2002-05-29
衆議院
山花郁夫
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
山花郁夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○山花議員 まず、恐らく私設秘書などについては公務員ではないのだからということであろうかと思いますが、刑法上身分犯と呼ばれるときに、ある身分を持たないとそもそも法益を侵害し得ないという身分犯もございます。例えば強姦罪などのようなケースでは、主体は男性に限るというのは、これは男性でなければ強姦罪における保護法益を侵害し得ないということであって、そういうケースもありますが、間接正犯の場合は女性でもなり得ますけれども。
今回のこの法案の特にわいろ罪などのケースでは、公務に対する国民の信頼という保護法益は必ずしも公務員でなくても侵し得るケースであります。刑法のわいろ罪であっても同様でありますが、刑法の場合の説明と同様になろうかと思いますけれども、本来、違法なケースであったとしてもどこかで線を引くという政策的な判断があって、一応公務員という形で刑法では仕切られているわけであります。
今回のあっせん利得処罰法については、野党案でも、例えば政治家に対する信頼、公務の廉潔性という保護法益を侵し得るのは、これは私設秘書であっても保護法益自体は侵し得るわけであります。そうすると、どこで線を引くかという政策的な判断において、ある程度形がはっきりできるものということで、私設秘書であるとかあるいは親族などのところで線を引いたという趣旨でございます。
二点目の御質問でありましたけれども、非財産上の利益ということですので、必ずしも財産的なものでなくても、例えば、刑法の判例でいいますと、情交を結ぶというのが一つ判例上もありますけれども、このように精神的な欲望を満たすものであっても、非財産上の利益に入ってくるということでありまして、先ほど申し上げました労務なども、ケースによっては非財産上の利益に入ってくるということになっております。