西川太一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○西川(太)委員 私は、与党案の提出者でございますが、野党の先生方にお尋ねをお許しいただきたい、こう思うわけでございます。
 実は、今回の野党案の中で、私設秘書を、なぜ与党は先見性を持って我々の提案したときに賛成しなかったのか、こういう御議論も厳しく前回も迫られておられました。いろいろな御議論、野党案の中に傾聴に値するもの、たくさんあると存じます。しかし、私はその中で、特に親族にかかわる問題につきましては若干懸念を持つものでございますので、ただいま山名先生からも触れられましたが、少しその点について重ねてお尋ねをさせていただきたい、こう思うわけでございます。
 まず第一点でございますけれども、私のお尋ねする基本の中に、民法における親族という概念が、旧法の時代にはといいますか古い時代には、家という我が国における概念、家長を中心として家というものが重視された時代における親族と、現行民法下の夫婦を中心とした、親子の概念を中心とした親族というのは、やはり社会的な位置のエネルギーというものがおのずから違っているんではないかという基本的な思いがございます。
 よくこのあっせん利得法で比較される、特に秘書の身分について比較される公職選挙法がございますが、私はもとより法律の素人でありますけれども、公職選挙法を長年、地方議員も含めかかわって読んでまいりますと、地位を利用したいろいろな運動というものを、特別職公務員でありますとか教育者でありますとか、禁じております。特別職公務員じゃないか、いろいろな公務員も含めてございます。こういうようなことも踏まえて考えますと、今回の野党案における犯罪主体に親族をばっと投網をかけるように入れてしまうというのは、いわゆるおのれを持して謙虚に事を行うということを旨とする刑法における謙抑主義、これに大きく逸脱するんではないかという懸念があります。
 全く、親族であっても、父親なり母親に、または兄弟に使用されている、まれには両親を秘書としておられる方もいらっしゃる例も国会にございましたけれども、また、ございますけれども、しかし、そういうような場合には、これは秘書、私設秘書、公設秘書と読みかえることは私は可能だと思うのであります。しかし、そうでない親族を広い概念で加えてしまうというのは、行き過ぎではないかと私は思うのでございます。
 この辺、野党案を提出されるに当たり、いろいろな深い御議論があったんだろうと思いますが、野党の皆さんにこの点を御説明いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 西川太一郎

speaker_id: 14838

日付: 2002-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会