小西理の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○小西委員 ありがとうございます。
 今、立証が困難には当たらない、これは困難ではないということでお答えいただいたと思うんですけれども、「特定の者に利益を得させる目的」という要件というのは、私の個人的な意見かもしれませんけれども、非常にやはりあいまいさを増す。「特定の者」で、またそこで一つの議論が発生しますし、「目的で、」ということで、またこれでもう一つの議論が発生する。これは、やはり実際に裁判等が行われる場で大きな足かせになってくるのじゃないかというように思います。
 同様の趣旨の中で、ちょっと戻りますけれども、収賄罪と同様に要求や約束という要件、いわゆる実際のやったかどうかじゃなくて、約した段階でこの犯罪が適用されるというような野党案になっておりますけれども、いわゆる職分のきっちり決まっている一般公務員と異なり、政治公務員の場合、国民からさまざまな意見、要望などを聞いていく中で、ふんふんとかわかったとか、いろいろな、あいまいと言うとおかしいんですけれども、相づちを打ち、話を聞き、話を引き出すというような局面はあろうかと思うんです。この辺の解釈によって自由な政治活動を妨げることにならないかどうか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115404577X00420020529_016

発言者: 小西理

speaker_id: 9951

日付: 2002-05-29

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会