西川太一郎の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○西川(太)委員 対米支援の視点から、この武力攻撃事態対処法案といわゆるガイドライン法を関係づけて見てみると、これはいずれも日本の平和と安全を確保するために重要な法案であるという共通項はあるわけでありますけれども、周辺事態法では、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態。
これは、対米支援措置の要件としては三つありまして、一つは、自衛隊の本来任務の遂行に支障のない範囲で行う。これは非常に大事なことですね。本来任務の遂行に支障のない範囲で行う。それから、後方地域につきましては、支援措置を実施する期間、武力攻撃が発生しないと認められる地域である。そして、支援の内容については、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業務等、こういうふうになっているわけでありまして、ポイントとしては、憲法上も、また、いわゆる集団的自衛権の行使はしないという観点からも、我が国としては、米軍の武力行使と一体化すると見られるような支援措置は行わないということが、これは今までも行い得ない、こういうふうにやってきたわけでありますね。
ところが、今度の武力攻撃事態対処法案につきましては、武力攻撃またはそのおそれのある場合もあわせて、発生した事態、または事態が緊迫して武力攻撃が予測されるに至った事態。
こういう場合の対米支援措置の要件というのは、一つは、安保条約五条に基づいて、我が国への武力攻撃が行われたときの共同対処の義務。それからもう一つは、したがって、そういう状況の中で我が国を守るという自衛権の発動でありますから、必要な支援措置を我が国として行うのは当然である。そして、今は残念ながらその法律が準備されていませんが、速やかに、二年以内にこの対処法の法制の一環としてこれらのものがきちっと整備される。こう理解してよろしいんですね。それでいいんですね。