福島豊の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○福島委員 ありがとうございます。
 この秘書をめぐって、当初のといいますか、現在のあっせん利得処罰法が成立する過程での議論では、なぜその対象に最初含めなかったのか、その理由の一つに、範囲が必ずしも明確ではないではないかという議論があったわけでございます。あっせん利得処罰法というものは身分犯でありまして、罪刑法定主義の観点から、その対象となる身分が明確でなければならないという指摘があったわけでございます。
 ただいま、今回の法改正に当たって、補佐するものの定義を御説明いただきましたけれども、この点についてどのような判断を下したのか、どのような展開があったのかということについて御説明を賜りたいのと、そしてまた、関連いたしまして、この判断を明確にするためにも、秘書の登録制度というものをつくるべきではないかというような議論もあったわけでございます。この点についてどのような検討がなされているのか、お考えをお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 115404577X00420020529_027

発言者: 福島豊

speaker_id: 32718

日付: 2002-05-29

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会