が少なくなってまいりました。また、海洋汚染等々の問題で、いわゆる砂浜というのも少なくなりましたし、あるところではテトラポッドだらけの海らしくない海といいますか、何か自然と境界線をつくってしまって、そしてみんなが素直に海と親しむという場所がだんだん少なくなってきたような気がします。
そういう意味では、限られた場所で限られた船が行き交うというようなことで、レジャー同士がレジャーにならなくなって事故が起きる、そういうことが頻繁に起きてまいりました。また週休二日というようなことで、この時期、きのうのような真夏日になりますと、早速海のレジャーなんということもあるというふうに思います。
ただ、限られた場所で、そして数多くのレジャーボートが行き交うことが、ただ普通に海を楽しむ人に危害が及ぶというようなことがあってはならないという意味で、昔のような穏やかな、そしてレジャーボートも少なかった、安全な、安心な海に親しむという機会がだんだん少なくなってくることが私は大変残念だなと思っております。
海を見ながら育ったつもりが、今は海も埋め立てられて、神戸港の扇の形も扇形じゃなくなってしまいまして、私の名前も変えなきゃいけないかなと思うような、そういう埋め立て状況でございますので、どこまでが自然でどこまでが人工的であるかということは、我々は二十一世紀を迎えて考えなければいけない、そういうふうに考えております。
倉
倉田雅年#9
○倉田委員 ありがとうございました。大臣もそういえば確かに神戸の方のお住まいで、私も、今のお話を聞いていまして、少年時代を懐かしく思い出したような次第でございまして、ありがとうございました。
ところで、戦後、高度成長という時期を日本人が経まして、生活が豊かになるにつれまして、提案理由にもございましたとおり、国民のレクリエーションの活動の一環として、小型船舶の隻数も大分ふえてきた。現在約八十二万隻。それから、その中で小型船舶の操縦者の免許保有者が約二百七十万人、こういうぐあいに伺っておりますけれども、レジャー活動がますます盛んになってきている。
私は、先ほど申しましたように、民族的、歴史的にも日本人が海と親しむのは当然だと言いましたけれども、プレジャーボートによるレジャー活動というのは、これからの我が国の、我々の暮らしのあり方、こういう面からいいましても、自然と触れ合う、こういうことから、社会的にも文化的にも大変重要な意義を有していると思いますけれども、大臣も同じようなお考えだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ところで、戦後、高度成長という時期を日本人が経まして、生活が豊かになるにつれまして、提案理由にもございましたとおり、国民のレクリエーションの活動の一環として、小型船舶の隻数も大分ふえてきた。現在約八十二万隻。それから、その中で小型船舶の操縦者の免許保有者が約二百七十万人、こういうぐあいに伺っておりますけれども、レジャー活動がますます盛んになってきている。
私は、先ほど申しましたように、民族的、歴史的にも日本人が海と親しむのは当然だと言いましたけれども、プレジャーボートによるレジャー活動というのは、これからの我が国の、我々の暮らしのあり方、こういう面からいいましても、自然と触れ合う、こういうことから、社会的にも文化的にも大変重要な意義を有していると思いますけれども、大臣も同じようなお考えだと思いますが、いかがでしょうか。
扇
扇千景#10
○扇国務大臣 まさにおっしゃるとおりで、先ほども私が申しましたように、本当に日本は海に囲まれておりますので、しかも七割は山という、山と海を両方楽しめるという、他の国には見られない、海のない国もありますので、そういう意味では大変恵まれた環境にあるといえばあるんですけれども、その恵まれた環境をいかに保全し、なおかつそれを保ち得るかという、私たちはその海と山というものに大きくかかわる国土交通省でございますので、今おっしゃったように、小さいころから海に親しみ、また山の背景で風をよけていただきながら安心して海で遊べる、そういう環境というものはどのように保持するかということも大きな問題でございますし、また、人口が密集し、なおかつ日々の仕事でごみを出します。そういうものをいかにきれいに処理し、海を汚さないか、そういうことも私たち二十一世紀の課題として大いに勉強し、そして皆さんの御意見をいただきながら、自然を保ち、自然に直接触れる機会というものを日本人から取り上げないように私たちは気をつけていきたいと思っております。
この発言だけを見る →倉
倉田雅年#11
○倉田委員 ありがとうございました。
大臣がおっしゃるように、国土交通省が一生懸命、日本人の環境といいますか、海と山を大事にする、こういうことをお考えいただいているのは大変ありがたいと思うわけでございます。
また、プレジャーボートの利用が活発になってきているということは、もう一つの観点から見ますと、マリーナ等を拠点とした地域の活性化とか、あるいは関連産業、小型船舶の建造はもとよりでございますが、釣りなどの関係の産業もございます。そういったものの振興にもつながることが期待されているわけでございます。
ところが、これまで、港湾ということになりますと、どうしても物流機能、こちらの方に重点が置かれてきたような感じがいたします。すなわち、産業振興としての港湾関係、こういうことに力が入れてこられたんじゃないかと思うんですけれども、現在の社会経済状況にかんがみますと、レジャー船の活発化といいますか活用がふえてきた、このことが消費需要の増大につながるといいますか、大きいか小さいかはちょっと私にもわかりませんが、そういった内需拡大という観点からも考えてもいいんではないか、こんなことを考えるわけでございますが、経済効果というような面からお考えになったことがございますでしょうか。国土交通省にちょっと聞いてみましたら、まだそんな統計はできていないんだとおっしゃっておりましたけれども、そうした観点からもプレジャー船の振興というものは考えていいんじゃないかと思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →大臣がおっしゃるように、国土交通省が一生懸命、日本人の環境といいますか、海と山を大事にする、こういうことをお考えいただいているのは大変ありがたいと思うわけでございます。
また、プレジャーボートの利用が活発になってきているということは、もう一つの観点から見ますと、マリーナ等を拠点とした地域の活性化とか、あるいは関連産業、小型船舶の建造はもとよりでございますが、釣りなどの関係の産業もございます。そういったものの振興にもつながることが期待されているわけでございます。
ところが、これまで、港湾ということになりますと、どうしても物流機能、こちらの方に重点が置かれてきたような感じがいたします。すなわち、産業振興としての港湾関係、こういうことに力が入れてこられたんじゃないかと思うんですけれども、現在の社会経済状況にかんがみますと、レジャー船の活発化といいますか活用がふえてきた、このことが消費需要の増大につながるといいますか、大きいか小さいかはちょっと私にもわかりませんが、そういった内需拡大という観点からも考えてもいいんではないか、こんなことを考えるわけでございますが、経済効果というような面からお考えになったことがございますでしょうか。国土交通省にちょっと聞いてみましたら、まだそんな統計はできていないんだとおっしゃっておりましたけれども、そうした観点からもプレジャー船の振興というものは考えていいんじゃないかと思うわけでございますが、いかがでございましょうか。
扇
扇千景#12
○扇国務大臣 今お話にございますように、国民のレジャーに対する広がりというものが最近とみに多くなっております。で、各方面に広がっておりますので、特に、危険性を伴うものということで、それぞれの良識と、そしてそれぞれの嗜好によって、私はある程度自由に広がっていくものと思っております。
あらゆる面に伸びておりますので、プレジャーボート一つだけなぜとったのかという御疑問もあろうと思いますけれども、それは今お話しになりましたように、具体的な数字を申しますと、とにかくプレジャーボートの保有台数、これが、総隻で、平成二年に三十三万隻ございました。ところが、平成十二年には四十七万隻と、十年間で約一・五倍に増加したんですね。なおかつ、免許保有者数が、平成二年には百八十万人だったものが、今の、十年後の平成十二年には二百七十一万人に達するという。そういう意味では、まさにこの十年間で保有者数も一・五倍に達しているということで、いかに多くの皆さんがレジャーボートを身近に感じ、なおかつ気軽に手を出せるということで楽しんでいただいているというのがおわかりになろうと思います。
経済効果につきましては、こういう数字を見ただけで計算すれば簡単に出るんですけれども、それだけではなくて、レジャーというのは、心身のいやしということに関しては、経済効果をお金ではかれない、私は大きなレジャーであると思っております。
こういう保有隻の倍増とか、あるいは免許者の、一・五倍の取得者とか、そういう意味では、数では数字が出ておりますけれども、他方、これを喜んでばかりはいられませんで、海難とか事故によって、平成十二年では約七百人の多くの死傷者が出ているということを考えますときに、これは何としても法改正して、死傷者を出し、また加害者もそれによって傷つくというのであればレジャーがレジャーでなくなるという、大事な過渡期に来ているということで法改正をさせていただいたというようなことで、経済効果もさることながら、私は、レジャーが本当にレジャーとして、心身ともにいやす、そしてまた、身近に、手近に、そして近いところでレジャーとして楽しめるという、その基本を今回は改正させていただこうということでございますので、経済効果以上のものがあると存じております。
この発言だけを見る →あらゆる面に伸びておりますので、プレジャーボート一つだけなぜとったのかという御疑問もあろうと思いますけれども、それは今お話しになりましたように、具体的な数字を申しますと、とにかくプレジャーボートの保有台数、これが、総隻で、平成二年に三十三万隻ございました。ところが、平成十二年には四十七万隻と、十年間で約一・五倍に増加したんですね。なおかつ、免許保有者数が、平成二年には百八十万人だったものが、今の、十年後の平成十二年には二百七十一万人に達するという。そういう意味では、まさにこの十年間で保有者数も一・五倍に達しているということで、いかに多くの皆さんがレジャーボートを身近に感じ、なおかつ気軽に手を出せるということで楽しんでいただいているというのがおわかりになろうと思います。
経済効果につきましては、こういう数字を見ただけで計算すれば簡単に出るんですけれども、それだけではなくて、レジャーというのは、心身のいやしということに関しては、経済効果をお金ではかれない、私は大きなレジャーであると思っております。
こういう保有隻の倍増とか、あるいは免許者の、一・五倍の取得者とか、そういう意味では、数では数字が出ておりますけれども、他方、これを喜んでばかりはいられませんで、海難とか事故によって、平成十二年では約七百人の多くの死傷者が出ているということを考えますときに、これは何としても法改正して、死傷者を出し、また加害者もそれによって傷つくというのであればレジャーがレジャーでなくなるという、大事な過渡期に来ているということで法改正をさせていただいたというようなことで、経済効果もさることながら、私は、レジャーが本当にレジャーとして、心身ともにいやす、そしてまた、身近に、手近に、そして近いところでレジャーとして楽しめるという、その基本を今回は改正させていただこうということでございますので、経済効果以上のものがあると存じております。
倉
倉田雅年#13
○倉田委員 ありがとうございました。
大臣とお話ししていると大変楽しいのですけれども、少し具体的な問題に入らせていただきます。
船舶の免許者が全部で三百万人だそうでございます。そのうちの二百七十万人が、今おっしゃったように小型船舶の操縦者だ、こういうような実態を踏まえて今回の改正がなされたのだと思います。御説明の中に出てきている部分もありますけれども、そうした実情を踏まえまして、今回の改正は、利用者のニーズにもこたえる、こういったような観点があると思うんです。
具体的に言いまして、お話にあったように、今までの一級から五級という細分化された区分から簡略化して三区分にする、こんなことでございますけれども、利用者にとってのメリットというのは、その簡素化ということと考えてよろしいのでしょうか、お教え願います。
この発言だけを見る →大臣とお話ししていると大変楽しいのですけれども、少し具体的な問題に入らせていただきます。
船舶の免許者が全部で三百万人だそうでございます。そのうちの二百七十万人が、今おっしゃったように小型船舶の操縦者だ、こういうような実態を踏まえて今回の改正がなされたのだと思います。御説明の中に出てきている部分もありますけれども、そうした実情を踏まえまして、今回の改正は、利用者のニーズにもこたえる、こういったような観点があると思うんです。
具体的に言いまして、お話にあったように、今までの一級から五級という細分化された区分から簡略化して三区分にする、こんなことでございますけれども、利用者にとってのメリットというのは、その簡素化ということと考えてよろしいのでしょうか、お教え願います。
安
安富正文#14
○安富政府参考人 今、資格区分の再編成の利用者に対する効果ということについてのお尋ねがございました。
先生がおっしゃったように、今まで五区分と細分化されていましたものを大くくりで三区分という形にします。この効果でございますが、まず、その三区分のうちの一つが、水上オートバイの専用免許化ということでございます。
この水上オートバイの利用者については、従来、モーターボートと全く同じ資格を要求しておりましたけれども、水上オートバイが非常に特殊性を有しているということから、この専用の資格区分を設けることによりまして、水上オートバイの安全確保に必要な知識あるいは能力等を重点的に習得すればそれで足りるということになりますので、従来、モーターボートの免許を一々取らなきゃいけなかったという点で利用者の負担軽減ということになりますし、また、安全性の一層の向上が図られるというふうに考えております。
また、水上オートバイ以外の一般の小型船舶につきましても、従来は、トン数とそれから航行区域で区分されておりましたけれども、これを今回は、航行区域で五海里を境として新一級とそれから新二級というふうに分けて、大くくりに区分するということにしております。そういう意味で、利用者にとって非常にわかりやすくなるということと、ある程度船舶の大きさを限定した制度を設けるということによりまして、ニーズにも対応した資格制度になり得るのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生がおっしゃったように、今まで五区分と細分化されていましたものを大くくりで三区分という形にします。この効果でございますが、まず、その三区分のうちの一つが、水上オートバイの専用免許化ということでございます。
この水上オートバイの利用者については、従来、モーターボートと全く同じ資格を要求しておりましたけれども、水上オートバイが非常に特殊性を有しているということから、この専用の資格区分を設けることによりまして、水上オートバイの安全確保に必要な知識あるいは能力等を重点的に習得すればそれで足りるということになりますので、従来、モーターボートの免許を一々取らなきゃいけなかったという点で利用者の負担軽減ということになりますし、また、安全性の一層の向上が図られるというふうに考えております。
また、水上オートバイ以外の一般の小型船舶につきましても、従来は、トン数とそれから航行区域で区分されておりましたけれども、これを今回は、航行区域で五海里を境として新一級とそれから新二級というふうに分けて、大くくりに区分するということにしております。そういう意味で、利用者にとって非常にわかりやすくなるということと、ある程度船舶の大きさを限定した制度を設けるということによりまして、ニーズにも対応した資格制度になり得るのではないかというふうに考えております。
倉
倉田雅年#15
○倉田委員 わかりました。
まだいろいろ細かい点もお聞きしたいんですけれども、今回の法案に先行した形で、平成九年には河川法の改正ということが行われましたし、それから、平成十二年の三月でございましたか、港湾法が改正されました。それからさらに、昨年は小型船舶登録法、こんなものが改正されまして、これらはいずれも船舶の不法係留に対処した形ではないかと思うわけでございますが、今回の法案は、これらとの関係と申しますか、プレジャーボート対策全体との中でどのような位置づけになるんでしょうか。どなたかお答え願えればと思います。
この発言だけを見る →まだいろいろ細かい点もお聞きしたいんですけれども、今回の法案に先行した形で、平成九年には河川法の改正ということが行われましたし、それから、平成十二年の三月でございましたか、港湾法が改正されました。それからさらに、昨年は小型船舶登録法、こんなものが改正されまして、これらはいずれも船舶の不法係留に対処した形ではないかと思うわけでございますが、今回の法案は、これらとの関係と申しますか、プレジャーボート対策全体との中でどのような位置づけになるんでしょうか。どなたかお答え願えればと思います。
安
安富正文#16
○安富政府参考人 プレジャーボートをめぐる問題については、先ほど先生から話がございましたように、放置艇の問題、あるいは今回出しております小型船舶の操縦士の資格の問題、さらにはリサイクル問題と、いろいろ広範囲にわたっております。
この中で、我々としては、国民のレクリエーション活動に対する関心が非常に高まっているということから、先ほど大臣の方からもありましたように、隻数もそれから資格受有者も非常にふえている、そういうことから、国土交通省では、全体として、今申しましたいろいろな社会的課題に対応していかなきゃいけないというふうに考えております。
その中で、やはり一つは、プレジャーボートの航行安全あるいは放置艇問題といったような、こういう社会的な課題をどうやって解決していくか、このための利用適正化ということをまず考えなきゃいけないだろう。それからもう一つは、そうはいいながらも、臨海部における施設の整備であるとか、青少年に対する海事教育の推進といった利用促進ということも考えなきゃいけない。このいわゆる利用適正化と利用促進という二つの両輪をあわせて進めていかなきゃいけないということで、総合的な対策を現在進めているところでございます。
そういう中で、港湾法改正あるいは河川法改正、こういう一環、あるいはさらに小型船舶の登録法の改正というようなこともやらせていただきまして、その中で、これからこういういろいろな課題に、広範囲に、我々国土交通省として総合的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この中で、我々としては、国民のレクリエーション活動に対する関心が非常に高まっているということから、先ほど大臣の方からもありましたように、隻数もそれから資格受有者も非常にふえている、そういうことから、国土交通省では、全体として、今申しましたいろいろな社会的課題に対応していかなきゃいけないというふうに考えております。
その中で、やはり一つは、プレジャーボートの航行安全あるいは放置艇問題といったような、こういう社会的な課題をどうやって解決していくか、このための利用適正化ということをまず考えなきゃいけないだろう。それからもう一つは、そうはいいながらも、臨海部における施設の整備であるとか、青少年に対する海事教育の推進といった利用促進ということも考えなきゃいけない。このいわゆる利用適正化と利用促進という二つの両輪をあわせて進めていかなきゃいけないということで、総合的な対策を現在進めているところでございます。
そういう中で、港湾法改正あるいは河川法改正、こういう一環、あるいはさらに小型船舶の登録法の改正というようなこともやらせていただきまして、その中で、これからこういういろいろな課題に、広範囲に、我々国土交通省として総合的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
倉
倉田雅年#17
○倉田委員 ありがとうございました。
まだまだいろいろな問題がございますが、時間が来てしまいました。
最後に一つ、水上オートバイのことにつきまして、琵琶湖などで排ガスの問題も出ているんじゃないか。つまり、水上オートバイが発進するときに、最初は海の中へと排ガスを出す、少しして浮き上がると空中へと出す。水質の面からも、あるいは空気の汚染という面からも、そういう面もあるのではないかと思いますけれども、そうしたことも含めて対策にあるんでしょうね。その点だけ、最後にお聞きをしたい。
この発言だけを見る →まだまだいろいろな問題がございますが、時間が来てしまいました。
最後に一つ、水上オートバイのことにつきまして、琵琶湖などで排ガスの問題も出ているんじゃないか。つまり、水上オートバイが発進するときに、最初は海の中へと排ガスを出す、少しして浮き上がると空中へと出す。水質の面からも、あるいは空気の汚染という面からも、そういう面もあるのではないかと思いますけれども、そうしたことも含めて対策にあるんでしょうね。その点だけ、最後にお聞きをしたい。
安
安富正文#18
○安富政府参考人 先生御指摘のように、水上オートバイは、いわゆる停止中は、アイドリング中は排ガスを水中に出してしまうということになりまして、走行中は外に出るわけですけれども、そういうことから、特に河川なんかのいわゆる取水口付近でこういう状態になりますと、相当その河川の水質に影響を与えるのではないかということが言われております。
そういう意味で、我々の方でも、琵琶湖であるとかあるいは淀川などの水上オートバイの利用が盛んな水域で水質調査を実施しております。この結果、排出ガスに起因する有機性の化合物が、いろいろ水質調査をした結果でございますが、現在のところ、環境基準以下であることが確認されてはおります。
しかしながら、環境負荷低減という観点からは、やはりこの低減を図っていかなきゃいけないということで、我々としては、水上オートバイの製造メーカーに対しまして、環境低負荷型のエンジン搭載の水上オートバイの開発を指導したり、あるいは、河川の取水口付近での走行を禁止するといったような走行ルールの導入を進めているところでございます。
この結果、既に二〇〇一年モデルから、排出ガス中の有機性化合物を低減した機種が発売されております。これは従来モデルより約四分の一の削減が図られているというようなことでございまして、そういうことをさらに進めてまいりたいと思いますし、また、淀川などで、走行ルールについても、例えばアイドリングを制限するといったような走行ルールが規定されておりまして、こういう形でのエンジンの開発や走行ルールの普及をさらに推進していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そういう意味で、我々の方でも、琵琶湖であるとかあるいは淀川などの水上オートバイの利用が盛んな水域で水質調査を実施しております。この結果、排出ガスに起因する有機性の化合物が、いろいろ水質調査をした結果でございますが、現在のところ、環境基準以下であることが確認されてはおります。
しかしながら、環境負荷低減という観点からは、やはりこの低減を図っていかなきゃいけないということで、我々としては、水上オートバイの製造メーカーに対しまして、環境低負荷型のエンジン搭載の水上オートバイの開発を指導したり、あるいは、河川の取水口付近での走行を禁止するといったような走行ルールの導入を進めているところでございます。
この結果、既に二〇〇一年モデルから、排出ガス中の有機性化合物を低減した機種が発売されております。これは従来モデルより約四分の一の削減が図られているというようなことでございまして、そういうことをさらに進めてまいりたいと思いますし、また、淀川などで、走行ルールについても、例えばアイドリングを制限するといったような走行ルールが規定されておりまして、こういう形でのエンジンの開発や走行ルールの普及をさらに推進していきたいというふうに考えております。
倉
久
細
細川律夫#21
○細川委員 民主党の細川律夫でございます。
今回船舶職員法の改正案が提出をされまして、酒酔い操縦の禁止などが規定をされるということは、これは一歩前進ということで評価をしたいと思います。
実は、この問題で、私はこれまで二回質問をさせていただいております。
一回目は平成十年のときでございました。この船舶職員法が改正をされる。平成十年のときの改正では、五級小型船舶操縦士の資格が追加されるということでございましたので、そうしますと資格者の数がふえる、操縦者の数もふえる、そうしますと海難事故が増加をするであろう、こういうことが当然予測をされましたので、そのとき私はこういう質問をいたしました。
実は今、プレジャーボートに乗って酒を飲んで酔っぱらって運転をしても、取り締まりがなされることはない、法的規制がない、これらについて、ぜひやらなければいけないと思うけれども、そのような法的整備をどういうふうにされていこうと考えているのかということを、当時、審議のときに質問をいたしました。
これに対しては、当時の担当局長でありました土橋政府委員の方からはこういうお答えが参りました。今後のプレジャーボートの事故原因の動向も見きわめた上で、どのような方策が適切であるかを検討してまいりたいと思います、こういうようなのんびりした答弁がなされたわけでございます。
当時から、私の調査では、アメリカの各州などほとんどのマリンスポーツ先進国では酒酔い操縦などの禁止規定がありましたのに、政府はこれをずっと放置していたところでございました。この平成十年の、資格制度がふえて当然操縦者がふえることが予想されたときにこのことをきちんと検討していたならば、そのときに酒酔い運転なんとかの禁止を検討していたならば、この間の海難事故というものは少しでも減らすことができたのではないかということで、私自身は残念に思っていたところでございます。
そして二回目は、昨年の三月にもまた質問をさせていただきました。私が予想していたとおり海難事故が大変急速に増加をしている、したがって法的整備を早くしなければいけないんじゃないかということを、扇大臣に必要性を訴えたわけでありました。このときは、大臣の方から検討の必要ということのお答えがございまして、そのことが今回のこの改正につながっているんだというふうに思いますけれども、しかし、事故がふえてから腰を上げるという体質がうかがえまして、私としては大変残念にも思うところでございます。
そしてまた、私が質問した後も、プレジャーボートによる事故というのが大変また頻繁に起こってまいりました。新聞等でも報道されているようなことでも、例えば昨年の四月の十五日には、川崎港でボート同士の衝突で一人が亡くなり、二人が負傷した。あるいはまた七月の二十六日には、新潟の方で昭和大橋にプレジャーボートが激突をしていた。これは酒を飲んだ後のようでありますけれども、このときも五人が重軽傷を負う。あるいはまた、七月の二十九日には北海道の小樽の方で、水泳をしていた者が水上バイクによって接触されて負傷し、水上バイクは逃走するとか、あるいはまた八月の十三日には、神奈川の葉山沖で水上バイク同士の衝突で一人が亡くなり、一人が負傷するとか、こういう事故が頻繁に起こったところでございます。
特に若者の無謀運転による事故が多いというふうにも私の方は理解いたしておりますけれども、規制緩和の時代とはいっても、やはり安全の問題というのは、単に自己責任にゆだねるというものでもありませんし、やはり国際的な標準からいたしましても、日本もおくれをとらないようにきちっと規制をしていくことが政府の責任だというふうにも思います。
そこで、大臣にお聞きをいたしますけれども、これまでずっとこの委員会の場でも主張してまいりました。今回、酒酔い運転などの規制についてこういう法案が出たことは一歩前進ということで評価はいたしますけれども、しかし、余りにもちょっと遅いのではないか、指摘をしたらもっと早くこういうものには対応すべきではなかったかというふうに思いますけれども、その点について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今回船舶職員法の改正案が提出をされまして、酒酔い操縦の禁止などが規定をされるということは、これは一歩前進ということで評価をしたいと思います。
実は、この問題で、私はこれまで二回質問をさせていただいております。
一回目は平成十年のときでございました。この船舶職員法が改正をされる。平成十年のときの改正では、五級小型船舶操縦士の資格が追加されるということでございましたので、そうしますと資格者の数がふえる、操縦者の数もふえる、そうしますと海難事故が増加をするであろう、こういうことが当然予測をされましたので、そのとき私はこういう質問をいたしました。
実は今、プレジャーボートに乗って酒を飲んで酔っぱらって運転をしても、取り締まりがなされることはない、法的規制がない、これらについて、ぜひやらなければいけないと思うけれども、そのような法的整備をどういうふうにされていこうと考えているのかということを、当時、審議のときに質問をいたしました。
これに対しては、当時の担当局長でありました土橋政府委員の方からはこういうお答えが参りました。今後のプレジャーボートの事故原因の動向も見きわめた上で、どのような方策が適切であるかを検討してまいりたいと思います、こういうようなのんびりした答弁がなされたわけでございます。
当時から、私の調査では、アメリカの各州などほとんどのマリンスポーツ先進国では酒酔い操縦などの禁止規定がありましたのに、政府はこれをずっと放置していたところでございました。この平成十年の、資格制度がふえて当然操縦者がふえることが予想されたときにこのことをきちんと検討していたならば、そのときに酒酔い運転なんとかの禁止を検討していたならば、この間の海難事故というものは少しでも減らすことができたのではないかということで、私自身は残念に思っていたところでございます。
そして二回目は、昨年の三月にもまた質問をさせていただきました。私が予想していたとおり海難事故が大変急速に増加をしている、したがって法的整備を早くしなければいけないんじゃないかということを、扇大臣に必要性を訴えたわけでありました。このときは、大臣の方から検討の必要ということのお答えがございまして、そのことが今回のこの改正につながっているんだというふうに思いますけれども、しかし、事故がふえてから腰を上げるという体質がうかがえまして、私としては大変残念にも思うところでございます。
そしてまた、私が質問した後も、プレジャーボートによる事故というのが大変また頻繁に起こってまいりました。新聞等でも報道されているようなことでも、例えば昨年の四月の十五日には、川崎港でボート同士の衝突で一人が亡くなり、二人が負傷した。あるいはまた七月の二十六日には、新潟の方で昭和大橋にプレジャーボートが激突をしていた。これは酒を飲んだ後のようでありますけれども、このときも五人が重軽傷を負う。あるいはまた、七月の二十九日には北海道の小樽の方で、水泳をしていた者が水上バイクによって接触されて負傷し、水上バイクは逃走するとか、あるいはまた八月の十三日には、神奈川の葉山沖で水上バイク同士の衝突で一人が亡くなり、一人が負傷するとか、こういう事故が頻繁に起こったところでございます。
特に若者の無謀運転による事故が多いというふうにも私の方は理解いたしておりますけれども、規制緩和の時代とはいっても、やはり安全の問題というのは、単に自己責任にゆだねるというものでもありませんし、やはり国際的な標準からいたしましても、日本もおくれをとらないようにきちっと規制をしていくことが政府の責任だというふうにも思います。
そこで、大臣にお聞きをいたしますけれども、これまでずっとこの委員会の場でも主張してまいりました。今回、酒酔い運転などの規制についてこういう法案が出たことは一歩前進ということで評価はいたしますけれども、しかし、余りにもちょっと遅いのではないか、指摘をしたらもっと早くこういうものには対応すべきではなかったかというふうに思いますけれども、その点について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
扇
扇千景#22
○扇国務大臣 細川議員から、昨年三月の三十日、私に対して例の御質問がございました。私が、免許取得時、免許更新時のそういうものは改めてどういうものが必要かということを検討する必要を大いに感じております、検討してまいりますとお答えをいたしました。
ただ、レジャーというものに、どこまでどのように規制をすべきかということ、特に、シーマンシップ、海の男の規律といいますか心意気といいますか、このごろは海の男だけではなくて女もございますけれども、いわゆるシーマンシップ、海を愛する人は、規律を守られて本当に自分たちのレジャーを楽しむというそのシーマンシップ魂というものがあると私は信じておりますし、今もその思いは変わっておりません。
けれども、今現実に、細川議員がおっしゃいますように、多くの事例が出てきたり、また事故件数が多くなったりという現状を見ますときに、私が昨年先生とお約束いたしましたように、何らかの方策を検討してまいりたいと申しまして、以後検討してまいりまして、今回、酒酔い操縦の禁止、それへの対応を確実にしていくということに踏み切ったわけでございます。
小型の船舶操縦士の免許制度につきましては、現在の制度ができてからもう三十年経過いたしておりますので、この三十年間の世の中の変わりよう、また多くの国民のレジャーへの嗜好の変化等々を考えますときには、これはただシーマンシップを信じるだけでは、もはや遅きに失すると。今お言葉のようでございますので、私たちも今回、逆に、それを規制させていただいて安全を図ろうということに踏み切ったわけでございますので、水上レジャーを安全、健全に楽しんでいただくためにはこれを守っていただきたいということで、あえて踏み切ったということで、今後も御指導賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →ただ、レジャーというものに、どこまでどのように規制をすべきかということ、特に、シーマンシップ、海の男の規律といいますか心意気といいますか、このごろは海の男だけではなくて女もございますけれども、いわゆるシーマンシップ、海を愛する人は、規律を守られて本当に自分たちのレジャーを楽しむというそのシーマンシップ魂というものがあると私は信じておりますし、今もその思いは変わっておりません。
けれども、今現実に、細川議員がおっしゃいますように、多くの事例が出てきたり、また事故件数が多くなったりという現状を見ますときに、私が昨年先生とお約束いたしましたように、何らかの方策を検討してまいりたいと申しまして、以後検討してまいりまして、今回、酒酔い操縦の禁止、それへの対応を確実にしていくということに踏み切ったわけでございます。
小型の船舶操縦士の免許制度につきましては、現在の制度ができてからもう三十年経過いたしておりますので、この三十年間の世の中の変わりよう、また多くの国民のレジャーへの嗜好の変化等々を考えますときには、これはただシーマンシップを信じるだけでは、もはや遅きに失すると。今お言葉のようでございますので、私たちも今回、逆に、それを規制させていただいて安全を図ろうということに踏み切ったわけでございますので、水上レジャーを安全、健全に楽しんでいただくためにはこれを守っていただきたいということで、あえて踏み切ったということで、今後も御指導賜りたいと存じます。
細
細川律夫#23
○細川委員 私は先ほど、今回の改正案は一歩前進だということで評価したいというふうに述べました。全面的に評価ということではないのは、私がどうも疑問に思いますのは、果たして今度の改正案でその実効が伴うのかどうか、実効性の問題があるというふうに思います。
そこで、この点についてお伺いをしたいというふうに思います。
酒酔い操縦などの禁止ができましたことは、これは前進ではあると思いますが、しかし、陸上の自動車交通の免許制度、あるいは行政処分、刑事処分との体系から比べますと、大変軽過ぎるというのが私の印象でございます。
大臣の方からはシーマンシップのことに触れられて、それを信じているというふうにもおっしゃいました。しかし、そのシーマンシップが守られない、だからこそ事故が起こるわけでありますから、自動車交通と同じようにしろとは申しませんけれども、しかし、少なくとも、そういう事故が起きないような運転をするような、抑止力が伴う制度、あるいは、例えば罰金や反則金制度というようなものが考えられるわけなんです。しかし、今回の改正では、事故が起こったときには免許の停止などの処分を下すということでは、これは改正前と変わらずに、単に私は講習の制度が加わっただけだというふうにしか理解できないわけでございます。
そこで、お聞きをいたしますけれども、この酒酔い操縦の禁止規定の具体的な条項、あるいは再教育講習受講に至る基準というものについては、これは省令に委任をされている、こういうことになっておりますけれども、行政処分というようなものはどういうような場合に行われるのか。そしてもう一つ、免許の取り消しあるいは停止のほかに、罰金とかあるいは反則金などの制度は考慮されないのかどうなのか、この点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そこで、この点についてお伺いをしたいというふうに思います。
酒酔い操縦などの禁止ができましたことは、これは前進ではあると思いますが、しかし、陸上の自動車交通の免許制度、あるいは行政処分、刑事処分との体系から比べますと、大変軽過ぎるというのが私の印象でございます。
大臣の方からはシーマンシップのことに触れられて、それを信じているというふうにもおっしゃいました。しかし、そのシーマンシップが守られない、だからこそ事故が起こるわけでありますから、自動車交通と同じようにしろとは申しませんけれども、しかし、少なくとも、そういう事故が起きないような運転をするような、抑止力が伴う制度、あるいは、例えば罰金や反則金制度というようなものが考えられるわけなんです。しかし、今回の改正では、事故が起こったときには免許の停止などの処分を下すということでは、これは改正前と変わらずに、単に私は講習の制度が加わっただけだというふうにしか理解できないわけでございます。
そこで、お聞きをいたしますけれども、この酒酔い操縦の禁止規定の具体的な条項、あるいは再教育講習受講に至る基準というものについては、これは省令に委任をされている、こういうことになっておりますけれども、行政処分というようなものはどういうような場合に行われるのか。そしてもう一つ、免許の取り消しあるいは停止のほかに、罰金とかあるいは反則金などの制度は考慮されないのかどうなのか、この点についてお伺いをいたします。
月
月原茂皓#24
○月原副大臣 今のお話、端的にお答えいたします。
罰金や反則金の制度は、今この法案では考えておりません。しかし、今お話しのように、酒酔い運転とか、そのほか、軽い方では、救命胴衣をつけておるとか、そういうようなものは省令によって、それぞれの重みをつけて、行政処分、それから教育、そういうもののランクをつけていきたい、これから検討を始めているところであります。それで、さらに、陸上と同じように、事故が起これば、法律家である先生はもう御承知のように、業務上過失、そういうものの刑法は当然使われるわけであります。
ですから、問題は、先生のおっしゃっておる、どうやってウエートを置いて教育を受けらすのか、あるいは免許を停止さすのか、これは、今申し上げたように省令で段階をつけてやっていきたい、そしてさらに、今後の検討課題としては、実態を見ながら今の罰則の話を検討していきたい、こう考えておるところであります。以上です。
この発言だけを見る →罰金や反則金の制度は、今この法案では考えておりません。しかし、今お話しのように、酒酔い運転とか、そのほか、軽い方では、救命胴衣をつけておるとか、そういうようなものは省令によって、それぞれの重みをつけて、行政処分、それから教育、そういうもののランクをつけていきたい、これから検討を始めているところであります。それで、さらに、陸上と同じように、事故が起これば、法律家である先生はもう御承知のように、業務上過失、そういうものの刑法は当然使われるわけであります。
ですから、問題は、先生のおっしゃっておる、どうやってウエートを置いて教育を受けらすのか、あるいは免許を停止さすのか、これは、今申し上げたように省令で段階をつけてやっていきたい、そしてさらに、今後の検討課題としては、実態を見ながら今の罰則の話を検討していきたい、こう考えておるところであります。以上です。
細
細川律夫#25
○細川委員 どういう場合に免許の取り消し、停止になるのか。今回の法案では、講習を受ければこれはいいわけですから、取り消しにならないわけですよね。一体どういう場合になるのか。事故を起こしたら、これまでも免許の取り消しとかそういうことになっていますから、これはもう変わらないわけです。だから、一体どういう場合に今回の改正で免許の取り消しとかあるいは停止になるのかということをお伺いしたわけなのですけれども、後でまた質問があるかと思いますので、私はちょっと先に進ませていただきたいと思います。私としては、ぜひ、この法律の禁止規定を担保するためには、罰金とか反則金、これをやらないと実効性がないのではないかというふうに思っておりますから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
それで、問題は、酒酔い操縦とかあるいは乱暴な操縦などは禁止をされるわけですね、では、どういうふうにそれを守らせるのか、どういうふうにして酒酔い運転が行われないように守らせていくのか。これは一体、そういうところの担保というものはどういうところでとっているのか、その点について、国土交通省、警察庁の双方にお聞きをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、問題は、酒酔い操縦とかあるいは乱暴な操縦などは禁止をされるわけですね、では、どういうふうにそれを守らせるのか、どういうふうにして酒酔い運転が行われないように守らせていくのか。これは一体、そういうところの担保というものはどういうところでとっているのか、その点について、国土交通省、警察庁の双方にお聞きをいたしたいと思います。
安
安富正文#26
○安富政府参考人 まず、どういう形でこういう危険操縦あるいは酒酔い運転といったものについての規制を守らせるかということですが、これは具体的にやはりいろいろな形で取り締まりをしていく必要があると思っています。そのために、我々としては、今国会で提出しております国土交通省設置法の一部改正で地方組織の再編を行いまして、地方運輸局の方に海上安全環境部という新たな部署を設置して、そういういわゆる海上における各種の安全対策の実施体制の充実を図ろうということでやっておるわけでございます。
ただ、そうは申しましても、限られた人員の中でどうやってこの取り締まりをしていくかというのは非常に難しゅうございますので、我々としては、海上保安官あるいは警察官といったようなところの協力も得ながら、相互に連携して適切な取り締まりをやっていきたいというふうに考えております。
それからもう一つは、やはり取り締まりをやるについても限られた人員の中でやるわけでございますから、海上保安官、警察官といった関係機関と連携しながら、例えば、レジャーシーズンにおける重点水域での安全パトロールとか安全キャンペーンといったようなことを効果的、計画的にやっていく必要があるかな、こう考えております。
それからもう一つは、単に取り締まりだけではなくて、やはり危険操縦、酒酔い操縦というものが禁止されたんだ、規制されたんだということの周知徹底を図るということが必要でございますので、そういう意味でのPR、さらには、免許時それから再講習時のいわゆる教育といったようなことで、この規制の徹底を図っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、そうは申しましても、限られた人員の中でどうやってこの取り締まりをしていくかというのは非常に難しゅうございますので、我々としては、海上保安官あるいは警察官といったようなところの協力も得ながら、相互に連携して適切な取り締まりをやっていきたいというふうに考えております。
それからもう一つは、やはり取り締まりをやるについても限られた人員の中でやるわけでございますから、海上保安官、警察官といった関係機関と連携しながら、例えば、レジャーシーズンにおける重点水域での安全パトロールとか安全キャンペーンといったようなことを効果的、計画的にやっていく必要があるかな、こう考えております。
それからもう一つは、単に取り締まりだけではなくて、やはり危険操縦、酒酔い操縦というものが禁止されたんだ、規制されたんだということの周知徹底を図るということが必要でございますので、そういう意味でのPR、さらには、免許時それから再講習時のいわゆる教育といったようなことで、この規制の徹底を図っていきたいというふうに考えております。
堀
堀内文隆#27
○堀内政府参考人 警察では、全国に配備された警察用船舶等を活用してパトロールや各種犯罪の取り締まり等を行い、水上における安全確保等に努めてきたところであります。法改正後は、それらの活動を行う中で、違反事実の通知制度を活用するなど、法改正の趣旨を踏まえた活動を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →細
細川律夫#28
○細川委員 今お聞きをした限りでは、非常に抽象的で、果たしてこの禁止規定の趣旨が行き渡り、実効性があるようになるかどうか、ちょっと私は疑問に思います。
例えば、海水浴場で有名な江の島でプレジャーボートが乱暴な操縦をしているというようなときに、一体だれがどういうふうにしてそういうものを取り締まるのか。例えば、では海上について、警察の方からの管轄からいきますと、そもそも海の上ですから警察の方には管轄権がないのではないかというふうに思いますし、では海上保安庁の方でそれを取り締まるということは果たして現実的にどうなのか。国土交通省の職員が取り締まるといったって、向こうは乱暴者ですし、スピードで逃げられるとかいうようになったら、簡単にはいかないと思うのですけれどもね。だから、やはりこれは、実効性を保つには罰金とかそういうやはりある程度のきちっと制度をつくって、そしてそれに対してきちっと取り締まりができるというような制度をつくらないと、私は、実効性がないのではないかということで、心配でございます。
後々そういうことも検討されるということでございますから、それに期待をしたいと思いますが、一応時間が参りましたので、私の方の質問は終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →例えば、海水浴場で有名な江の島でプレジャーボートが乱暴な操縦をしているというようなときに、一体だれがどういうふうにしてそういうものを取り締まるのか。例えば、では海上について、警察の方からの管轄からいきますと、そもそも海の上ですから警察の方には管轄権がないのではないかというふうに思いますし、では海上保安庁の方でそれを取り締まるということは果たして現実的にどうなのか。国土交通省の職員が取り締まるといったって、向こうは乱暴者ですし、スピードで逃げられるとかいうようになったら、簡単にはいかないと思うのですけれどもね。だから、やはりこれは、実効性を保つには罰金とかそういうやはりある程度のきちっと制度をつくって、そしてそれに対してきちっと取り締まりができるというような制度をつくらないと、私は、実効性がないのではないかということで、心配でございます。
後々そういうことも検討されるということでございますから、それに期待をしたいと思いますが、一応時間が参りましたので、私の方の質問は終わります。ありがとうございました。
久