2002-06-06
衆議院
西博義
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
西博義の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○西議員 「権限に基づく影響力を行使して」ということが要件としてふさわしくない、こういう趣旨の御質問だったかと理解をいたします。
これは、既に、一年半前の議論で相当議論が行われているところでございますが、若干その繰り返しになるかもしれませんけれども、あっせんの方法を、公職にある者が、この法令に基づいて、その有する権限に直接または間接に由来する影響力、これを行使したということに限定をいたしませんと、公職にある者等の身分を有する者が行政府の職員に対して、公務員に対して行うあっせん行為のほとんどが逆に対象になってしまうということになります。そうなりますと、処罰範囲が非常に広がってまいりまして、公職にある者が正当な政治活動をするということをかなり萎縮させる、そういう側面があることも事実でございます。
したがいまして、今回のこの権限に基づく影響力の行使につきましても、私どものプロジェクトでも十分議論をいたしました。しかし、やはりそれは、先ほど申し上げました意味でも必要であろうということに結論をしたわけでございます。
なお、もう一点申し上げたいと思いますが、この「権限に基づく影響力を行使して」ということは事実上職務権限規定ではないかというような趣旨の指摘があったと思いますが、これは、あっせんを受けた公務員が行う職務に関して、我々、公職にある者が何らかの権限を有しているかどうかということを問題にしているわけではございません。我々の権限は、公職にある者が、あっせんを受けた公務員に対して、その権限に基づく影響力を有しているかどうか、ここに議論があるわけでございまして、そういう場合に初めて問題になる、こういうことでございまして、権限に基づく影響力の行使というのは事実上の職務権限規定であるということについては、指摘は当たらない、こういうふうに思っております。