亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○亀井(久)議員 本法における秘書の定義は、まず、国会法第百三十二条に規定する秘書、いわゆる公設秘書でございますが、これに、二つ目に、「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、いわゆる私設秘書でございますが、本法改正案でこれを追加したものでございます。
 第二条の中の「政治活動を補佐する」ということでございますが、政治活動を行いやすくするために役立つ行為や政治活動の効果をより大にするのに有益な行為など、各種の労務の提供を指すものでございますが、一般的に補佐とは、単なる事務上の手足としての助力ではなく、一定程度の裁量を持って事務を遂行するという意味で用いられておりまして、本法改正案におきましても、このような意味で理解すべきであると思われます。
 したがって、例えば事務所の受付業務のみを行う者のように単純労務だけを提供する者につきましては、本改正に言うところの補佐するものには含まれないと考えております。

発言情報

speech_id: 115404577X00420020529_026

発言者: 亀井久興

speaker_id: 9778

日付: 2002-05-29

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会