堀込征雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堀込議員 本法は、特定の者に利益を得させる目的のためにあっせん行為を行う、そして、その報酬としてわいろを受け取る、これを禁止している法案でございまして、そもそもあっせん行為そのものに請託が必ずしも必要ではないというふうに考えました。
 また、先ほども議論がありましたとおり、一年にわずか一件しか立件されておりませんけれども、一つは、請託は本来、密室で行われる、なかなか立件しにくい。もう一つ、請託は、ほとんど口頭とか電話とか、こういうことで行われる実態があるわけでございます。したがって、あっせん、本来の意味で請託を要件とすることは外した方がより本法の目的が達成できるだろう、こういう意味でそのような措置をとらせていただいたということでございます。

発言情報

speech_id: 115404577X00520020531_021

発言者: 堀込征雄

speaker_id: 26413

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会