山名靖英の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○山名委員 公明党の山名靖英でございます。
 一昨日以来、あっせん利得処罰法改正案の議論がなされているわけでございますが、与野党とも今回の改正についての共通の思いは、政治というものが国民の信頼をいま一度取り戻して、清廉潔白性を持った、国民のこういう信頼をかち取る再出発にしよう、こういう意味での今回の法改正、このコンセプトは与野党とも共通していると思います。
 さきの百五十国会での論議の中で、なぜ公設秘書に限定したんだ、私設秘書になぜ対象を広げなかったのか、こういう議論もございました。やはり我々は改革を常に目指しているわけでありまして、その都度、よりベターな方向へ前進をさせていく。したがって、後ろ向きの論議をしていても仕方がないわけであって、現行の中でいかに改革を進めていくか、将来を向いて議論をすることが一方で大事ではないかと思っているところでございます。
 ところで、今回の与野党案の比較をしてみまして、何点かの相違があるわけでございますが、きょうは時間がございませんし、既に議論もかなり尽くされてきたわけでございまして、若干重複するかもわかりませんが、確認という意味も込めまして、ポイントだけ端的に質問をさせていただきたいと思っております。答弁に当たっては、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
 まず最初に、秘書の定義という観点でありますが、これは与野党とも、公職選挙法二百五十一条の二の五、すなわち「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐するもの」、この定義をそのまま引用した形の定義づけをしているわけでございまして、ここは与野党一致をしていると思います。
 そこで、与党提案者にお伺いしますが、公選法上、連座制という観点からの公職の候補者というのは、本来、国会議員も地方議員も首長も全部含むわけであります。今回、与党案は国会議員ということに限定をいたしております。
 さきにもこれは論議がありましたが、これから地方分権がどんどん進展し、国の権限移譲、そして近い将来、財源移譲あるいは人材の移譲、こういった意味でも、地方の持つ権限、立場というのは今以上に重くなってくるわけであります。そういった中で、私は、このいわゆるあっせん利得という問題も、当然、地方議員あるいは首長に対しても、きちっとした拘束力を持たなければやはり片手落ちになるんではないかという気持ちを持っております。
 そういった中で、今回、国会議員に限定したその理由とともに、野党案の中に、この処罰、犯罪の主体をいわゆる親族、こういうところにまで対象を拡大しておりまして、こういった親族にまで拡大することに対する与党提案者としての意見、見解をあわせてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

発言情報

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発言者: 山名靖英

speaker_id: 13789

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会