2002-05-29
衆議院
白保台一
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
白保台一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○白保議員 御質問の件については、本法制定時の質疑の中で提案者が答弁したとおりであり、今回、特に変更することはないというふうに考えております。
なお、本法制定時におけるところの質疑の中で提案者は、「影響力を行使して」とは、公職にある者の権限に基づく影響力を積極的に利用すること、換言すれば、実際にあっせんを受ける公務員、以下、被あっせん公務員と言いますが、その判断を拘束する必要はないものの、態様として、被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で被あっせん公務員に影響を有する権限の行使、不行使を明示的または黙示的に示すことである、どのような態様の行為が被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形での行為に当たるかは、具体的な証拠関係に基づく事実認定の問題であるが、あっせんを行う公職にある者等の立場、あっせんの際の言動、あっせんを受ける公務員の職務内容、その他諸般の事情を総合して判断されることになるという旨の答弁をしていることを承知しております。