2002-05-29
衆議院
白保台一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
白保台一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○白保議員 小西先生にお答えいたします。
今回の改正で加える国会議員の私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」としております。これは公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であります。その意味は、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐するものということであり、このような実態があれば、事務局長、党支部職員の肩書の者でも本法の私設秘書に該当することになります。
また、選挙のときのみ秘書の名刺を使用する者が本法の私設秘書に該当するか否かについては、実態として国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているか否かで判断されますが、仮に、選挙時のみに短期間労務に服し、その後継続して労務に服することが予定されていない場合には、通常、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐しているとは認められないため、本法改正案の私設秘書に該当しないことが多いものと考えております。