2002-05-31
衆議院
亀井久興
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○亀井(久)議員 ただいまの委員の御質問の中にございましたとおり、秘書の定義につきましては先ほどお述べになったとおりでございまして、公選法の連座制における秘書の定義と同様のものでございます。そのことは省かせていただきますが、国会議員の私設秘書だけをなぜ加えたのか、そのことについてお答え申し上げます。
これまで国会議員の秘書については、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員でありまして、さらに、法律上も国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられているところでございます。国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあるということでございますので、独立の犯罪主体とされてきたところであります。本法の性格に照らしますと、基本的には議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体の中核は、この公設秘書であると考えております。
しかしながら、最近の国会議員の私設秘書等に係る一連の不祥事がございまして、国民の政治不信が大きくなっておりますこの現状を重大に受けとめまして、政治に対する国民の信頼を回復するためには、国民の側から見ますと、公設秘書か私設秘書かという区別が判然としないこともございます。さらには、国会議員の政治活動を補佐するという実態に着目をいたしますと、公設秘書でも私設秘書でも変わりはないということもございますので、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に国会議員の私設秘書を追加する必要があると考えまして、本法の改正案を提案したところでございます。
したがいまして、公設秘書が存在しない地方公共団体の議会の議員あるいは長の私設秘書についてまで拡大すべきではないというように考えたところでございます。
また、親族の件でございますけれども、国会議員等の公職にある者の政治活動に全く関与していない親族というものも当然あるわけでございまして、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得ない、こうした親族にまで処罰の対象としてしまうということになります。また、親族以外の人であっても、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得る立場の者をすべて処罰の対象とはしていないわけでございますから、公職にある者本人の持つ影響力を借用して行使し得るか否かということにかかわらず、親族という身分にあることだけを理由にして犯罪主体にすることになってしまいますので相当ではない、そのように考えたところでございます。
したがいまして、私どもの案におきましては、親族でありましても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、当然のことながら私設秘書として独立の犯罪主体となる、そのように考えております。