小西理の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○小西委員 ありがとうございました。
 それでは、野党案に対しての質問の方に移りたいと思います。
 一昨年のあっせん利得に係る法案の審議過程でもこれは議論されたことでありまして、また、現行の与党案もそうでありますけれども、先ほど御答弁をいただきましたように、いわゆる法の目的といいますか、保護法益、何のためにこの法律を制定するかというところの目的に、公職にある者の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼、これを保護法益としているところであります。
 一方、野党案を読ませていただきますと、刑法のいわゆるわいろという表現が使われている、また同様の表現として、刑法のいわゆる収賄罪の延長上の表現を使っておられるように思います。
 刑法の収賄罪の場合の保護法益というのは、公職にある者の政治活動の廉潔性とは多少異なり、公務員の職務自体の性質であるいわゆる公正性や中立性を保護法益にしている、こういうように理解しておりますけれども、このあたり、野党案の保護法益、またその保護法益と法文との関係でどのように考えてこういう表現をとられておるのか、まずお伺いしたいと思います。
 また、具体的に、このわいろという言葉の中に、選挙運動を助けるとか、役務、労務を提供するとか、現行法に言いますいわゆる財産上の利益の収受、これとの違いについてお教えいただきたい、このように思います。

発言情報

speech_id: 115404577X00420020529_010

発言者: 小西理

speaker_id: 9951

日付: 2002-05-29

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会