西藤久三の発言 (農林水産委員会)
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○西藤政府参考人 お答え申し上げます。
対中国経過的セーフガードと一般セーフガード、いずれも輸入の増加によりまして国内産業に被害を与えた状況に対して、関税引き上げなり数量制限の輸入制限を講ずる措置ということでは同様でございますが、先生御指摘のとおり、両セーフガードの間には、一般セーフガードがすべての国からの輸入に対するものに適用されるのに対して、当然のことながら、対中国経過的セーフガードは中国のもののみ差別的に取り扱うということと、中国のWTO加盟後十二年間ということに限って維持されるというふうな違いがあります。
今御指摘の発動要件、一般セーフガードの場合は、輸入の増加によって国内産業に重大な損害が生じているという重大な損害ということに対して、対中国経過的セーフガードにつきましては、中国産品の輸入の急増によりまして国内産業への実質的な損害を生じ、市場が攪乱されるということで、ここのところが一番大きな違いになっております。
それで、具体的に、重大な損害と市場攪乱による実質的な損害ということで、一般セーフガードの方がより高い損害の水準を意味するというふうに考えられておりますが、それでは市場の攪乱はどの程度の損害水準なのかについては、具体的な解釈は国際的にもまだどういう状況にもなっておりません。私ども、損害の中でケース・バイ・ケースでやはり判断せざるを得ないというふうに思っております。