2002-05-29
衆議院
山花郁夫
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
山花郁夫の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○山花議員 先ほどの保護法益のこととも関連をいたしますが、本罪の保護法益は、公職にある者の廉潔性とそれに対する国民の信頼、被あっせん公務員が行う公務の公正さに対する国民の信頼ということでありますから、この保護法益が侵害されるかどうかということで考えてみますと、今のようなケースでも保護法益は侵害する可能性があるというふうに私どもは考えているわけであります。
ただ、御理解いただきたいのは、結果として特定の者に利益を与えることになったというケースであるとか、あるいは事実上あっせんのような行為を行ったとしても、それだけで犯罪が成立するわけではありませんので、それに対価があるかどうかということがもう一つ要件となっているわけでありますから、対価を伴うような形でそうした行為を規制するということがあったとしても、正当な政治活動が制約されるというふうには私どもは考えておりません。
なお、要求、約束を要件に加えるということについてでありますが、現行の刑法の百九十七条から百九十七条の四までに規定する罪でも、わいろの要求、約束にとどまる場合も処罰の対象としておりますので、あっせん行為以外の形でいわゆる公務に関連して金品についての要求、約束をした場合、現行のわいろ罪も成立するわけでありますので、御指摘のような懸念は生じないものと私どもは考えております。