白保台一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○白保議員 本法の罪は、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民の信頼を保護しようとするものであるところから、このためには、国会議員の私設秘書に対象範囲を拡大することで十分と考えております。
 一方、親族を処罰対象に含めるべきとする立場は、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない親族まで処罰の対象としてしまう反面、親族以外の公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないのであるから、要するに、公職にある者の政治活動に全く関与しておらず、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かにかかわらず、親族という身分にあることのみを理由に犯罪主体とすることになり、相当ではないと考えます。
 なお、与党案では、親族であっても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者には、新たに私設秘書としての独立の犯罪主体となると考えます。

発言情報

speech_id: 115404577X00420020529_007

発言者: 白保台一

speaker_id: 6750

日付: 2002-05-29

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会