銭谷眞美の発言 (文部科学委員会)
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○銭谷政府参考人 現在の我が国の著作権法におきましては、著作権と著作隣接権という二種類の権利が規定をされております。
これらのうち、著作権は、音楽とか映画、アニメ、コンピュータープログラムなどの著作物を創作した人が持つ権利でございまして、一方、著作隣接権は、著作物を伝達する人、すなわち、お話にございました歌手や俳優などの実演家、音楽CDなどを製作するレコード製作者、番組を放送する放送事業者などが持つ権利でございます。
この著作隣接権を持つ実演家につきましては、著作物を演じる人が広く含まれておりまして、歌手や俳優のほか、お尋ねのございました落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持つということになります。
また、例えば古典落語を演ずる落語家は、俳優の方と同じように著作隣接権のみを持つわけでございますけれども、御自分でネタを考えて行う、例えば新作落語の落語家の方とかというのは、シンガーソングライターと同じように著作権も持つ、したがって、こういう方は著作権と著作隣接権の両方を持つということになります。
実演家といいますと、御指摘がありましたように、歌手や俳優をイメージすることが多いわけでございますけれども、ただいま申し上げましたように、落語家や漫才師などの演芸を行う人々も実演家として著作隣接権を持ち、また、みずからネタも考える方々は著作者として著作権も持っているということになります。