2002-06-05
衆議院
堀込征雄
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
堀込征雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○堀込議員 お答えをいたします。
親族等につきましては、それ自身政治家と密接な関係がございまして、存在そのものがそういう関係でございますから、このたび法案に入れさせていただいた、今韓国の例を出されましたが、まさにそういう事例があるわけでありまして、そういうことでございます。
この議論を通じまして、佐々木先生がおっしゃられましたように、我が野党案に対して、政治活動の自由を著しく侵害するおそれがある、こういう質疑が、特に与党側から出されたわけでありまして、この点は、私ども野党は大変遺憾に思っておりますし、我が法案に対する大変うがった見方だろう、こういうふうに思っております。
そもそもこの法案は、政治家と被あっせん公務員、それからその政治家と利害関係を共有している受益者、この三角関係の中であっせん行為があって、そしてわいろがあって、これを罰する法律でありまして、決して物事の陳情を頼むとか、頼まれた請願について何かやった政治活動を規制しようとしているわけではありません。特定の者が特定の者の利益のためにあっせんをし、口ききをして、その対価としてわいろを受け取る、これを処罰しているわけでありまして、どうもこの間、政治活動の自由を著しく阻害するんではないか、こういう懸念が出されていますが、私どもは決してそういうふうには思っておりません。
現在頻発する政治と金の問題に対して、この程度のことをやらなければ国民の理解を得られないと思いますし、逆に、与党の答弁を聞いていますと、何か政治活動の自由じゃなくて、政治献金が幅広く集まらなくなるからどうもやっているんではないか、こういうような印象を受けるわけでございます。そういう意味では、我が野党案は決して政治活動の自由を阻害するものではない、こういうことを申し上げさせていただきたいと思います。