亀井久興の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○亀井(久)議員 先ほども御答弁いたしたと思いますけれども、百五十国会のときの私どもの考え方と、今回の私どもと、基本的な考え方というものは何ら変わっているとは思っておりません。
 このあっせん利得収賄罪の犯罪主体に秘書を加えるという、そのことを判断いたしますときに、当然のことながら、法律上その立場がはっきりとしております公設秘書というものをまず加えるべきではないかという、国会議員の持っております権限を行使し得る立場にあるということもはっきりしているわけでございますから、その意味で公設秘書に限定をしたということでございます。先ほど来申し上げておりますとおり、私設秘書についても、国民のサイドから見れば、これはなかなか区別がつきにくいということもあり、また、現に私設秘書の犯罪が出てきたというようなことから、国民の政治不信が非常に大きくなってきている。そういったことを判断いたしまして、その定義を明確にした上で私設秘書を加えたということでございます。
 これは、私設秘書を犯罪主体に最初からする、そういう考え方ではなく、この犯罪主体の中心、中核はあくまでも公設秘書である、そういう考え方で構成されました百五十国会の法案、これに新たに私設秘書を加えたということでございまして、決して、基本的な考え方が変わっているということではないというように私は思っております。

発言情報

speech_id: 115404577X00720020606_013

発言者: 亀井久興

speaker_id: 9778

日付: 2002-06-06

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会