河村博の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○河村政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、和歌山地方検察庁におきまして、昨日五月三十日、橋本市議会議員らにつきまして、あっせん利得処罰法違反により公判請求したものと承知いたしております。
 その公訴事実の要旨でございますが、この市議会議員に係ります部分につきましては、被告人は、和歌山県橋本市議会議員として調査、質問等の権限を有する者であるが、平成十三年九月中旬ころ、土木建設業者から請託を受け、同市が執行する土木工事請負契約の指名競争入札に関し、指名業者選定審査会の事務を担当する同市総務部財政課職員に対して、その権限に基づく影響力を行使し、前記業者が指名業者となることができるようあっせんし、同月十九日ころ、被告人方において前記業者からその報酬として現金五十万円の供与を受けたものであるなどというものであると承知いたしております。

発言情報

speech_id: 115404577X00520020531_005

発言者: 河村博

speaker_id: 28476

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会