2002-05-29
衆議院
亀井久興
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○亀井(久)議員 政治活動を補佐するという定義は、公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様でございますけれども、最高裁におきましても同定義の明確性が認められております。そのことから、あっせん利得罪における私設秘書の定義としても、構成要件の明確性という観点から、十分に合理性があるものと判断した次第でございます。
本法改正案の検討過程におきまして、私設秘書の登録制についても検討したところでございますが、次の理由から採用はいたしませんでした。
まず第一に、登録制とした場合に、登録の対象を明確にする必要があるわけでございますし、また、未登録について罰則の対象とするかどうかという新たな問題が生ずることになります。
また二番目に、登録制を要件とした場合、登録がされなかった者があっせん利得行為を行った場合であっても、その者が国会議員に使用され、当該国会議員の政治活動を補佐する者である場合には、国会議員本人の政治活動の廉潔性、清廉潔白性及びこれに対する国民の信頼が害されることに変わりはないわけでございまして、これを処罰できないというのは保護法益との関係で妥当ではないと考えます。
三番目に、登録がされなかった秘書があっせん利得行為をして利得を得た場合に処罰できないということになりますと、あえて秘書を登録しないという脱法行為が行われる場合が出てくるおそれがある。こうしたことを検討いたしまして、採用しなかったということでございます。