2002-06-05
衆議院
佐々木秀典
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
佐々木秀典の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○佐々木(秀)委員 民主党の佐々木秀典ですけれども、私から、このあっせん利得処罰法、与党案と野党案がそれぞれ議員立法として提案されておりますので、それぞれの提案者に御質問を申し上げたいと思います。
与党案についての提案理由ですけれども、これによりますと、平成十二年の十一月、政治に携わる公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の政治に対する信頼を高めることを目的にして、あっせん行為による利得の禁止と政治活動の自由とのバランスを十分に考慮しつつ、政治公務員の行為に一定の枠をはめ、これに反した場合には厳しいペナルティーを科し、その実効性を担保しようという観点から、あっせん利得処罰法を成立させたということを言われて、しかし、与党三党は、最近の国会議員の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復するために、国会議員の私設秘書によるあっせん利得行為についても処罰の対象にする必要があるという結論に達した、こう言っておられるわけであります。
そこで、平成十二年、第百五十国会でこの法律がつくられたときにも、それぞれ与党、野党の間で激しい議論、真剣な議論が闘わされました。その結果として現行の法律ができているわけですけれども、ここでは、議員のほかに、この議員の政治活動、いわゆる口ききなどにまつわる金品その他の利得の授受の問題、こうした政治と金にまつわるさまざまな不祥事を何とか正すことによって、政治に対する国民の信頼を回復しなければならない。また、政治家というのは、国民全体のために、あるいは自分を選出してくださった地域のため、地域の人々のために働くものであって、特定の個人や団体あるいは企業のためにというようなことであってはならないんだということも含まれているんだ、こう思うんですね。
そういうことで現在の法律ができたわけですけれども、その当時も野党としては、どうも現行法では足りない、特に政治家と秘書ということを考えた場合に、これは切っても切れない関係にあるわけですが、どうしても政治家よりも表に立って、さまざまな方々との接触というのは秘書の方が多い。そして、その秘書を通じての金銭の授受なども行われることが多いということから、公設秘書だけではなくて、私設秘書も犯罪主体として含めるべきだという強い主張をした。しかし、それにもかかわらず、それが入れられずに、公設秘書だけに限った現行法ができた。
しかし、この提案理由の説明にもございますように、特にことしに入ってから、具体的な名前を挙げて恐縮ですけれども、自民党の皆さんのお仲間であり、特に近い将来を嘱望されていた加藤紘一さんが秘書の問題で、それからまた、参議院議長の井上前議長までが秘書さんの問題で、いわゆる口ききと、かなりの大きな金額がこれによって動いたというようなこともあって、議員を辞職される。
これは私たち同じ国会議員としてもまことに残念な思いであるわけですけれども、こうしたことから考えて、現行法では足りない、提案理由の目的を達するためにも、どうしてもこの犯罪主体なども拡大しなければならないとお考えになったんだろうと思うんですが、しかし、この主体を、あるいはこの法律の対象を、私設秘書を加えるということだけで、本当にこの目的が達成できるんだろうか。私どもの方は、どうもこれでは足りないんじゃないかというふうに思えてならないわけであります。
そこで、与党の提案者にお尋ねをいたしますけれども、本法の改正の動機と趣旨ですけれども、今私が申し上げたようなことから考えて、本当にこれでいいとお考えなのかどうか、この点、もう一度お確かめをしたいと思います。